道路交通法では、優先道路(交差点内にセンターラインか車両通行帯)を進行する車両が優先。
ただし、優先道路を進行する車両が大幅に速度超過していた場合に、優先権を主張できる立場なのか?という疑問があります。
第三十六条
2 車両等は、交通整理の行なわれていない交差点においては、その通行している道路が優先道路(道路標識等により優先道路として指定されているもの及び当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている道路をいう。以下同じ。)である場合を除き、交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、当該交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。
3 車両等(優先道路を通行している車両等を除く。)は、交通整理の行なわれていない交差点に入ろうとする場合において、交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、徐行しなければならない。
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優先道路側が大幅に速度超過
判例でみると、例えば右折車/直進車関係だと「10~20キロ程度の速度超過を予見して右折する義務」があるとしていますが、優先道路だとあまりいい判例が見当たらない。
被告人は、道路交通法36条2、3項により、自車に優先する交差道路を進行してくる被害車両の進行を妨げてはならない義務があり、農道出口付近で一時停止後発進し、同交差点を進行するに際しては、左右道路上を進行してくる車両の有無並びにその運転状況等を十分に確認したうえで発進進行すべきであり、特に被害車両が進行してきた左方道路は、被告人車両の一時停止地点より見ると左方にカーブしやや下り勾配の形状になっているため、見通しが約44.3mとより悪い状況になっていたのであるから、このような交差点に進入する場合には、交差点の手前で一時停止し、左方の道路の状況を、次いで右方の道路の状況をそれぞれ見て進行してくる車両のないことを確認しても、右方を確認している間に、左方から交差点に接近してくる車両が見通し可能の範囲内に現れるとともに、その車の速度いかんによっては同車が交差点間近に近接していて、漫然自車を交差道路に進出させれば、これと衝突する危険が十分予測できるのであるから、事故の発生を回避するためには、一時停車後、左方、次いで右方の道路の状況を確認するだけでは足りず、改めてもう一度左方から接近してくる車両の有無を確認して進行を開始するとともに、左方から接近してくる車両があるときは、その動向に応じ、いつでも停止できるような速度と方法で運転すべき業務上の注意義務があるというべきである。しかるところ、被告人は、前記のとおり、一時停車後、左方、次いで右方の道路の状況を確認したのみで、接近して来る車両はないものと考え、改めてもう一度左方の道路の状況を確認せず、かつ発進後も左方への注意を怠ったがため、被害車両の接近を見落とし、本件事故が生じたのであって、この点に被告人の過失があったといわなければならない。
たしかに、弁護人指摘のとおり、被害車両も指定最高速度を約25キロメートル超過した時速約65キロメートルで進行していたことが認められ、この点が本件事故の一因をなしていることは否定できない。しかし、被害車両は、大型の自動二輪車で、65キロメートルくらいのスピードでは車体の安定性を失うものではないことや、優先道路を走行する車両が法定速度を毎時20ないし30キロメートル程度超過した速度で進行してくる場合のあることは、現今の交通の実情に照らし、予測可能の範囲にあるというべきであり、被害車両の速度超過が直ちに被告人の過失を否定するものではない。
福岡高裁 平成3年12月12日
20~30キロの速度超過車があることを予見して左、右、左と確認し徐行しながら注意せよということ。
優先関係だとだいたいこれくらいの速度超過車を予見する義務として認定しているのかなと思いますが、著しい速度超過車が「オレ優先!」というような道路交通法ではありません。
本来は
道路交通法の優先規定は「適法通行者を優先」ですが、他車の速度については正確に知りようがない側面もあるし、現実的によく見られる程度の速度超過車を予見する義務を認定することが多いです。
ただし例えばこちら。

見通しが悪い交差点なので徐行義務(42条1号)があるところを時速50キロで暴走する車両を予見する義務はないとしています。
見通しが悪い交差点での徐行義務については、対車両よりも対歩行者の意味合いが強いのかと思いますが、徐行義務があるところを時速50キロで進行したとすると、言い換えれば40キロ超過。
そういう場合には優先権を主張できる立場にはないということです。
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