これを見て思うところがあるのですが、
https://twitter.com/MEOWMEME8/status/1687303218349617152
非優先道路から飛び出してきた自転車に対し、自転車の後方からかわそうとしたら思いがけず自転車が停止したために爆撃した…みたいな形になると思いますが、
ハンドル操作による回避ではなく、ブレーキによる回避が基本
ですよね。
ただまあ、自転車は優先道路に対する進行妨害を企図したことは間違いないわけで、過失割合を考える上では困りそうw
わざわざ自転車に向かっていって自爆したことが問題の大要素とみるべきなんでしょうね。
ただまあ、むしろ問題に思うのは、バイクからみて対向車線が渋滞気味なのだから、横断歩道右側に対するケア(38条1項前段、減速接近義務)が不十分な点。

横断歩道を横断した自転車と、優先道路の判例。
以前こちらで挙げた福岡高裁の判例ですが、横断歩道を横断した自転車を優先道路の進行妨害(36条2項)としています。一応、似たような判例はあります。横断歩道と優先道路判例は大阪地裁、平成25年6月27日。イメージ図です(正確性は保証しません)。...
いろいろ地獄な状況ですが、回避行動はブレーキングでやれやということなんでしょうね。
自転車も優先道路に進出する際には、優先道路の進行妨害にならないようにする義務がありますが、まさか自転車目掛けてアタックするバイクがいるとは思わないでしょう笑。
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コメント
GIFだと画質悪くて見づらいけど、
元動画だと雨の降り始めの路面が滑りやすい状態で急ブレーキ掛けたことによってリアが滑って制御失ったように見えました。
コメントありがとうございます。
あー、そういうことなんですね。
ありがとうございます。