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交差点安全進行義務(36条4項)とその範囲。

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36条4項には交差点安全進行義務が規定されていますが、

(交差点における他の車両等との関係等)
第三十六条
4 車両等は、交差点に入ろうとし、及び交差点内を通行するときは、当該交差点の状況に応じ、交差道路を通行する車両等、反対方向から進行してきて右折する車両等及び当該交差点又はその直近で道路を横断する歩行者に特に注意し、かつ、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。

「交差道路を通行する車両等、反対方向から進行してきて右折する車両等及び当該交差点又はその直近で道路を横断する歩行者に特に注意し」とあります。

 

このルールで注意すべき対象

①交差道路を通行する車両等
②反対方向から進行してきて右折する車両等
③当該交差点又はその直近で道路を横断する歩行者

これらのみだと勘違いする人がいるみたいですが、違います。
交差点に関わる全てが対象です。

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交差点安全進行義務とその範囲

36条4項は安全運転義務(70条)の交差点スペシャルバージョンでしかなくて、上で書いた①~③は「特に」なので限定しているわけではなく単なる例示。

 

昭和46年にこの規定を新設した理由は、交差点内の事故が多かったことと、旧37条2項を削除したことが関係します。

 

36条4項の違反の成立について争った判例は少ないけど、例えばこちら。
道路交通法違反被告事件。

同法36条4項の規定は、同項で規定している「特に注意」しなければならない対象とされている車両等と横断歩行者とに対する関係でのみ「できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない」ことを定めているに過ぎないと解釈すべきものではなく、以上の車両等や横断歩行者以外の交通関与者すなわち先行右折車や本件での被害車のような先行直進車に対する関係においても、交差点に入ろうとする車両は「できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない」ということを規定していると解すべきものである。けだし、同法36条4項は、昭和46年法律第98号道路交通法の一部を改正する法律により新設されたものであるが、同項の文言、同項制定の経緯(交差点及びその付近における交通事故が年々増え一向に減少の傾向を示していなかつたという当時の社会的情勢を背景とし同法70条から独立させる形で制定されたという経緯)、道路交通法における関連諸規定との関係をも加えて考察すると、同項は、交通上特に危険性の高い場所である交差点(その付近を含む。)における事故防止という見地、目的から、交差点を通行する車両等に対し、一般道路とは異なる特別の注意義務を規定したものであつて、同項は、交通整理の有無、優先道路か否か、道路の幅員の広狭、直進、右折、左折等の如何にかかわらず、(該行為が道路交通法上具体的義務を規定した各条に該当しその適用により右行為の可罰性が評価し尽くされる場合を除き)交差点における車両等のすべてに適用されるものと解され、この意味で、同項は交差点における車両等の一般的注意義務を規定したものということができ、かかる趣旨に照らすと、同項は、交差点における事故防止という見地から、右車両等の運転者に対し、同項に定めるすべての義務の遵守を要求していると解するのが相当であつて、その一つに違反するときは、同項違反の罪(故意犯に限る。)が成立するのであり、また、同項後段は、一見甚だ抽象的ではあるけれども、前説示の同項制定の経緯、目的などに照らすと、広く車両又は歩行者の通行状況などを含む当該交差点のさまざまな状況に応じて、できる限り車両又は歩行者との事故に結び付くおそれのない速度と方法により進行することを義務づけたものと解するのが相当であり、同項前段がその対象を限定しているからといつて、交差点のさまざまな状況に対応して具体化する同項後段の義務が同項前段で規定する対象との関係でのみ課せられていると結論することは狭きに失し相当でない。補足すると、同項前段は、交差点におけるさまざまな状況のうち、運転者に(その進路前方に出てくる可能性が強いため)特に注意を要求する必要がある(すなわち、事故に結び付き易い)という見地から対象を限定したものであるところ、本件交差点のように信号機による交通整理(横断歩行者もこれに従わなければならないことはいうまでもない。)が行われている交差点で、かつ、南北道路が北方から南方へ向けての一方通行道路であるときには、同交差点を西方から東方に向け右信号機の青信号に従いつつ直進通過する(又は、しようとする)車両の運転者が同法36条4項の「特に注意」しなければならない対象は(信号無視の歩行者及び車両並びに一方通行規制違反の対向右折車を除く限り。なお、かかる交通法規違反者ないし違反車両に対しても法が「特に注意」しなければならないと命じているとは到底考えられない。)全くないことになるし、一方、本件交差点を含むすべての交差点において、先行右折車が交差点出口の横断歩行者や対向直進車をやり過ごすべく交差点内で一時停止を余儀なくされているため右の先行右折車やこれに続く先行右折車又は先行直進車が交差点内で立往生しているという光景は日常随所に見受けられる現象で、かかる車両の安全を確保するためにも、これらの車両に対する関係で「できる限り安全な速度と方法で」、後続右折車や後続直進車が(交差点に入ろうとし、及び交差点内を通行するときは、当該交差点の状況に応じ)進行しなければならないとするのでなければ同法36条4項の規定の新設の趣旨が没却されてしまうことになる道理である。したがつて同項は、前段で

