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特定小型原付と横断歩道。

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特定小型原付の交通ルールについては、ほぼ自転車と同じルールですが、

なんでまあ、こんなデタラメを創作する人が出てくるのかは理解に苦しむ。

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特定小型原付と横断歩道の通行方法

例えばこんな感じ。

※過去の画像を流用してますが、後続車がいない前提で考えてください。

 

車道、もしくは歩道等と車道の区別がない道路を進行して横断歩道を進行する場合に、特例モード(時速6キロモード)に切り替える必要があるのか?というと、

管理人
管理人
ありません。

理由はこちら。

信号の種類 信号の意味
人の形の記号を有する青色の灯火 二 特例特定小型原動機付自転車(法第十七条の二第一項に規定する特例特定小型原動機付自転車をいう。以下この表において同じ。)及び普通自転車(法第六十三条の三に規定する普通自転車をいう。以下この条及び第二十六条第三号において同じ。)、横断歩道において直進をし、又は左折することができること。
人の形の記号を有する赤色の灯火 二 横断歩道を進行しようとする特例特定小型原動機付自転車及び普通自転車、道路の横断を始めてはならないこと。
青色の灯火 三 多通行帯道路等通行一般原動機付自転車、特定小型原動機付自転車(法第十七条第三項に規定する特定小型原動機付自転車をいう。以下この条及び第四十一条の三第一項において同じ。)及び軽車両は、直進(右折しようとして右折する地点まで直進し、その地点において右折することを含む。青色の灯火の矢印の項を除き、以下この条において同じ。)をし、又は左折することができること。
赤色の灯火 二 車両等は、停止位置を越えて進行してはならないこと。

単に「特例」は歩行者用信号に従え、「非特例」は車両用信号に従えという意味でしかないのにね。

 

歩行者用信号機は「特例特定小型原付」に対して効力があるものの「特定小型原付」に対する効力がない。
その上、車両が横断歩道を進行することを禁止した規定はなく、25条の2第1項に抵触しない限りは違反ではない。

道路交通法上、車両の横断歩道通行を直接に禁止する規定はない

 

「小児用の車の意義について」(警察庁交通局交通企画課 中澤見山)、月間交通1979年7月(昭和54年)、東京法令出版

(横断等の禁止)
第二十五条の二 車両は歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない

普通自転車と非普通自転車でも同じで、交差点であれば非普通自転車や特定小型原付が横断歩道を進行する際には「車両用信号機」に従い、普通自転車と特例特定小型原付が横断歩道を進行する際には「歩行者用信号機」に従う。

交差点ではない横断歩道の場合(押しボタン式など)、歩行者用信号機は特例特定小型原付に対する効力はあるものの、特定小型原付に対する効力がない。

なので非特例の特定小型原付については信号がない状態になり25条の2第1項に抵触しない限りは信号の灯火に関係なく横断可能。

 

ただし、このような押しボタン式信号がある場合、歩行者用信号に従う「義務」はなくても、「従うべき注意義務」はあるので注意。
平成20年施行令改正前は、歩行者用信号に「普通自転車」に対する意味が規定されていませんが、以下の民事判例があります。

被告には、前記二で判示した過失があるが、他方、原告についても、東西道路が制限速度時速50キロメートルで片側二車線の幅員の広い国道であることから、同道路上をある程度の高速度で通過する車両があることは充分予想される場所であつたうえ、原告が進行しようとしたすぐ近くには、本件横断歩道上を通過する歩行者用の押しボタン式信号機が設置され、右信号機のうち、東西道路側の車両用の信号機が本件交差点のすぐ近くに設置されており、東西道路を本件交差点に向かつて接近してくる車両からは、右信号機によつて本件交差点自体の交通規制が行われていると誤解し易い状況になつているのであるから、車両用の対面信号が青色を表示している際に本件交差点を南北に通過する場合には、東西道路を走行してくる車両の有無、動静に充分な注意を払うべきであるにもかかわらず、A車が停止したのに気を許し、左方に対する注意が不十分なままで本件交差点を通過しようとし、しかも、原告が、すぐ近くにある押しボタン式信号機を利用すれば、本件事故を容易に防ぐことができたと解されることの諸事情を考慮すれば、本件事故発生について、被告には40パーセントの、原告には60パーセントのそれぞれ過失があると解される。

 

大分地裁 平成7年8月24日

当時は歩行者用信号には自転車に対する効力がないにしろ、押しボタンを押して車道の通行を規制して歩行者用信号に従って横断歩道を進行することは禁止されていなかったわけで、だったら押しボタンを押して安全な状況にしてから渡れば事故は起きてないよね?というところから自転車の過失を60%にしています。

 

単に特例特定小型原付が従うべき信号がなんなのかを示しただけの施行令から、全然違う意味に捉える人とかいるからびっくりしちゃうよね。

分かりにくい…のか?

分かりにくいルールとは思わないけど、実証実験の電動キックボード(小型特殊自動車)が横断歩道を通行していただけで発狂する人もいたりしたので、やはり日本の道路交通法の教育は失敗に終わった可能性が高そうですね。

 

けどまあ、横断歩道を進行する特定小型原付が、最高速度表示灯が点滅してないだけで発狂して違反認定する奴とか現れそう。

 

もちろん歩道を通行する際には特例モードにすることが義務ですが、道路外に出るために歩道を横切る場合には一時停止義務はあるものの、特例モードにする義務はありません。

こういうところも含めてきちんと教えるきっかけになればいいものを、一部の高校は完全排除ですからね…
本当にもったいない。

 

なお、特定小型原付(特例含む)は横断歩道を進行することは禁止されていませんが、優先権はないのでご注意を。

交通違反の成否について
ア 横断歩行者妨害(法第38条第1項)
特定小型原動機付自転車(法第17条の2第1項に規定する特例特定小型原動機付自転車を含む。アにおいて同じ。)を原動機を用いて通行させている者、地面を足で蹴って人の力のみにより通行させている者等は、法第2条第3項に規定する「押して歩いている者」に該当せず、法の規定の適用について歩行者とはならない。したがって、これらの法上の歩行者に当たらない者が横断歩道により進路の前方を横断し、又は横断しようとする場合において、車両等が横断歩道の直前で一時停止せず、又はその通行を妨げたようなときであっても、当該車両等について横断歩行者妨害は成立しない。

 

https://www.npa.go.jp/laws/notification/koutuu/shidou/tokuteitorishimari.pdf

ただし優先権がない特定小型原付が横断歩道を進行中にクルマと衝突した場合、クルマの運転者は過失運転致死傷罪に問われます。

 

けどまあ、ワケわからん脳内法を創作する人がいる程度に、この国の法律をきちんと理解することは難しいのかもしれません。
わざと間違った解釈を広める人までいるから、なおさらややこしい。

 

なのでまとめると、

特定小型原付が横断歩道を進行するときに特例モードにする義務はないものの、従うべき信号機が特例、非特例で異なることと、歩行者や他の車両の正常な交通を妨害してはいけないという話です。


コメント

  1. upmoon より:

    専用表示がある人形灯火信号は特定小型原付も対象なんですよね

    車道を走っているのに人形灯火信号で止まらなくてはいけない問題をそのまま特定小型原付にも持ち込むあたり問題視してなかったんだなって思いました。
    特定小型原付なんて横断帯を使う義務はないから自転車より明確におかしいことに

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      自転車専用は廃止したほうがいいと思ってますが、警察庁は何をしたいのかよくわかりません。
      彼らの理想はなんなのやら笑

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