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「ビンディングペダルは違法だ!廃止しろ!」

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先日書いた記事ですが、

 

自転車乗りは信号待ちでビンディングを外したくないのか?
たまにこういうロードバイクを見かけますが、 これは信号待ちでもビンディングを外したくないからうろうろしているのですかね。 個人的に気になったのは 横断歩道上でクルクル回っていたというのは、「私はクルクルパーである!」と盛大に自己紹介中なんだ...

 

知らないなら調べてから語るべきなんじゃないかと。

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ビンディングペダルは違法だ!廃止しろ!

このように足首を軽く捻ることで簡単に解除できる仕組みなのがビンディングペダルですが…

記事で取り上げた件は、おそらくはビンディングを外したくないからうろうろしているのかと思うけど、違反事実としてはたぶん信号無視(道路交通法7条)でしょう。
「たぶん」と書くのは、停止線を超えたところの映像がないからわからん(青又は黄色で停止線を超えたもののそれ以上進行することが危険なため停止した場合には信号無視にはならない)。
とりあえず、赤信号で停止線を超えた前提にします。

信号の種類 信号の意味
赤色の灯火 二 車両等は、停止位置を越えて進行してはならないこと。

停止線を超えて進行することが違反なので、赤信号になってから停止線を超えたあとに停止していようと、うろうろしていようと、違反事実は信号無視のみ。

 

ビンディングペダルが悪いんじゃなくて、この自転車乗りが悪いだけの話に「ビンディングペダルは違法だ!廃止しろ!」とはさすがに(以下略)。

 

容易に解除可能なものを横着しているのか知らないけど、外さなかったことが違反なのではなく、赤信号になってから停止線を超えて進行したことが違反なのだから。

 

なお、一時停止とは異なり赤信号の意味は「停止線を超えて進行するな」なので、停止線を越えずにビンディングを外さないまま足を付かないことは違反にはなりません。
「止まれ」じゃなくて「停止線を超えて進行するな」なので(トホホ笑)

 

まあ、停止線を超えてくるくる回ってアホアピールしているので、だから「クルクルパー」と表現しただけ。
なお、当該位置で右左折車がきて轢かれたら、そもそもその右左折車は逆走なので笑。
大丈夫なのかな、この人。

何の問題かわからないのは

ビンディングペダルの問題ではなく「人の問題」なのは明らかですが、こうやって問題をすり替える人って大丈夫なのか心配になります。

 

特定小型原付が飲酒運転で停止車両に突っ込んだ事案にしても、特定小型原付が悪いのではなく、その人の遵法精神に問題があるわけで。

 

もう1つ。

これを言い訳に見えるならだいぶ心配になるけど、逆走(17条4項)+信号無視(7条、逆走の場合は停止線がないので交差点の直前)+右折方法違反(34条3項)の自転車と、停止線を超えた(7条)クルクルパーの自転車、どっちが「気になるか(リスク)」と言われたら前者だけど、前者の存在が後者の違反を帳消しにするわけもないことくらいわかりそうなもんだけどな(トホホ笑)。
単なる他害リスクの比較でしかないのに、何を読み間違えたのだろ。

 

まあ、ビンディングペダルが違反だとか廃止しろという前に、ビンディングペダルの仕組みを知ってからでお願いいたします。

 

「停車中は足を地面につけること」は必須要件か?
こちらの記事にご意見を頂きました。 そんな規定があったかな?と考えてみたのですが、これかな? 一時停止の要件 一時停止の要件で、こういうのがあります。 牛馬は四肢を路上につけ、完全に歩みを停止すること。 一応牛馬は軽車両なので、足が完全停止...

 


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