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特定小型原付(特例含む)が横断歩道を横断しようとしているときに、車両は一時停止義務はない。

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道路交通法38条1項は、横断歩道ー歩行者、自転車横断帯ー自転車を優先する規定ですが、

自転車に乗り横断歩道を横断する者は、この規定による保護は受けません。

 

法の規定が、横断歩道等を横断する歩行者等となっており、横断歩道等の中には自転車横断帯が、歩行者等の中には自転車が含まれまれているところから設問のような疑問を持たれたことと思いますが、法38条1項の保護対象は、横断歩道を横断する歩行者と自転車横断帯を横断する自転車であって、横断歩道を横断する自転車や、自転車横断帯を横断する歩行者を保護する趣旨ではありません。ただし、二輪や三輪の自転車を押して歩いているときは別です。
つまり、あくまでも、法の規定(法12条、法63条の6)に従って横断している者だけを対象にした保護規定です。

 

道路交通法ハンドブック、警察庁交通企画課、p2140、ぎょうせい

特定小型原付(電動キックボード)は押して歩かない限りは歩行者ではないので、横断歩道、自転車横断帯ともに優先権はありません。

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特定小型原付に優先権はない

警察庁が公式に見解を出しています。

交通違反の成否について
ア 横断歩行者妨害(法第38条第1項)
特定小型原動機付自転車(法第17条の2第1項に規定する特例特定小型原動機付自転車を含む。アにおいて同じ。)を原動機を用いて通行させている者、地面を足で蹴って人の力のみにより通行させている者等は、法第2条第3項に規定する「押して歩いている者」に該当せず、法の規定の適用について歩行者とはならない。したがって、これらの法上の歩行者に当たらない者が横断歩道により進路の前方を横断し、又は横断しようとする場合において、車両等が横断歩道の直前で一時停止せず、又はその通行を妨げたようなときであっても、当該車両等について横断歩行者妨害は成立しない。

 

https://www.npa.go.jp/laws/notification/koutuu/shidou/tokuteitorishimari.pdf

まあ、当たり前ですね。

 

ただし、注意点。
38条による優先権がないだけで安全運転義務は免れないし、「横断しようとする歩行者が明らかにいない」と言い切れない場合には減速接近義務は免れない

 

特定小型原付が横断歩道を横断することは禁止されていませんし、車両には「予見可能な事故を防ぐ義務」がある以上、現実的には特定小型原付を先にいかせたほうがいい場合が多いと思われます。

横断歩道における自転車と同じ扱いで優先権がないだけで、事故回避義務を怠り事故を起こせば有罪です。

 

自転車と横断歩道の関係性。道路交通法38条の判例とケーススタディ。
この記事は過去に書いた判例など、まとめたものになります。 いろんな記事に散らかっている判例をまとめました。 横断歩道と自転車の関係をメインにします。 ○横断歩道を横断する自転車には38条による優先権はない。 ○横断歩道を横断しようとする自転...

 

珍説も

最近、下記のような珍説を流す人がいるらしいですが、

読者様
読者様
その人かは知らないけどコメント欄で「歩行者は法で定義されてない。歩道通行の自転車は歩道を通行する者だから歩行者だ。」って書いてる動画作成者が居てびっくりしました
その歩道通行の根拠の条文においてですら自転車は歩行者と別物として書かれているのによくそんな解釈がてきるなと

 

法どころか日本語すら捻じ曲げてまで嘘を流布したい原動力はなんなんでしょうね

 

「歩行者は法で定義されてない。歩道通行の自転車は歩道を通行する者だから歩行者だ。」
人間って凄いよなと思ったりします。 ちょっと前にこちらにコメントを頂きました。 こういうファンタスティックな法律解釈を真顔で語れる人って凄いなと。 「歩行者は法で定義されてない。歩道通行の自転車は歩道を通行する者だから歩行者だ。」 そもそも...

 

こんな珍説を語るらしい。

「歩行者は法で定義されてない。歩道通行の自転車は道を通するだから歩行者だ。」

クソデタラメですから注意しましょう。

 

自転車や特定小型原付には優先権がないけど、車両運転者は事故を起こせば有罪。
自転車の判例ですが、一番分かりやすいのはこちら。

 

この判例は赤信号で停止していた状態から、先行自転車と後続車が左折進行。
自転車が左折進行と同時に右に進路を変えて横断歩道を横断した結果、事故に至った事例(業務上過失致死罪)。

道路交通法12条1項は横断歩道がある場所での横断歩道による歩行者の横断を、また、同法63条の6は自転車横断帯がある場所での自転車横断帯による自転車の横断義務をそれぞれ定めているので、横断者が右の義務を守り、かつ青色信号に従って横断する限り、接近してくる車両に対し優先権が認められることになるのであるが(道路交通法38条1項)、本件のように附近に自転車横断帯がない場所で自転車に乗ったまま道路横断のために横断歩道を進行することについては、これを容認又は禁止する明文の規定は置かれていないのであるから、本件被害者としては横断歩道を横断するにあたっては自転車から降りてこれを押して歩いて渡るのでない限り、接近する車両に対し道交法上当然に優先権を主張できる立場にはないわけであり、従って、自転車を運転したままの速度で横断歩道を横断していた被害者にも落度があったことは否定できないところであり、被害者としては接近して来る被告車に対して十分な配慮を欠いたうらみがあるといわなければならない。しかしながら自転車に乗って交差点を左折して来た者が自転車を運転したまま青色信号に従って横断歩道を横断することは日常しばしば行われているところであって、この場合が、信号を守り正しい横断の仕方に従って自転車から降りてこれを押して横断歩道上を横断する場合や横断歩道の側端に寄って道路を左から右に横切って自転車を運転したまま通行する場合に比べて、横断歩道に接近する車両にとって特段に横断者の発見に困難を来すわけのものではないのであるから、自動車の運転者としては右のいずれの場合においても、事故の発生を未然に防ぐためには、ひとしく横断者の動静に注意をはらうべきことは当然であるのみならず、自転車の進路についてもどの方向に進行するかはにわかに速断することは許されないのであるから、被告人としては、被害者の自転車が同交差点の左側端に添いその出口に設けられた横断歩道附近まで進行したからといって、そのまま左折進行を続けて◯✕方向に進んでいくものと軽信することなく、同所横断歩道を信号に従い左から右に横断に転ずる場合のあることをも予測してその動静を注視するとともに、自車の死角の関係からその姿を視認できなくなった場合には右横断歩道の直前で徐行又は一時停止して右自転車の安全を確認すべき注意義務があるものといわなければならない。

 

昭和56年6月10日 東京高裁

自転車に優先権はないけど、自転車が横断歩道を横断することは予見可能なんだしちゃんと見て事故回避しろという判例です。
特定小型原付についても考え方は同じです。


コメント

  1. 遊月 より:

    もっと大々的に告知していかないと自転車・特定小型原付=歩行者って認識が間違っていることが浸透していかないのになんでしないんでしょうね?
    警察も自転車走行可の歩道に関して、歩道に入るのは路駐を避けるなどの場合だけにして基本は車道を走って欲しいとか言いながら、歩道のど真ん中で防犯登録のチェックしてるくらいですし

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