なんか最近、ホント自転車でのひき逃げ事故の報道って多いように感じます。
多くのロードバイク乗りの人は、ルールを守って楽しんでいると思います。
極少数だとは思いますが、信号無視したりするようなアホもいますが。。。
前に何で見たのか思い出せませんが、ロードバイクだかヘルメットだかに吹流しをつけて走るみたいなものを見ました。
何の意味があるのかわかりませんが、宗教とか願い事の類なんですかね?
そういうのも道交法に触れる危険行為になりうるそうで。
まあ、状況次第だといってましたが、後輪に巻き込まれて爆死するかもしれないし、落下して後続車のタイヤに巻き込まれたら後続車が爆死しかねないので、危険行為になってしかるべきでしょうけど。
実態としてはまず注意するだろうとのことでした。
第六十一条 警察官は、第五十八条の三第一項及び第二項の規定による場合のほか、車両等の乗車、積載又は牽引について危険を防止するため特に必要があると認めるときは、当該車両等を停止させ、及び当該車両等の運転者に対し、危険を防止するため必要な応急の措置をとることを命ずることができる。
そういうところまで頭が回ってないと、他人に危害を及ぼしかねないわけですね。
安全意識も法令順守意識も足りないとこういうプレイをしてしまうのかもしれませんが、普通に考えれば分かりそうなもんですが。
話が逸れました。
さて、自転車で事故を起こしたときどんな刑罰があるのかという話と、ひき逃げの罰則などについて。
自転車で事故を起こしてしまった場合
自転車で事故を起こしてしまった場合、刑法に触れうる可能性があります。
関係するのは以下の3つ。
(過失傷害)
第209条
過失により人を傷害した者は、30万円以下の罰金又は科料に処する。
前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
(過失致死)
第210条
過失により人を死亡させた者は、50万円以下の罰金に処する。
(業務上過失致死傷等)
第211条
業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
刑法ってほとんどが故意犯に対するものなのですが、このあたりは例外的に過失犯に対する規定になってます。
自転車に乗っていて怪我をさせた場合、209条の過失傷害。
ただしこの規定は親告罪になっているのがポイントで、被害者と示談が済んでいるなら一般的には刑罰を求めて告訴されないでしょう。
被害者感情として何が何でも示談しないというなら告訴されるのかもしれませんが、示談しないのはあんまりないかと。
自転車に乗っていて誰かを死亡させてしまった場合は、210条の過失致死。
過失犯だからということもあるでしょうけど、最大で罰金が50万円なので、被害者感情としてはなかなか納得しづらいところ。
ちなみに211条の後半が、いわゆる【重過失致死傷罪】と言われるものです。
大学生が電動アシスト自転車で片手にスマホ、片手にドリンクを持ち、イヤホンをつけて時速9キロで高齢者に突っ込んで被害女性がお亡くなりになった事件。
この件、そもそも自転車通行が不可のエリア(自転車は押して歩いてくださいと看板が立っている)な上に、両手が塞がった状態で自転車を運転していたというものなので、容疑は重過失致死罪です。
これはさすがに過失ではなく重過失でしょうけど、判決は禁固2年、執行猶予4年です。
このような事故でも執行猶予判決になるわけで・・・被害者感情としてはなかなか厳しいところがあるかと。
ちなみに危険運転致死傷罪は自転車には適用されません。
危険運転致死傷罪の適用は、車、自動二輪、原付です。
原付が入ってくるので、恐らくですがフル電動自転車で危険運転で致死傷を負わせた場合は、該当するものと思いますが、恐らく事例がないのかもしれません。
ちなみに危険運転とされている行為はこちら。
第二条 次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。
一 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
二 その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為
三 その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為
四 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
五 車の通行を妨害する目的で、走行中の車(重大な交通の危険が生じることとなる速度で走行中のものに限る。)の前方で停止し、その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転する行為
六 高速自動車国道(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項に規定する道路をいう。)又は自動車専用道路(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の四に規定する自動車専用道路をいう。)において、自動車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の前方で停止し、その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転することにより、走行中の自動車に停止又は徐行(自動車が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう。)をさせる行為
