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逆走自転車は危険だし迷惑。

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先日、逆走自転車でも「妨害運転罪になる逆走」の話を書きましたが、

 

「逆走違反」と「妨害運転罪の逆走違反」。
自転車の逆走について質問を頂いたのですが、ちょっと話が長くなるので先に。 こちらの件、逆走による妨害運転罪(道路交通法117条の2の2第1項8号イ)で略式命令という報道が出ていましたよね。 八 他の車両等の通行を妨害する目的で、次のいずれか...

 

現実的にはこんなのは珍しくもない。
危険だし迷惑どころの騒ぎではないのですが。

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逆走する理由

自転車がなぜ逆走するかについてはいろいろ理由がありますが、時々「逆走安全主義」という珍説を掲げる人も。

 

逆走安全主義者の理論。
ちょっと前にも少し触れた件なのですが、 私の知人(非サイクリスト)の中にも、自転車で車道を走るときは逆走すべき(右側通行すべき)と考えるとんでもない人がいます。 ただしこれ、ネット上でもいるんですね。 詳しくはこちらを。 なぜこういう思考に...

 

逆走安全主義者の理論はこう。

同方向に走るとクルマが至近距離で追い抜きして怖いし、後ろから来るので見えない。
見えない恐怖よりも、正面で対応したほうがマシだし、クルマも大きく避けてくれることが期待できるから逆走するんだというのが逆走安全主義者の理論です。

 

相対速度を理解してない点で、既に的外れなんですが笑。

 

ただたあ、上の動画のケースについてはいわゆる「逆走安全主義者」である可能性は皆無で、単に左側通行義務を理解してないか、反対側に渡るのが面倒だからかと。
「皆無」な理由については書くまでもない気がしますが、「クルマの恐怖」云々を言うなら歩道があるから歩道を走れば済むし、「正面同士のほうが大きく避けてくれる理論」についても無灯火との整合性が取れないし。

 

無灯火なら最悪気がつかれずにグシャっと終了するわけで、この自転車が「逆走安全主義者」である可能性は皆無かと。
もちろん、「歩道があっても徐行義務があるから、うんぬん!」みたいなのにしても、車道を逆走する無法者が歩道の徐行義務を気にするとか支離滅裂だし。

 

こちらの調査では、逆走する理由については「反対側に渡るのが面倒だから」がほとんどで、残りはそもそも左側通行を理解してないか、車道外側線と歩道の間を歩道と勘違いしているか。

順走自転車の不利益

逆走は犯罪ですが、順走自転車と逆走自転車が衝突するとこうなります。

○民事基本過失割合は50:50(幹線道路を除く)
○順走自転車が事故回避行動を取らなかった場合、安全運転義務違反で書類送検される
○順走自転車が過失傷害罪で有罪になった事例すらある

 

逆走自転車と衝突した自転車が安全運転義務違反&重過失致傷!?
以前から逆走自転車問題については何度も書いてますが、逆走自転車との距離があるときには、左端に寄せて停止して待ったほうがいいよと書いてきました。 今回の判例は逆走自転車と順走自転車の衝突です。 順走自転車が犯罪? 判例は東京地裁 令和3年7月...

 

もちろん、逆走自転車は17条4項の違反だし、重過失傷害罪に問われます。
逆走自転車については徹底的に非難していくしかないけど、歩道から車道にノールックで降臨し逆走斜め横断した自転車と、単に車道を通行していた自転車の衝突事故ですら過失割合は50:50(東京地裁 平成20年6月5日判決)。

 

先日の判例についてちょっと補足。
先日挙げた判例なんですが、 ちょっと補足。 なぜ車道ロードバイクにも5割の過失が付いたか まず、事故の前提から。 ・原告(ロードバイク)は車道を通行していた。 ・被告(自転車)は歩道を通行していた。 ・歩道には配電ボックスがあり、被告の身長...

 

こんなの喰らって50:50で納得する人はいないわけで、逆走自転車は社会悪で犯罪なんだと非難するしかない。
現実的には、逆走自転車が迫ってきたら左側に寄せて停止してから罵倒することになりますが、停止しているなら仮に事故が起きたとしても過失にはならないので。

しかしながら

違反を非難することもなく、「俺は中央寄りを走るから逆走自転車がきても衝突しない」などと謎の自己防衛(しかも違反)を平然と語る奴すらいるわけで、

 

やっぱ義務教育は失敗に終わった可能性が高そうだよね。。。

 

違反が最も良くないとして、違反を非難することもなく自らも違反に走ることを容認するための餌に使うバカまで出てくるわけで、そりゃ社会が良くなりそうな気配なんてないわな。

 

ところで、逆走による「通行妨害目的」については、妨害になることが確実だという認識があれば足りるとされます。
つまりは客観的にみて逆走すれば通行妨害になるような位置、交通量を認識していたかになるわけですが、

 

「逆走違反」と「妨害運転罪の逆走違反」。
自転車の逆走について質問を頂いたのですが、ちょっと話が長くなるので先に。 こちらの件、逆走による妨害運転罪(道路交通法117条の2の2第1項8号イ)で略式命令という報道が出ていましたよね。 八 他の車両等の通行を妨害する目的で、次のいずれか...

 

Twitter動画のレベルで妨害運転罪はさすがにムリかと。
そもそも逆走自体さほど取り締まりしてないのですが、何でもかんでも違う問題に結びつけようとする行為についてもどこかで矛盾が出るわけで、関係ないことを結びつけたところで逆効果なんだろな。

 

逆走を容認しているように見えちゃうのだから。

 

逆走自転車(違反)への対策として左側端ではない位置を走り(違反)、ワケわからん位置を走る自転車にクラクションを鳴らすことに繋がり…負の連鎖に繋がることくらいわかりそうなもんですが。

 

あと、「逆走安全主義者」の理論を無駄に評価する人もいますが、「クルマが後ろから至近距離で追い抜きすることが怖いから逆走して正面からうんぬん」というのは明らかに「歩道と車道の区別がない道路」の話。
歩道があるなら歩道を走れば解決するのであって、今回のように柵と植栽帯まで歩道にある場合には当てはまるわけもない。

 

もちろん、逆走する奴が「非普通自転車ガー!歩道通行禁止ガー!」なんて言い出したら支離滅裂。
逆走という違反をするわりにはそっちは気にするのか(笑)となるだけですが、支離滅裂な話を繰り出す人って意外といますよね。


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