何度かこれを取り上げていますが、
ペダル付き特定小型原付というタイプですね。
その一方、このような注意喚起もなされている。
JEMPAではこれについて警察庁への確認を行ったところ、「ペダルによる人力走行を行った場合でも二十キロメートル毎時を超えることができてはならない」との回答であり、制限なく人力走行が可能な車両は道路交通法の特定原付の基準を満たしません。
【注意喚起】ペダル付き特定小型原動機付自転車を謳う違法車両に ご注意ください | JEMPA 一般社団法人日本電動モビリティ推進協会
これの整合性の話。
Contents
その解釈はなんか変な気がする
正直なところ正確な法律解釈はわからないのですが、あえて疑問を投げ掛けます。
というのも、問題になるのは改正施行規則1条の2の2の解釈。
ること。
ロ 二十キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと。
1条の2の2第2号ロの解釈。
確かにモーターで可動している状態からさらに足踏みペダリングによって時速20キロを越えるなら問題アリのように受け取れます。
その上で疑問を投げ掛けますが、
「車体の構造上」の解釈問題なんだと理解してますが、下り坂で勝手に惰性で速度が上がることまで禁じたものではないと思うけど(詳しくはわかりません)、下記のように断言している様子を見る限り、ペダリングによる力が加わったとしても時速20キロ以上にならないように何らかの制御装置がついているのかと思ってました。
ENNE T250は特定小型原動機付自転車のカテゴリーに分類されます。当社は関係省庁へ何重にもわたる確認の上、本製品が完成いたしました。今後公益財団法人日本自動車輸送技術協会様が行っている性能確認試験を受ける予定です。
(中略)
製品公開以来、多くの方から当社製品である「ENNE T250」が法令に適合しているかというお問い合わせを受けております。
当社製品は国交省等が発表している保安基準を完全にクリアしておりますため16歳以上の方であればどのなたでも公道を走行することが可能です。
例えば最高速度灯はウインカーと兼用でハンドル両端に設置しています。またリアにはテールライトを完備しております。その他ライト類やブレーキなどすべての部品は保安基準を満たしています。
また、最高速度は20km/hを超えないようにプログラムされ、AIにより路面状況を適切に判断してモーターを駆動します。
ペダル付き特定原付 ENNE T250 保安基準の適合について~6月から先行予約販売受付予定~株式会社ENNEのプレスリリース(2023年5月31日 18時59分)ペダル付き特定原付 ENNE T250 保安基準の適合について~6月から先行予約販売受付予定~
読む限りでは、ペダリングによる力が加わった場合にはモーター側が抑制されるなどの機能がついているのかと…
ただし詳しくは説明されてないのでわかりません。
特例モード(時速6キロ)にしても、それを越えないように何らかの制御装置がついているのかと勝手に思ってましたが、詳しくはわかりません。
抑制されるのは足踏みペダリングのほうかもしれないし、モーターなのかもしれないし、とにかくわからない。
けど、ここまで断言して「公道走行可」というからには、実はダメでしたでは通用しないわけでいろいろ不思議です。
歩道通行モードは最高速度が時速6キロですよね。
特定小型原付に該当する電動キックボードは、地面を足蹴りしても時速6キロを越えないように制御されている…のか?
第五条の六の二
法第十七条の二第一項第一号の内閣府令で定める方法は、道路運送車両の保安基準第六十六条の十七第二項及び第三項の基準に適合する最高速度表示灯を点滅させることにより表示する方法とする。
2 法第十七条の二第一項第二号の内閣府令で定める速度は、六キロメートル毎時とする。
3 法第十七条の二第一項第三号の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 側車を付していないこと。
二 制動装置が走行中容易に操作できる位置にあること。
三 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。
「車体の構造上」の解釈の話になりそうですが、どちらにせよ警察庁がきちんと見解を出す問題としか思えない。
「車体の構造上」って、下り坂などでも時速20キロを越えないように制御されていることを求めているのですかね?
