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なぜ?優先道路を進行中なら見通しが悪い交差点でも徐行義務がない理由。

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読者様から質問を頂きました。

読者様
読者様
42条は見通しが悪い交差点で徐行義務にしてますが、信号がある場合はわかるけど優先道路の場合にも除外している理由って何かあるのでしょうか。

 

だいぶマニアックな話ですね。

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見通しが悪い交差点での徐行義務

左右の見通しが悪い交差点では徐行義務がありますが、42条1号では交通整理と優先道路の場合が除外されています。

(徐行すべき場所)
第四十二条 車両等は、道路標識等により徐行すべきことが指定されている道路の部分を通行する場合及び次に掲げるその他の場合においては、徐行しなければならない
一 左右の見とおしがきかない交差点に入ろうとし、又は交差点内で左右の見とおしがきかない部分を通行しようとするとき(当該交差点において交通整理が行なわれている場合及び優先道路を通行している場合を除く。)。

優先道路とは交差点内に中央線か車両通行帯がある道路のこと(36条2項)。
うちの近所なんて、カネがないのか消えたセンターラインを交差点内だけ書き直ししてますが、これがないと優先道路の道路標示にならないから必須。

優先道路の場合を除外している理由ですが、ちょっと話が長くなります。

 

昭和35年に道路交通法が誕生したときはまだ優先道路自体が規定されていません。
優先道路が規定されたのは昭和39年。
昭和39年時点での優先道路は道路標識で示した道路のことを意味していて、今のようにセンターラインや車両通行帯が交差点にあるかは関係ありませんでした。

 

さて。
昭和35年~46年までの42条は、こうでした。

 (徐行すべき場所)
第四十二条 車両等は、交通整理の行なわれていない交差点で左右の見とおしのきかないもの、道路のまがりかど附近、上り坂の頂上附近、勾配の急な下り坂又は公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めて指定した場所においては、徐行しなければならない。

優先道路だろうと左右の見通しがきかない交差点なら徐行義務があるし、明らかに広い道路だろうと交通整理が行われてない交差点で左右の見通しがきかないなら徐行義務があると解釈されてました。

ところが。
最高裁がこんな判決を出した。
判例は最高裁判所第三小法廷 昭和43年7月16日。

車両等が道路交通法42条にいう「交通整理の行なわれていない交差点で左右の見とおしのきかないもの」に進入しようとする場合において、その進行している道路が同法36条により優先道路の指定を受けているとき、またはその幅員が明らかに広いため、同条により優先通行権の認められているときには、直ちに停止することができるような速度(同法2条20号参照)にまで減速する義務があるとは解し難いが、本件のように幅員約7.6メートルのあまり広くない道路で、これと交差する道路の幅員もほぼ等しいようなときには、これと交差する道路の方に、同法43条による一時停止の標識があっても、同法42条の徐行義務は免除されないものと解すべきである。なんとなれば、優先道路または幅員の明らかに広い道路を進行する場合には、その運転者にも、またこれと交差する道路を進行する車両等の運転者にも、当該交差点における優先通行の順位が明らかになっており、その間に混乱の生ずる余地が少ないが、本件のように、交差する双方の道路の幅員が殆んど等しいような場合には、一時停止の標識が存在しても、その存在しない方の道路を進行する車両等の運転者にとっては、その標識の存在を認識することは、必ずしも可能であるとは限らず、もし、右認識を有する者についてだけ、同法42条の徐行義務を免除することにすれば、当該交差点における交通の規整は一律に行なわれなくなり、かえって無用の混乱を生ずるであろうからである。

 

最高裁判所第三小法廷 昭和43年7月16日

なぜ42条に規定されてない除外規定を最高裁が認めたのかというと、36条で「明らかに広い場合の優先」と「優先道路の場合の優先」を規定している。
42条の条文上、優先道路や明らかに広い道路だろうと徐行義務があると警察庁が考えていたのに、最高裁は42条よりも36条を優先的に適用し、36条の場合は42条の除外規定なんだと解釈した。
(ただし「交差道路の一時停止規制の場合」は、一時停止標識がない側からはわからないとして徐行義務の除外とは認めていない。)

