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この電動キックボード、何の違反なのか?

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ちょっと前からこちらが話題になってますが、

ヤバいよね。

 

ところで、この電動キックボードは何の違反になるのでしょうか?

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電動キックボードの違反

この電動キックボードは特定小型原付扱いになりますが、違反事実はこれ。

(乗車又は積載の制限等)
第五十七条 車両(軽車両を除く。以下この項及び第五十八条の二から第五十八条の五までにおいて同じ。)の運転者は、当該車両について政令で定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法(以下この条において「積載重量等」という。)の制限を超えて乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。ただし、第五十五条第一項ただし書の規定により、又は前条第二項の規定による許可を受けて貨物自動車の荷台に乗車させる場合にあつては、当該制限を超える乗車をさせて運転することができる。

いわゆる二人乗りですね。
施行令23条1号では原付について「乗車人員は、一人をこえないこと」とあるので、乗車制限違反になります。

原動機付自転車には、一般原付と特定小型原付があります。今まで「原付」と言われてきたものは「一般原付」になっている点に注意。

動画から見てとれる違反は以上です。

 

ただまあ、見ている限り
・歩道通行違反(特例モードになってない)
・横断歩道通行(特例モードになってない)

 

を指摘する人が多い。

まず、歩道通行について。
「特例モードしか歩道を通行できない」というのは、より厳密にいえば間違いでして、

(通行区分)
第十七条 車両は、歩道又は路側帯(以下この条及び次条第一項において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならないただし道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は第四十七条第三項若しくは第四十八条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない

道路外の施設等に出入するための歩道横断などの場合には、特例モードにする義務はない
特例特定小型の歩道通行を定めた17条の2第1項で「前条第一項の規定にかかわらず」としている点からも明らか。

これをみて、「道路外の施設等から出るため」なのか、いわゆる歩道通行してきたのかわかるわけもない。
なので歩道通行違反がどうのこうのというのは判断しようがない。

次に横断歩道通行。
なんか一部では「横断歩道を通行する際には特例モードにしなければならない」と勘違いしているようですが、施行令2条を読めばわかるように

 

・特定小型原付→車両用三灯式信号に従う
・特例特定小型原付→歩行者用信号に従う

 

これ以上の意味は規定されていません。
青信号の「できる」に引っ張られて勘違いする人は多いけど、赤信号で禁止されているか否かの問題。

 

車両が横断歩道を通行することは昭和35年以来禁止されていないので、

道路交通法上、車両の横断歩道通行を直接に禁止する規定はない

 

「小児用の車の意義について」(警察庁交通局交通企画課 中澤見山)、月間交通1979年7月(昭和54年)、東京法令出版

特例モードではない特定小型原付が車両用三灯式信号に従って横断歩道を通行することは違反にはなりません。
これらの解釈の基礎として、平成20年以前に「人の形をした信号」に自転車の意味が規定されていなかったにもかかわらず、自転車が横断歩道を通行することは禁止されていなかった点からも明らかかと。

 

なぜ?「自転車は横断歩道を乗ったまま横断しちゃダメ」という説が定着した理由。
いまだに「自転車は横断歩道を横断するときに、乗ったままではダメ」と理解している人がいます。 これは誤りでして、 同法が自転車に乗って横断歩道を通行することを禁止しているとまでは解せない 平成30年1月18日 福岡高裁 このように、自転車に乗...

 

けど、「特例モードにしなければならない」などと間違って解釈する人はなぜか多い。
特例だろうと非特例だろうと、従うべき信号が違うだけで横断歩道の通行は禁止されていないのですよ。

 

特定小型原付と横断歩道。
特定小型原付の交通ルールについては、ほぼ自転車と同じルールですが、 なんでまあ、こんなデタラメを創作する人が出てくるのかは理解に苦しむ。 特定小型原付と横断歩道の通行方法 例えばこんな感じ。 ※過去の画像を流用してますが、後続車がいない前提...

 

もちろん優先権はないし、歩行者の妨害は禁止。

二人乗り…バッカじゃねーの

二人乗りとかバッカじゃねーのとしか思わないし、それは自転車の二人乗りでも同じ。
それと同時に脳路交通法違反の創作活動が始まるのはTwitterあるあるなんですかね。

 

横断歩道は歩道ではないので、車両が横断歩道を通行することは禁止されていないんだけどな…

 

二人乗りは普通に犯罪なのでやめましょう。
昭和30年代なんて、自転車の二人乗りで起訴して有罪にした判例すらありますが、

 

昭和30年代は、自転車2人乗りで「有罪」。
自転車の「悪質な」違反に対して警視庁は赤切符運用を始めましたが、今まで自転車の違反なんて注意止まりがせいぜい。 赤切符でも98~99%は不起訴なんですが。 でも昭和30年代、チャリ2人乗りでガッツリと有罪にしていたりします。 チャリ2人乗り...

 

今の時代、起訴すらされないですしね。

 

あっ、別にこの電動キックボードをかばう話ではなくて、間違った解釈はいかがなものかという話ね。
歩道通行にしても、17条1項但し書き以外の理由で歩道通行するなら特例モードにする義務があるけど、17条1項但し書きの場合であれば「歩道を横切る前の一時停止」はあるけど特例モードにする義務はない。
歩道に電動キックボードがいたら即座に発狂するのも違うんじゃないかね。


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