A 車両等は交差点に入ろうとし、及び交差点内を通行するときは、当該交差点の状況に応じ、交差道路を通行する車両等、反対方向から進行してきて右折する車両等及び当該交差点又はその直近で道路を横断する歩行者に特に注意しなければならない(この場合には、これらの車両等及び横断歩行者に対する関係で、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならないことになるのは理の当然で、あえて明文を設けるまでもない。)という規定を掲げ、後段で、

B 車両等は、交差点に入ろうとし、及び交差点内を通行するときは、当該交差点の状況に応じ(すべての交通関与者に対する関係で)、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならないという規定を掲げ、

以上の2個の規定を一個の文章で設定しているものと解するのが相当であり、被告人の原判示第2の所為は、この後者の規定の違反となるような行為に当たるというべきである。補足すると、被告人が被告人車の進路前方(本件交差点内における)被害車を認めながらその動静に注意を払わずこれを同交差点内で進行中の車両であると即断し、その後もその動静確認をすることなく約50キロメートル毎時の速さで交差点に進入しようとしたのであるから、この行為すなわち同項(後段)違反の基礎となる行為については、その故意に欠けるところはない。次に、道路交通法36条4項と同法70条との関係についてみると、右70条が道路を通行する車両等の一般的注意義務についての規定であるのに対し、同項は交通上危険性の高い場所である交差点を通行するに際しての車両等の特別の注意義務を規定したものであるから、両者はいわゆる法条競合の関係にあり、同項違反の罪が成立するときは、同時に70条違反の罪の構成要件に該当していても、同罪の成立はないものと解するのが相当であつて、このことは所論が指摘するとおりである。

 

名古屋高裁 昭和59年10月31日

36条4項が新設された理由の一つに旧37条2項があります。

 

旧37条と交差点安全進行義務。
こちらの続き。 ちょっとマニアックなので興味がない方はスルー推奨。 旧37条と交差点安全進行義務 36条4項には交差点安全進行義務が規定されてますが、この規定は昭和46年改正で誕生しています。 4 車両等は、交差点に入ろうとし、及び交差点内...

 

 

昭和46年改正以前の37条は、1項で直進車左折車の優先を掲げ、2項では「既に右折している車両」の優先を規定してました。

(直進及び左折車両等の優先)
第三十七条 車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、第三十五条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該車両等の進行を妨げては ならない。
2 車両等は、交差点で直進し、又は左折しようとするときは、当該交差点において既に右折している車両等の進行を妨げてはならない

1項と2項の境目が不明な上、右折しながら劣後から優先に切り替わるかのような誤解を生み混乱していた。

 

当時の有力な説。

けどこれだと、右折車が「我先に!」と右折開始してしまえば直進車より右折車が優先するかのような誤解につながり、直進車は37条2項の違反になることを恐れて徐行することになり、全く意味がわからない。
それに対し「2項は不要な規定だから削除すべき」と主張したのが佐野判事。

2項は、1項による直進車の優先関係が発生する以前に既右折状態に入った右折車がその後に発生した事情によって直進車の進路上にとどまらざるを得なくなった場合には、直進車はそのような状態にある右折車の進行を妨げてはならないことを規定したもので、運転者が直進中に、自車進路上、制動距離外に障害物を発見したときには、これとの衝突を回避すべきは条理上当然のことで、成文による規定を待つまでもなく、2項は不要の規定である。

 

判例タイムズ284号「交差点における他の車両等との関係(東京地裁 朝岡智幸氏)」、佐野判事の論文からの引用

要は対向直進車がいないから右折したものの、その後生じた事情により交差点内に待機せざるを得ない状況になったときに、

既に右折している車両を妨害するなというのが本来の37条2項。
けどおかしな解釈につながるし、そもそも直進車からしても遠く離れた交差点内に待機車両がいたら衝突しないようにするのは当然(安全運転義務)。
安全運転義務さえあれば十分なのに「既に右折している車両の優先」なんてルールを作るから混乱していたので、昭和46年に削除したついでに交差点安全進行義務として70条から独立させただけのルールです。

 

そういう経緯から、こういう文言になっています。

当該交差点の状況に応じ、交差道路を通行する車両等、反対方向から進行してきて右折する車両等及び当該交差点又はその直近で道路を横断する歩行者に特に注意し

勘違いされやすいルール

交差点安全進行義務は事故が起きたら必ず違反成立と勘違いする人もいますが、

当該交差点の状況に応じ(中略)できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。

「交差点の状況に応じ」とわざわざ付けているので、無理難題を課しているわけではない。

 

また、具体的義務として以下等がありますが、

 

・見通しが悪い交差点の徐行(42条1号)
・一時停止(43条)
・制限速度遵守(22条)
・右折車劣後(37条)
・横断歩行者等妨害(38条、38条の2)
・優先道路、左方優先、広狭関係(36条)
・信号遵守(7条)

