こういう自転車、マジで迷惑ですよね・・・
ただしこれ、道交法で罰することができるのかというと・・・実は相当怪しいところ。
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フラフラ進行妨害する自転車
ぱっと見たところ、最初の信号無視のところは別として、以下のような違反行為が考えられます。
・左側端通行義務違反(法18条1項)
・みだりに進路変更してはならないことへの違反(法26条の2第1項)
まあ、どっちも罰則はありませんw
追いつかれた車両の義務(法27条)については、自転車は適用外。

民事上の責任では、27条を認めた判例もあると言えばあるのですが、基本無理。

まあ、26条の2第2項がもしかしたら適用できるのかもしれませんが、こういうのって実態としては、せいぜい注意止まり。
第二十六条の二 車両は、みだりにその進路を変更してはならない。
2 車両は、進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなるおそれがあるときは、進路を変更してはならない。
ちょっと前に調子こいてツイッターに動画上げていた人とやっていることとしては似たようなレベル。
違法ではない=権利ではないし
18条1項(キープレフト)には罰則がなく、左側端がどこまでなのかは定義もないので、警察も注意や指導しかできないわけですが、罰則がないことを権利だと捉えるようなバカもいる時代なので、ややこしい。
まあこういうのって、後続車がキレたら負けになってしまうのが現実。
明らかな妨害行為だと感じても、処罰できる法律があるといえばあるし、無いと言えばないし。
業務としての運転であれば、軽犯罪法(他人の業務に対して悪戯などでこれを妨害した者)が成立する可能性も全くゼロとはいえないですが、実態としては難しいでしょうか。
おかしな自転車も昔から多いですが、今後創設されると言われる自転車の少額違反金制度が出来たとしても、そもそも罰則がない規定にまでは違反金が出来るとは思えませんし、こういうところは何とかしてほしいですが。
キレたら轢き殺しにかかるドライバーもいる時代なのに、よくこんなプレイするわーと思ってしまう。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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