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対向車が渋滞停止していても、38条2項の一時停止義務はない。

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対向車が横断歩道の直前で停止していても、38条2項の一時停止義務があると考えているようですが、

(横断歩道等における歩行者等の優先)
第三十八条
2 車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。次項において同じ。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。
https://twitter.com/tobisuke1971/status/1683876769458450434

この規定、同一進行方向の停止車両がある場合のみなので、38条1項前段の減速接近義務(事実上の最徐行)で足りるとされます。

 

38条2項は昭和42年に新設されたルールですが、当時の警察庁の解説はこちら。

しかしながら、横断歩道において事故にあう歩行者は、跡を絶たず、これらの交通事故の中には、車両が横断歩道附近で停止中または進行中の前車の側方を通過してその前方に出たため、前車の陰になっていた歩行者の発見が遅れて起こしたものが少なからず見受けられた。今回の改正は、このような交通事故を防止し、横断歩道における歩行者の保護を一そう徹底しようとしたものである。

 

まず、第38条第2項は、「車両等は、交通整理の行なわれていない横断歩道の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、当該横断歩道の直前で一時停止しなければならない」こととしている。

 

もともと横断歩道の手前の側端から前に5m以内の部分においては、法令の規定もしくは警察官の命令により、または危険を防止するために一時停止する場合のほかは停止および駐車が禁止されている(第44条第3号)のであるから、交通整理の行われていない横断歩道の直前で車両等が停止しているのは、通常の場合は、第38条第1項の規定により歩行者の通行を妨げないようにするため一時停止しているものと考えてしかるべきである。したがって、このような場合には、後方から来る車両等は、たとえ歩行者が見えなくとも注意して進行するのが当然であると考えられるにかかわらず、現実には、歩行者を横断させるため横断歩道の直前で停止している車両等の側方を通過してその前方に出たため、その歩行者に衝突するという交通事故を起こす車両が少なくなかったのである。
そこで、今回の改正では、第38条第2項の規定を設けて、交通整理の行われていない横断歩道の直前で停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとする車両等は、横断歩道を通行し、または通行しようとしている歩行者の存在を認識していない場合であっても、必ずその横断歩道の直前で一時停止しなければならないこととし、歩行者の有無を確認させることにしたのである。車両等が最初から歩行者の存在を認識している場合には、今回の改正によるこの規定をまつまでもなく、第38条第1項の規定により一時停止しなければならないことになる。
「一時停止」するというのは、文字通り一時・停止することであって、前車が停止している間停止しなければならないというのではない。この一時停止は、歩行者の有無を確認するためのものであるから、この一時停止した後は、第38条第1項の規定により歩行者の通行を妨げないようにしなければならないことになる。また、一時停止した結果、歩行者の通行を妨げるおそれがないときは、そのまま進行してよいことになる。

 

警察学論集、浅野信二郎(警察庁交通企画課)、立花書房、1967年12月

横断歩道手前5mは駐停車禁止なんだから、横断歩道直前に停止車両がある場合、横断歩行者を優先する目的で停止中なんだと理解すべきなのに、

 

空気を読めない方々が、ガンガン側方通過して事故りまくった。

本来、38条1項があるのだから、横断歩道手前で停止車両があれば「空気を読んで」警戒しながら横断歩道に近づくべきなのに、空気を読めない方々が多発。
どのみち横断歩行者を優先する目的で停止中なんだし、強制一時停止義務にしたのが昭和42年に新設した理由です。

 

このあたりの経緯は過去にも記事にしてます。

 

ところで、現在の38条1項前段の減速接近義務については、昭和46年改正以前はありません。
なぜ減速接近義務を必要としたのでしょうか?

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減速接近義務を新設した理由

(横断歩道等における歩行者等の優先)
第三十八条 車両等は、横断歩道に接近する場合には、当該横断歩道を通過する際に当該横断歩道によりその進路の前方を横断しようとする歩行者がないことが明らかな場合を除き当該横断歩道の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない

この規定は昭和46年以前にはありません。
ただし「業務上過失致死傷罪」の判例では、減速接近義務を怠った過失を認めてました。

 

ところで、昭和40年頃にこのような事故がありました。

対向車が渋滞停止している状態ですが、一審の大森簡裁は「最徐行義務を課すのは過当」として無罪にしています。

 