 

条文に書いてない42条の除外規定を最高裁が作ってしまった。
そしてさらに混乱は続きます。

 

判例は最高裁判所第二小法廷 昭和43年11月15日。

 

事件の概要。
見通しが悪い交差点で、交差道路に一時停止規制がある交差点を、被告人車が時速30キロで進行。

これに対し42条の徐行義務違反として検挙したモノです。
一審、二審ともに有罪判決なのですが、被告人の言い分としては見通しが悪くても交差道路に一時停止規制があるなら徐行義務はないと解釈すべきだと主張。
当時の42条では、交通整理がなければ見通しが悪い交差点は全て徐行義務なわけですが、最高裁が以下の理由から破棄差戻しにしてしまう。

しかしながら、職権によって調査すると、原判決が、本件交差点を「交通整理の行なわれていない交差点で左右の見とおしのきかないもの」に該当するとした判断は、これを是認することができるが、右のような交差点においては、いかなる場合にも道路交通法42条により当然に徐行すべきであるとした判断は、これをただちに是認し難いものと考える。すなわち、右のような交差点であっても、その車両の進行している道路が同法36条により優先道路の指定を受けているとき、またはその幅員が明らかに広いため、同条により優先通行権の認められているときには、直ちに停止することができるような速度(同法2条20号)にまで減速する義務があるとは解し難い昭和42年(あ)第211号同43年7月16日第三小法廷判決参照)。

 

これを本件についてみると、原判決の認定するところによれば、被告人の進行していた道路は、幅員約7メートルの歩車道の区別のない舗装道路であり、これと交差する道路は、幅員6.4ないし5.8メートルの同じく歩車道の区別のない舗装道路であったというのである。また、第一審証人の尋問の際、提出され、本件記録に編綴されている被告人作成の見取図で、同証人も現場の状況と大体一致する旨供述しているもの(2通)によれば、被告人の進路と交差する左方(西側)の道路は先方で幅員が約4メートルになっている事実もうかがわれるのである。そして、これらの状況からみて、本件交差点は、被告人の進路のほうが明らかに広いと認められることになり、同法42条の徐行義務が免除される場合にあたる可能性が全く存しないわけではない。

 

しかるに、この関係の事実を確定することなく、交通整理の行なわれていない交差点で左右の見とおしのきかないものにおいては、いかなる場合にも当然に徐行義務があるとし、第一審判決を維持した原判決には、法令の解釈適用をあやまった結果審理を尽くさなかった違法があり、これを破棄しなければ著しく正義に反するものと認める。

 

最高裁判所第二小法廷 昭和43年11月15日

昭和43年7月16日判決にて「優先道路と明らかに広い道路の場合には徐行義務はない」とし、警察庁の方針とは異なる判決が続々と出てしまった。
当時の42条は左右の見通しがきかない場合は徐行義務(ただし信号がある場合は除く)だったのに、

 (徐行すべき場所)
第四十二条 車両等は、交通整理の行なわれていない交差点で左右の見とおしのきかないもの、道路のまがりかど附近、上り坂の頂上附近、勾配の急な下り坂又は公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めて指定した場所においては、徐行しなければならない。

最高裁が「優先道路と明らかに広い道路の場合も徐行義務はないっすわ」と決めてしまったもんだから、警察庁的には慌てたようです。

 

当時の資料には、「警察関係者がショックを受けた」と書いてあります。

 

これらを受けて再検討した結果、昭和46年改正時に以下の改正をしてます。

◯優先道路の定義として「交差点内に中央線か車両通行帯がある道路」を追加。
◯42条の除外規定に「優先道路の場合」を明記

警察庁的には「明らかに広い関係」で徐行義務がないとはしたくなかったようです。
おそらく「明らかに広い関係」は必ずしも全ての通行者に分かりやすいとは言えないことが原因だと思いますが、「交差点内まで中央線か車両通行帯がある道路」については道路標示で明らか。
なので、「交差点内まで中央線か車両通行帯がある道路」を新たに優先道路と決めて、その上で42条の徐行義務から「優先道路の場合」も除外することで解決した形になります。

