この人の道路交通法の知識は、なんとかならんのか?
もちろん違法
イエローラインの中央線は「右側部分はみ出し追い越し禁止」(交通法17条5項4号)。
軽車両を追い越す際にもイエローラインを越えたら違反。
種類 | 番号 | 標識 | 意味 |
追越しのための右側部分はみ出し通行禁止 | 102 | ![]() | 交通法第十七条第五項第四号の道路標示により、車両が追越しのため右側部分にはみ出して通行することを禁止すること。 |
第十七条
5 車両は、次の各号に掲げる場合においては、前項の規定にかかわらず、道路の中央から右の部分(以下「右側部分」という。)にその全部又は一部をはみ出して通行することができる。この場合において、車両は、第一号に掲げる場合を除き、そのはみ出し方ができるだけ少なくなるようにしなければならない。
四 当該道路の左側部分の幅員が六メートルに満たない道路において、他の車両を追い越そうとするとき(当該道路の右側部分を見とおすことができ、かつ、反対の方向からの交通を妨げるおそれがない場合に限るものとし、道路標識等により追越しのため右側部分にはみ出して通行することが禁止されている場合を除く。)。
「軽車両を除く」とは書いてないため、自転車を追い越すためにセンターラインを越えるのは違反になります。
30条の件と勘違いする人が多いけど、イエローラインは「追越しのための右側部分はみ出し通行禁止」(17条5項4号の道路標示)であり軽車両が除外されてないから、左側部分で安全に追い越すことができないなら追い越し自体が禁止。
30条の道路標識は「別」。
詳しくは道路交通法ハンドブック(警察庁交通企画課)でも買ってちゃんと勉強しましょう。
ちょっと前にも脳内道路交通法違反を創作してましたが、


マジでいい加減にしようね。

17条5項4号 | 30条 |
右側部分にはみ出し追い越し禁止(はみ出さなければ追い越し可能) | 追い越し禁止(軽車両を追い越すのは問題なし) |
ただし、実態から「基本的には」取締り対象にしていません。
対向車がいる場合は完全アウトでイエローラインを越えたら取締り対象。
✕ 間違い
片道1車線の道で
チャリンコ抜く時あえイエローカットしてもいい事知らないくらい知能低そうな幅寄せ
○ 正解
片道1車線の道で
チャリンコ抜く時イエローカットしてはダメだし、安全側方間隔を保てない場合には追い越しを控えるしかない。
そもそも
この場合、安全な追い越しができないなら追い越しを控えるべき注意義務があるのは当然のこと。
被告人に注意義務懈怠の事実があるか否かについて考えるに、一般に先行する自転車等を追い抜く場合(追越を含む。以下同じ。)、自転車の構造上の不安定をも考慮に入れ、これと接触のないよう安全な速度と方法によって追い抜くべき注意義務のあることはもとよりであるが、右の安全な速度と方法の内容は、道路の巾員、先行車及び追抜車の速度、先行車の避譲の有無及び程度、対向車及び駐停車両の存否等具体的状況によって決すべく、一義的に確定すべきでないところ、前記認定の被告人車の場合のように左側端から1mないし1.2m程度右側のところを進行中、道路左側端から0.8m程度右側を進行中の先行自転車を発見し、これを時速45キロ程度で追い抜くに際しては、先行車の右側方をあまりに至近距離で追い抜けば、自転車の僅かな動揺により或いは追抜車両の接近や風圧等が先行自転車の運転者に与える心理的動揺により、先行自転車が追抜車両の進路を侵す結果に至る危険が予見されるから、右結果を回避するため、先行車と充分な間隔を保持して追い抜くべき注意義務が課せられることが当然であって、本件においても右の注意義務を遵守し、被害車両と充分な間隔(その内容は当審の差戻判決に表示されたように約1m以上の側方間隔を指称すると解すべきである。)を保持して追い抜くかぎり本件衝突の結果は回避しえたと認められる以上、被告人が右注意義務を負うことになんら疑問はない。
仙台高裁秋田支部 昭和46年6月1日
側方間隔20~40センチで追い抜くバカがいたら、自転車は死んでしまう。
けど、定期的にこんな事案が沸いても何も変わらない現実。
「暴行罪」だとか騒いでも不起訴で何も変わらないし変えられない現実。
判例がどうの以前に不起訴じゃ話にならない。
どこに問題があるのかは明らかだが。
おっと、話が逸れました。
理屈の上ではイエローラインを越えない追い越しは禁止されていないものの、大型車がそれをするのは不可能なので実質的には追い越し禁止。
動画の件は、安全側方間隔を保てないなら追い越し禁止になるとしか言えないけどな。
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