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道路交通法の優先権は適法通行している場合のみと考えてよい。

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一時停止規制と非一時停止規制が交差している場合、非一時停止規制道路側が相対的に優先だと言えますが、

(指定場所における一時停止)
第四十三条 車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあつては、交差点の直前)で一時停止しなければならない。この場合において、当該車両等は、第三十六条第二項の規定に該当する場合のほか、交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない

結構勘違いしやすいポイントがあります。

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見通しが悪い交差点

左右の見通しが悪い交差点の場合、非一時停止規制側には徐行義務があります。

(徐行すべき場所)
第四十二条 車両等は、道路標識等により徐行すべきことが指定されている道路の部分を通行する場合及び次に掲げるその他の場合においては、徐行しなければならない。
一 左右の見とおしがきかない交差点に入ろうとし、又は交差点内で左右の見とおしがきかない部分を通行しようとするとき(当該交差点において交通整理が行なわれている場合及び優先道路を通行している場合を除く。)。

徐行義務を果たさないまま交差点に進行した場合、必ずしも優先権を主張できなくなる。

 

優先道路とは交差点内にセンターラインか車両通行帯がある場合。

 

一時停止に関わる判例を一つ。
判例は最高裁判所第三小法廷 昭和48年12月25日(業務上過失傷害罪)。
被告人は一時停止規制側。

交差道路を進行してきた車両が、徐行義務を果たさずに時速50キロで進行した事故。
被告人は一時停止後に徐行進行。

 ところで、右交差点は、交通整理の行なわれていない、左右の見とおしの悪い交差点であり、東西道路と南北道路の幅員はほほ等しく、かつ、南北道路は優先道路ではないから、A車のように南北道路を北進して交差点に進入しようとする車両は、東西道路に一時停止の標識があつたとしても、本件当時施行の道路交通法42条に従い、交差点において徐行しなければならないのである(最高裁昭和43年7月16日第三小法廷判決・刑集22巻7号813頁参照。)。
しかるに、原判決の確定した事実によれば、Aは、制限速度を超えた時速約50キロメートルで進行し、交差点手前約20. 5メートルに至り、初めて被告人車を発見し、急制動の措置をとつたが間にあわず、交差点内で被告人車に衝突したというものであつて、本件事故は、主としてAの法規違反による重大な過失によつて生じたものというべきであり、このことは、原判決も認めているところである。
しかし、進んで、原判決が説示しているように、被告人にも過失があつたかどうかを検討してみると、本件のように交通整理の行なわれていない、見とおしの悪い交差点で、交差する双方の道路の幅員がほぼ等しいような場合において、一時停止の標識に従つて停止線上で一時停止した車両が発進進行しようとする際には、自動車運転者としては、特別な事情がないかぎり、これと交差する道路から交差点に進入しようとする他の車両が交通法規を守り、交差点で徐行することを信頼して運転すれば足りるのであつて、本件A車のように、あえて交通法規に違反し、高速度で交差点に進入しようとする車両のありうることまでも予想してこれと交差する道路の交通の安全を確認し、もつて事故の発生を未然に防止すべき業務上の注意義務はないものと解するのが相当である。

 

最高裁判所第三小法廷  昭和48年12月25日

この場合、一時停止側に「進行妨害禁止」ルールがある以上、非一時停止側が優先権を持つのは明らかですが、見通しが悪い交差点なので非一時停止側にも徐行義務がある。
優先権を主張するには、道路交通法に定める徐行義務を果たしてこそと解釈されます。

 

徐行義務というと時速10キロ以下が目安。
なので時速50キロで進行した車両は40キロ超過という見方も成り立ちますが、現実的には+20キロ程度の速度超過を予見する注意義務を認めることが多いかと。

道路交通法の優先規定

道路交通法の優先規定って基本的には「適法通行している限りは優先」。
例えばこちら。

第三十七条 車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない。

信号の有無や速度なんて条文上は書いてないけど、当たり前のようにこうなる。

道路交通法第37条第1項所定の交差点における直進車の右折車に対する優先は、直進車が交差点に適法に入ったときだけに限るのであって、信号を無視して不法に交差点に入った場合には認められない。

 

昭和38年11月20日 東京高裁

そりゃ、赤信号の直進車と青信号の右折車の関係性で、37条により直進車が優先だったら信号の意味がない。
速度についても同様。

道路交通法37条1項は車両等が交差点で右折する場合(以下右折車という)において直進しようとする車両等(以下直進車という)の進行を妨げてはならない旨定めているが、右規定は、いかなる場合においても直進車が右折車に優先する趣旨ではなく、右折車がそのまま進行を続けて適法に進行する直進車の進路上に進出すれば、その進行を妨げる虞れがある場合、つまり、直進車が制限速度内またはこれに近い速度で進行していることを前提としているものであり、直進車が違法、無謀な運転をする結果右のような虞れが生ずる場合をも含む趣旨ではないものと解すべきである。

 

富山地裁  昭和47年5月2日

追いつかれた車両の義務なども制限速度を超過した車両を優先させる義務なんてないし、横断歩行者妨害にしても赤信号無視した歩行者を優先させる義務ではない。
合図車妨害(34条6項)にしても、先行左折車が法規に従って「あらかじめできる限り左側端に寄って」を実践した場合に働く原理。

道路交通法34条5項(※現行6項)は左折車が適式な左折合図をしている場合には、後行車は先行車の左折を妨げてはならない旨規定しているのであつて(検察官は、左折車が道路左側に寄らないで左折しようとする場合には道路交通法34条5項(※現行6項)の規定の適用がないと主張するが、同条1項が交差点の状況に照らし可能な範囲において道路左側に寄ることを要求しているところからすれば、道路左側に寄つてから左折し得る状況にあつたのに拘らずこれをしないで左折した場合に右規定の適用がないとするのは格別これが不可能な場合についてまで、右規定の適用がないとすることは誤まりといわなければならない。)

 

旭川地裁 昭和44年10月9日

優先権を主張できるのは、法規に従って適法通行している場合のみ。
これが道路交通法の大原則です。


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