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自転車の並走と、特定小型原付の並走。

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みればわかるように、並走(19条)の違反になりますが、

(軽車両の並進の禁止)
第十九条 軽車両は、軽車両が並進することとなる場合においては、他の軽車両と並進してはならない。

この規定、「軽車両が並進することとなる場合においては」としているのは理由があって、例えばストーカー的に並走して付きまといされた場合に、「軽車両が並進することとなる場合においては」としておかないと「付きまといされた側」まで違反になってしまうからです。

 

要は「並進の故意」を明らかにするためにわざわざつけている一節。

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特定小型原付の場合

特定小型原付は軽車両と異なり、並走を禁止する規定はありません。
じゃあ動画のようなケースはどうなるかというと、「追いつかれた車両の義務違反」(27条2項)を適用します。

(他の車両に追いつかれた車両の義務)
第二十七条
2 車両(乗合自動車及びトロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端。以下この項において同じ。)との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、第十八条第一項の規定にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない

なので事実上、特定小型原付が並走可能な場面は限られているかと。

並進禁止or進路避譲義務

軽車両の並進禁止は昭和39年道路交通法改正時に新設されたルールですが、それ以前は並進禁止規定がなかったため、追いつかれた車両の義務で対処していたようです。
また、昭和35年以前の「道路交通取締法」では現在の25条の2第1項に相当する条文に「併進」が含まれており、

 

道路交通取締法

第十二条 車馬は、他の交通を妨害する虞のある場合においては、併進し又は後退し若しくは転回してはならない

進路避譲義務と、この規定を組み合わせて規制していたとあります。

 

このあたりのルールの変遷ってなかなか興味深いところですが、

 

道路交通法27条「追いつかれた車両の義務」は「徐行や一時停止義務」を負うのか?
ちょっと前の続きです。 27条2項「追いつかれた車両の義務」は徐行や一時停止義務を負うのか?という話がありますが、ちょっとこれについて掘り下げてみます。 なお、話は長いので興味がない人はスルー推奨。 (他の車両に追いつかれた車両の義務) 第...

 

昭和35年以前の道路交通取締法時代は、追い越しする後車がクラクションを鳴らすことは義務で、クラクションを聞いた先行車は左側に避譲するというルールでした。

第24条(追越の方法)
2、前項の場合においては、後車は、警音器、掛声その他の合図をして前車に警戒させ、交通の安全を確認した上で追い越さなければならない

合図を受けた前車は左側端に寄る義務があった。

24条
3 前項の合図があったことを知った場合において、前車が後車よりも法第16条第1項および第2項の規定による順位が後順位のものであるときは、前車は、後車に進路を譲るために道路の左側によらなければならず、その他のときは、追越を妨げるだけの目的をもって後車の進路を妨げる行為をしてはならない。

イメージはこう。

追い越しする度にクラクションを鳴らすことが義務だったのでとにかくやかましく、しかもこの時代は横断歩道に接近する際にもクラクションを鳴らす義務があり、凄い時代だなと笑。

 

ところで、上のように併走する自転車に対してクラクションを鳴らすことが許されるか?という話ですが、禁止された併走をして通行位置を犯していることが危険と捉えることができるので、執拗に鳴らさなければ違反とまでは言えませんが、イエローのセンターラインなのではみ出し追い越しは禁止。

 

自転車を追い越すためのイエローカットはしてもいい?
この人の道路交通法の知識は、なんとかならんのか? もちろん違法 イエローラインの中央線は「右側部分はみ出し追い越し禁止」(交通法17条5項4号)。 軽車両を追い越す際にもイエローラインを越えたら違反。 種類 番号 標識 意味 追越しのための...

 

はみ出しをすることが危険だから一律に禁止していると解釈されますが、このルールについてはいくつかの判例でもやや問題視されてまして、本来は長い距離に渡って規制するモノじゃないんですね。

本当に危険な場所のみイエローラインを設定し、一定区間を過ぎたら追い越し可能な部分も設けることを前提にしている。
つまり、狭い部分や見通しが悪い部分ではイエローラインを設定し、見通しがいい部分になったら道路幅を広げて追い越し可能にするのが本来の趣旨。

 

けど、道路管理者や公安委員会がそういう構造にしないから揉めやすいルールなんです。
いろいろ見直す時期なんじゃないか?と思ってます。

 

ところで、この自転車は併走禁止なことを知らないのでしょうか?


コメント

  1. 吉田榮作 より:

    掲載されているVTRを見る限り自転車走行者はブルべの参加者ではないかと推測されます。もしそうであるならば、この2名はブルべ規定に違反している為、当該主催者は当該参加者を失格処分にすべき案件だと思慮いたします。

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      ブルベに参加する人も、様々ですよね。
      きちんとした人、ダメな人…

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