しかし東京高裁は「最徐行すべき注意義務があった」として有罪に。

本件交通事故現場は前記のとおり交通整理の行われていない交差点で左右の見通しのきかないところであるから、道路交通法42条により徐行すべきことももとよりであるが、この点は公訴事実に鑑み論外とするも、この交差点の東側に接して横断歩道が設けられてある以上、歩行者がこの横断歩道によって被告人の進路前方を横切ることは当然予測すべき事柄に属し、更に対向自動車が連続して渋滞停車しその一部が横断歩道にもかかっていたという特殊な状況に加えて、それらの車両の間に完全に姿を没する程小柄な児童が、車両の間から小走りで突如現われたという状況のもとにおいても、一方において、道路交通法13条1項は歩行者に対し、車両等の直前又は直後で横断するという極めて危険発生の虞が多い横断歩道すら、横断歩道による限りは容認しているのに対し、他方において、運転者には道路交通法71条3号により、右歩行者のために横断歩道の直前で一時停止しかつその通行を妨げないようにすべきことになっているのであるから、たとえ歩行者が渋滞車両の間から飛び出して来たとしても、そしてそれが実際に往々にしてあり得ることであろうと或は偶然稀有のことであろうと、運転者にはそのような歩行者の通行を妨げないように横断歩道の直前で直ちに一時停止できるような方法と速度で運転する注意義務が要請されるといわざるをえず、もとより右の如き渋滞車両の間隙から突然に飛び出すような歩行者の横断方法が不注意として咎められることのあるのはいうまでもないが、歩行者に責められるべき過失があることを故に、運転者に右注意義務が免ぜられるものでないことは勿論である。
しからば、被告人は本件横断歩道を通過する際に、右側に渋滞して停車していた自動車の間から横断歩道によって突然にでも被告人の進路前方に現われるやもはかり難い歩行者のありうることを思に致して前方左右を注視すると共に、かかる場合に備えて横断歩道の直前において一時停止することができる程度に減速徐行すべき注意義務があることは多言を要しないところであって、原判決がこのような最徐行を義務付けることは過当であるとしたのは、判決に影響を及ぼすこと明らかな根本的且つ重大な事実誤認であって、この点において既に論旨は理由があり原判決は破棄を免れない。

 

昭和42年2月10日 東京高裁

 

似たような事故で、対向車が渋滞停止している状態の判例が東京地裁 昭和45年4月14日判決(業務上過失致死)があるのですが、

これも無罪。
しかも東京高裁昭和42年2月10日判決について、事案が違うから先例にならないとしている。

検察官引用の判決は、事案が交差点直近の横断歩道であり、かつ可成り繁華な商店街の店舗がたち並んだ場所での事案であつて、本件の横断歩道の設置状況と具体的内容を異にしているので、直ちに本件の先例とはならないと解する

 

東京地裁 昭和45年4月14日

減速接近義務は昭和46年改正で新設されたわけですが、新設した理由としては「仮に歩行者がいなくても減速しなかっただけで違反にできる。」という説明はあるものの、詳しい理由については見当たりません。
けど時系列からすると、東京地裁 昭和45年4月14日判決や大森簡裁判決のように対向車の渋滞停止状態については最徐行義務を認めず無罪判決が出てしまうことから、立法により解決しようとしたのではないかと

 

なお東京地裁 昭和45年4月14日判決については、東京高裁が破棄して有罪。
それが有名な東京高裁昭和46年5月31日判決ですが、判決が出たのは38条1項に減速接近義務を追加する案を国会に提出した後なんですよね。

車両等の運転者はどのような状況があれば右の速度調節義務を負うものであろうか。それは、その際の道路およびその周辺ないし車両通行の状況、道路付近にいる歩行者の状況等により具体的、個々的に考えられるべきものであるけれども、一般的にいうならば、交通整理の行なわれていない横断歩道においては歩行者は強い優先権を有し、たとえ車両等がその横断歩道に近づいてきていてもこれを横断して差支えないものであり、これを車両等の運転者の側からみれば、一時停止しなければならぬ状況の発生をあらかじめ明確に予知することは困難な関係にあるわけであるから、車両等の運転者としては、一時停止を必要とする状況の発生がいやしくも予想されうる状態のもとにおいては、その状況がいつ発生するかわからないことを念頭に置いてこれに備え速度を調節すべきであり、いいかえるならば、速度調節を必要としないのは、そのような状況発生の蓋然性が認められない場合すなわち自車が横断歩道の手前に接近した際にその横断歩道の進路左側部分を横断し、又は横断しようとする歩行者のないであろうことが明らかな場合に限るというべきである。このことは、横断歩道直前における一時停止義務の場合とを区別して考うべきであつて、右の一時停止義務は歩行者が現に「横断し、又は横断しようとしているとき」に発生すると解すべきこと道路交通法38条1項の規定上明らかであるのに対し(検察官の控訴趣意中に、横断歩行者の有無が明確でない場合にも一時停止義務があると主張する部分があるが、この点は採用しがたい。)、この速度調節義務は事前のことであり将来発生するかもしれない状況に対処するためのものであるから、その状況の発生しないであろうことが明確な場合に限つてその義務がないとされるのである。

 

東京高裁 昭和46年5月31日

対向車の渋滞停止状態については、裁判所が無罪判決を連発することも考慮して、減速接近義務を追加することにしたのではないかと。

 

なお、東京高裁 昭和46年5月31日判決については昭和42年に38条2項を新設した後の事故。
38条2項は対向車の渋滞停止状態には適用しない前提で新設したので、この判例では議論にすらなっていません。

38条2項の意味

38条2項って、要は「横断歩道の直前に停止車両がいたら、横断歩行者優先のために停止中だとわかるよね?」という単純なことすらわからない人たちが事故を起こしまくりだったから新設したわけで、どのみち横断歩行者がいることが確実だから一時停止にしたのでしょう。

 

そして対向車の渋滞停止については、本来は慎重に減速して接近すれば足りるはずなのに、裁判所が「最徐行義務を課すのは過当」などと無罪判決を連発。
それらを受けて昭和46年に減速接近義務を追加して、立法により解決したのかと。

 

冒頭の動画については、「一時停止してないだろ!」みたいな批判をする人もいますが、そもそも一時停止義務がなく、これだけ減速して「ほぼ停止」レベルまで最徐行していたら完璧です。

 

もちろん、一時停止することは禁止されてないので停止して確認したいならそのほうがベターかもしれないけど、対向車の渋滞停止状態については最徐行して確認し、歩行者を認めたら停止すれば十分です。


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