 

昭和43年11月15日にしても、明らかに広いかどうかをこの状況で争っているわけで、

徐行義務の除外規定を作るにしても、明確な要件じゃないととんでもないことが起きると考えたから、優先道路の定義として「交差点内にセンターラインか車両通行帯」という規定を追加したのかと。

 

どうも当時の資料を見ると、警察庁の思惑とは異なる最高裁判決が出てしまったことから明確化する必要があったのだと読み取れますが、そもそも徐行義務は何のためにあるのか?という話。

車両同士の出会い頭事故を防ぐ意味合いもありますが、どちらかというと歩行者や自転車を意識していたのかなと読み取れます。

 ところで、車両等が道路交通法42条にいう「交通整理の行なわれていない交差点で左右の見とおしのきかないもの」に進入しようとする場合において、その進行している道路が同法36条により優先道路の指定を受けているとき、またはその幅員が明らかに広いため、同条により優先通行権の認められているときには、直ちに停止することができるような速度(同法2条20号参照)にまで減速する義務があるとは解し難いが、本件のように幅員約7.6メートルのあまり広くない道路で、これと交差する道路の幅員もほぼ等しいようなときには、これと交差する道路の方に、同法43条による一時停止の標識があつても、同法42条の徐行義務は免除されないものと解すべきである。なんとなれば、優先道路または幅員の明らかに広い道路を進行する場合には、その運転者にも、またこれと交差する道路を進行する車両等の運転者にも、当該交差点における優先通行の順位が明らかになつており、その間に混乱の生ずる余地が少ないが、本件のように、交差する双方の道路の幅員が殆んど等しいような場合には、一時停止の標識が存在しても、その存在しない方の道路を進行する車両等の運転者にとつては、その標識の存在を認識することは、必ずしも可能であるとは限らず、もし、右認識を有する者についてだけ、同法42条の徐行義務を免除することにすれば、当該交差点における交通の規整は一律に行なわれなくなり、かえつて無用の混乱を生ずるであろうからである。また、本件のように、あまり広くない道路で、しかも交差点の見とおしのきかない場合には、歩行者の安全も考慮しなければならないことは、原判決も説示するとおりであり、このことも前記解釈の根拠となり得るであろう。

 

最高裁判所第三小法廷 昭和43年7月16日

優先道路や明らかに広い道路では車両同士の優先関係が明らかだし、横断歩道がないとしても歩行者からしても横断することに注意を払うことが期待できる。
ところが広くない道路で見通しが悪い交差点の場合、交差道路に一時停止規制があれば車両は一時停止規制に従うことが期待できるけど、歩行者はあまり注意を払わないまま横断しやすいから事故が起こるリスクが高まる。

 

これは東京高裁判決でも示されてますが、一時停止規制があっても歩行者には効力がない。

道路交通法第35条第36条(昭和39年法律第91号による改正前のもの)が、交差点における互に違つた方向からこれに進入する車両相互間の優先順位を定めたものであるに対し、同法第42条は左右の見とおしのきかない交差点に進入する車両に対し総べての通行者との間の危険防止を目的として制定されたものであり、同法第35条第36条のように歩行者を除いた車両相互間の関係のみを規制したものではないのである。従つて、右法意に照らすと、たとえ、交差する車両に対しては優先する場合であつても、そのために同法第42条の一般徐行義務が解除されるものではなく、又同法第43条も公安委員会が特に必要があると認めて指定する交差点において、車両等に対して一時停止義務を課し(通行人にはその効力は及ばない)、これと交差する道路の車両等に優先通行を認めたに過ぎず、そのために優先車両に対し同法第42条の徐行義務までも解除したものとは解し難い。

 