 

これらを遵守せずに事故を起こした場合には、具体的義務違反が成立するのみでさらに36条4項の違反になるわけではない。
制限速度を超過して交差点に進入して事故を回避できなかったなら、22条違反が成立するけど36条4項の違反にはならない。
徐行義務がある見通しが悪い交差点で徐行せずに事故を起こした場合、徐行義務違反(42条1号)が成立するけど36条4項の違反になるわけではない。

 

70条を制定した目的は、具体的義務ではまかないきれない部分を補完するためなので、70条から独立させた36条4項についても同様になります。

 

要は具体的義務を遵守した上で、交差点内に停止車両があるのに減速せずに事故を起こしたとか、赤信号無視の歩行者が遠くにいるのに減速せずに事故を起こしたとか、「ちゃんと前方左右を注視していれば防げた事故を防げ」というだけのルールです。

なお、36条4項の故意とは「交差点であることを認識」すれば足りるとされます。

法36条4項は,交差点に入ろうとし,及び交差点内を通行する車両等の運転者に対し,当該交差点の状況に応じ,交差道路を通行する車両等,反対方向から進行してきて右折する車両等及び当該交差点又はその直近で道路を横断する歩行者に特に注意し,かつ,できる限り安全な速度と方法で進行すべきことを義務付けている。これは,交通上特に危険性の高い場所である交差点(その付近を含む。)における事故防止という見地,目的から,交差点に入ろうとする車両等の運転者に対し,一般道路とは異なる特別の注意義務を規定したものであると解される。このような同項の趣旨に加え,同項が「当該交差点の状況に応じ,」と定めていることからすれば,同項は,交差点に入ろうとし,及び交差点内を通行する車両等の運転者に対し,当該交差点の具体的形状を含む当該交差点の状況を正確に認識・把握した上で,その認識・把握したところの交差点の状況に応じた安全進行を義務付ける趣旨であると解される。
したがって,車両等の運転者が,当該交差点の具体的形状を認識・把握することが客観的に可能であったにもかかわらず,これを誤認したため,交差道路を通行する車両等に気付かず,安全な速度と方法で進行すべき義務を怠ったような場合には,当該交差点の状況に応じた安全進行をしなかったものとして,法36条4項の規定の違反になるものと解すべきであり,交差点の具体的形状の認識に欠けるとして同項の規定の違反にはならないとの解釈を取ることは相当でないというべきである。すなわち,同項の規定の違反となるような行為に該当するためには,交差点を認識した運転者において,当該交差点の具体的形状を認識することが客観的に可能であることを必要とするとはいい得ても,当該交差点の具体的形状を実際に認識していることは必要がないと解するのが相当である。

(中略)

交差点安全進行義務違反と本件事故との間の相当因果関係の有無について前記(1)のとおり,原告は,前方を注視していれば,遅くとも本件車両が本件視認可能地点に到達した時点において,本件停止地点において停止していたか,又は既に本件停止地点を発進して本件交差点に進入していた本件自転車を発見することができ,その時点以降,本件自転車の動静に応じて適切な減速の措置を執ることにより,本件自転車との衝突を回避することが可能であったと認められる。
したがって,上記(2)イで認定した交差点安全進行義務違反と本件事故との間の相当因果関係を認めることができる。

 

東京地裁  平成28年12月9日

控訴人車は、優先道路を進行していたのであるから、本件交差点を進行するに当たり徐行義務(道路交通法36条3項,42条)は課されておらず、問題となるのは前方注視義務(同法36条4項)違反である。前方注視義務は、「当該交差点の状況に応じ、交差道路を通行する車両等・・・に特に注意し、かつ、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。」というものである。したがって、控訴人は、本件交差点を通過するに当たり、優先道路を進行中であることを前提としてよい。すなわち、交通整理の行われていない交差点(本件交差点もこれに当たる。)において、交差道路が優先道路であるときは、当該交差道路を通行する車両の進行妨害をしてはならないのであるから(同法36条2項)、控訴人は、被控訴人車が控訴人車の進行妨害をする方法で本件交差点に進入してこないことを前提として進行してよく、前方注視義務違反の有無もこのことを前提として判断するのが相当である。そうすると、優先道路を進行している控訴人は、急制動の措置を講ずることなく停止できる場所において、非優先道路から交差点に進入している車両を発見した等の特段の事情のない限り、非優先道路を進行している車両が一時停止をせずに優先道路と交差する交差点に進入してくることを予測して前方注視をし、交差点を進行すべき義務はないというべきである。本件においては、前示の事故態様に照らし、上記特段の事情は認められない。

 

名古屋高裁 平成22年3月31日

36条4項は「特に注意」なので、それ以外を排除しているわけではないし、意味合いとしては「ちゃんと注意して見てりゃ防げるだろ」という事故を起こすなという意味なんですが、民事はまたちょっと違う意味合いになるのがややこしい。

 


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