詳しくは
私の勝手な予想では、足踏みペダル付きタイプって何らかの制御機構によって時速20キロ(通常モード)、時速6キロ(歩道通行モード)を越えないようになっているのかと思ってました。
要は足踏みペダルの役割は、バッテリーを温存したい場合のためについているのかと…
(歩道通行時には最高速度表示灯を点滅させないと違反なので、電源オフにして足踏みペダリングのみで進行することはそもそも違反です。)
けどどちらにせよ、詳細が発表されていないのでわかりません。
万が一「実はダメでした」では大問題になりますが、どちらにせよ警察庁がきちんと見解を出すべき話なんじゃないですかね。
メーカーにしても詳細を出すべきでしょう。
まあ、仮に足踏みペダル付きがアウトだとするなら、クランクが動かないようにするしかない…のですかね?
ちょっとわかりません。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
コメント
JEMPAも注意喚起と同じページで特定原付は反則通告制度の対象外と明らかに間違っている事を書いてるので鵜呑みには出来ないかなと
そもそも人力どころか下り坂でも超えてはいけない事になりそうだし、どう言う装置や走行条件で超えてはいけないのかを示したのが保安基準なはずなのに、それを無視して違法扱いはちょっと横暴かな
コメントありがとうございます。
ちょっと判断がつかない点があるのですが、「二十キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと」の解釈をどうするか?だと思うんです。
変な話、「ヨボヨボの爺さんの力ではペダリングを加えても時速20キロを越えない(20キロ以上出す能力がない)」ときにも違反になると解釈するのか、下り坂の惰性でも時速20キロ以上出てしまうならアウトなのか。
文面から明らかではないけど、それを言い出したらもうぐちゃぐちゃになるわけで、「車体の構造上」というのはあくまでも原動機の話だと解釈しないと支離滅裂になりそうな気がします。
どちらにせよ、警察庁が公式に説明すべき話ですね。
原動機により速度を超えない事と解釈するのがスッキリですよね
原動機以外で超えていけないとなると歩行補助車や原動機を用いる身体障害者用の車も同じ文言な訳で補助車はともかく車椅子は手で車輪を回しちゃいけない構造なのとなりますね
コメントありがとうございます。
そう思うのですが、若干疑問が残るので何とも言い難い気がします。
どちらにせよ公式に説明すべき問題としか思えないのですが、どうなんですかね。
車だと下り坂で超えそうになったらドライバーがコントロールする必要があるので、外的要因による速度超過は乗り手の問題になる気もしますが、どういう解釈になるのだろうか?少なくとも、自分でペダルを漕いだらアクセルを踏んであえて速度超過するのと変わらない気がします。
ちなみに坂道で加速するのを制御して止めようとすると、電気系統が死ぬと思います。でかい放電器を付ければ大丈夫ですが、現実味が無いです。
コメントありがとうございます。
下り坂で速度超過になることは特定小型原付の要件ではなくて、単に乗り手の違反だと思われます。
けど、そもそもペダル付きのこれはいかなる機構になっているのかさっぱりわからないので、判断しようがないですよね。
もしかして、一定速度以上だとペダリングが効かなくなるみたいな制御なんじゃないかと思ったりしますが、何も開示されてないのでわかりません。
歩道通行モードだとクランクがロックするみたいな制御なのかな?などいろいろ予想してみましたが、ワケわからんです笑。
あくまでも「原動機のみによる走行での上限速度」が法解釈として正しい気がします。
そうでなければペダル付きかどうかにかかわらず、上限速度を超過する場合にはブレーキをかける機構が必要になるはずでしょう。
あるいはせいぜいモーターによる駆動力を制限もしくはなしにするくらいの制御しかできないと思います。
ENNEは風力発電を手掛ける会社なのでいっそのことチェーンを無くしてペダルには発電機、後輪にはモーターのみにして駆動力はモーターのみでペダルは発電専用にしてくれたら面白かったかも。
コメントありがとうございます。
やっぱりそうですよね。
特定小型原付は世間から叩かれてますが、いろいろ可能性があると思うんですよね。