東京高裁 昭和41年11月22日

最高裁判決を受けて再検討した結果、優先道路であればセンターラインや車両通行帯があるわけで歩行者にも分かりやすく、横断するにしても注意を払うことが期待できるから徐行義務から優先道路の場合を除外したモノと考えられます。

 

まとめるとこう。

動き
昭和35年 警察庁「信号がなく左右の見通しが悪い交差点は全て徐行ね」
昭和43年7月16日 最高裁「優先道路や明らかに広い道路を進行中には、左右の見通しが悪くても徐行義務はない」
同判決直後 警察庁「聞いてないよ」
昭和43年11月15日 最高裁が昭和43年7月16日判決に沿った判断をする
同判決直後 警察庁「聞いてないよ」
昭和46年 交差点内に中央線か車両通行帯がある場合も優先道路と見なす規定を作った上で、42条の徐行義務から優先道路の場合を除外

警察庁的には見通しが悪いなら徐行にしたかったのに、最高裁が「優先道路と明らかに広い道路は徐行義務がない」と決めちゃったから、優先道路の定義を変えた上で徐行義務を解除。
優先道路は道路標示で分かりやすくなり、車両からしても間違いにくいし、歩行者からしても横断するのにより注意を払うことが期待できたから今のような規定になったものと考えられます。

たぶんですが

歩行者には「横断歩道以外で直前横断禁止」とルール化しても遵守されにくい現状から、見通しが悪い交差点では一律で徐行義務を課していたのだと読み取れます。
生活道路ならなおさら歩行者は飛び出しますから。

 

優先道路は中央線か車両通行帯があるわけですが、交通量が多いから優先道路として交差点内にもセンターライン等を引くわけで、歩行者からしてもそういう道路を横断する際にはより注意するだろうとして徐行義務を解除したのだと思われます。

 

日本の道路交通法って、遵守されればかなり歩行者に寄り添った規定なんだと思われます。
遵守されれば、ね。

 

昭和35~46年まで、信号がなく見通しが悪いなら一律で徐行義務を課していたことにしても、車両同士の出会い頭事故防止もあるにせよ、対歩行者の意味合いが強いから一律徐行義務だったと思われますが、最高裁が「違うだろ」と横槍を入れて、警察庁が再規定した結果が「優先道路の場合には徐行義務から除外」という話です。

 

ある意味では興味深い流れですが、ある資料によると最高裁判決に警察関係者はショックを受けたそうな。
法律上は除外してないのに、最高裁が除外しちゃったから。

 

なので42条から優先道路の場合を除外している理由は、最高裁判決を受けて警察庁が見直しを迫られた結果なんだと理解できます。
優先道路の場合のみを除外し、「明らかに広い道路の場合」は除外しなかった点がポイントになります。
そして昭和46年改正以前の最高裁の判断は、立法で明確化したので無効です。

 上告趣意は、判例違反をいうが、所論のうち、原判決が昭和42年(あ)第211号同43年7月16日第三小法廷判決・刑集22巻7号813頁に違反するという点については、右判決は昭和46年法律第98号による改正前の道路交通法36条、42条について示された解釈であつて本件の先例とはなり得ないものであり、その余の引用にかかる判例は本件とは事案を異にして適切でなく、いずれも適法な上告理由にあたらない。

 

最高裁判所第二小法廷 昭和52年2月7日

ややこしいけどそんな感じです。
昭和35年に警察庁がやりたかったことを、最高裁がひっくり返したことが「優先道路は除外」の理由です。
けど、昭和40年頃って徐行義務違反もきちんと取締りしていたのですね。


コメント

  1. 匿名 希望 より:

    いまの若い人は考えられないと思いますが、昭和30年代はかなり広い道路でも舗装がされてなく、ひとたび雨が降れば道路は水溜まりだらけ、乾いても穴だらけでした。
    昭和39年の東京オリンピックをさかいに、道路が良くなり車の性能も上がり、法律と実際が合わなくなってきたのでしょう。

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      「未舗装の路肩」という判例をやたら見かけますし、昭和38年には未舗装路に横断歩道を設置する改正があったようにある程度は把握してます。

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