七 赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
八 通行禁止道路(道路標識若しくは道路標示により、又はその他法令の規定により自動車の通行が禁止されている道路又はその部分であって、これを通行することが人又は車に交通の危険を生じさせるものとして政令で定めるものをいう。)を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
酒酔いでフル電動自転車を走らせて事故って怪我もしくは死亡させると、危険運転致死傷罪になるのかもしれません。
基本的に懲役刑しかないので、フル電動自転車を違法走行する奴は本当のアホなんだなぁと思うわけです。
知らないって怖いですね。
ひき逃げの意味
横浜で小学生が立て続けに二台の自転車に撥ねられて怪我をした事件。
自転車で路側帯通行中に左から追い抜きされて、接触は無かったけど転倒した事件。
これらはどちらも怪我させているわけですが、そのまま逃げた人に掛かっている容疑はひき逃げです。
この場合、道路交通法での救護義務違反と通報義務違反になります。
過失傷害罪は親告罪になりますが、被疑者不詳のまま告訴も出来るとは思いますが、一般的にはまず救護義務違反で捜査。
それ以上の怪我に対する部分は、民事になることが一般的かと。
自転車事故の刑罰は、甘い
高齢女性がお亡くなりになった事故でも、片手にスマホ、もう片手にドリンク、イヤホン使用、押して歩けと書いてあるような場所という条件が重なっても、執行猶予判決になっています。
正直なところ、刑罰は甘い。
事故を起こした方はネット上でいまだに叩かれていますので、ある意味では社会的な制裁を受けたといえるのかもしれませんが、なかなか被害者感情としては許しがたいのが本音かと。
事故後の対応も被害者感情に触れるものだったようですし・・・
自転車事故に対する刑罰の緩さが、歩道で爆走するママチャリが日常的風景になってしまったり、ロードバイクで信号無視する行為も【バレなきゃOK】的な発想になってしまうのでしょうけど、まあ、趣味で楽しんでいるロードバイクで、他人を傷つけちゃいかんです。
当サイトを見ている方の多くは、安全対策が万全な方が多いような印象ですが、自分が怪我をしないための対策=他人を汚させないための対策にもなるので、いろいろ気をつけましょう。
ウーバーイーツも、最近事故の報道が多いですね。
正直なところ、ウーバーでもきちんと交通ルールを守って走っている自転車も見かけるので、ウーバーと一括りにするのも違うような気もしますが、世間はそうは見てくれませんからねぇ。
実態として、自転車事故は刑罰が非常に緩いのが現状。
片手にスマホ、片手にドリンクで音楽聞きながらロードバイクに乗るようなアホがいるとは思いませんが、もしそういうおかしなロードバイクが存在したとして、突っ込まれたら怪我しちゃいます。
怪我程度では逃げない限り、実質的に犯罪に問うのは難しい。
自分の走りを気をつけるだけでなく、おかしなロードバイクとかママチャリを見たら、なるべく近づかないのがベストかと思います。
やたら後ろについてくるロードバイクとか、普通に先に行かせれば済む。
バカは先に行かせて1人で爆死してもらうのが一番なのかもしれません。
こういうおかしなロード乗りも、いますから。
自転車で追い抜かれたことに腹を立て、約1・6キロにわたってロードバイクで男子中学生を追いかけて押し倒したとして、福岡県警は5日、福岡市南区の無職の男(66)を傷害容疑で逮捕し、発表した。 「追い抜いた時にこけた音はしたが押してはいない」と容疑を否認しているという。
自転車で1.6キロあおり運転? 傷害容疑で男を逮捕:朝日新聞デジタル自転車で追い抜かれたことに腹を立て、約1・6キロにわたってロードバイクで男子中学生を追いかけて押し倒したとして、福岡県警は5日、福岡市南区の無職の男(66)を傷害容疑で逮捕し、発表した。「追い抜いた…
シティサイクルに追い越された程度でご立腹し、50歳近く年齢が下の中学生を追いかけるという時点で、いかがなものかと思うのですが。
この事件ですが、逮捕容疑が妨害運転罪ではなく、刑法の傷害罪になっているのがポイント。
(傷害)
第204条
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
追い回して転倒させて怪我させたので、故意性があるとのことで刑法になっている。
こういうおかしなロード乗りもいるわけで、これからは追越しする前に、前車にお伺いを立てないと危険・・・なわけもない。
こんな時代が来るのですかねw
でも世の中、おかしな人はいますからねぇ・・・
他人の妨害をすることに生きがいと喜びを感じるような残念な人もいますし、着火点が低めな方もいますし。
追越しするときは側方距離をしっかり取って、念のため会釈でもしておいたほうが無難かもしれません。
追越ししたら車間距離詰めて追いかけてきたという点では、これも似たような話。
ドラフティングねぇ・・・危険だという頭がないことが嘆かわしい。
こんな奴も出現する時代ですし。
困りますねぇ・・・(苦笑)。
全国区で有名人になって嬉しいんですかね?こういう人って。
まあ、世の中おかしな人もいるので、いろいろ気をつけるしかないです。
他人に怪我させるのは論外ですが、100%防ぐことは出来ないので、いかにして自分も他人も怪我しないような行動を取れるかというところなんでしょうけど。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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