道路交通法では、自転車道は原則として対面通行になりますが、相変わらずクソ狭い自転車道が乱立される今日この頃。
自転車道で自転車同士が接触や衝突した場合、過失割合はどうなるのでしょうか?
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自転車道ですれ違い際に接触
自転車道で衝突や接触が起きる場合、どちらかが左側通行義務違反(逆走)があると考えていいわけですが、基本はこれ。
今回の事例については、以下のようになっています。
原告自転車 | 被告自転車(逆走) |
40 | 60 |
左側通行について必ずしも徹底されてない現状があることからすると、中央部分をはみ出したことをそれほど大きく評価することは相当ではない
大阪地裁 平成30年11月16日
左側通行していた原告自転車の回避行動の遅れなどを指摘していますが、基本過失割合は50:50なのでそこから修正し逆走自転車を60%としています。
被害者は後遺症が残る重傷事故で、約4000万の請求をしましたが、過失相殺後の認容額は約1800万です。
自転車同士が接触や衝突した事故の場合、得意の50:50が発動するのがもはやお約束。
たいした補償にはならないのですが、自転車がノールックで車道に逆走横断をしかけても50:50ですし、
サイクリングロードで無灯火並走2人乗り自転車と衝突しても基本過失割合は50:50。
足踏み式自転車においては、左側通行が徹底されているとはいえない現状であること、足踏み式自転車においては通常速度がそれほど速くないことから、自己の進路上に対向する足踏み式自転車が存在したとしても、停止や回避の措置により衝突を回避することは極めて容易であることなどを考慮すると、本件道路のような狭路で自転車が正面衝突した場合、過失割合は、基本的には五分五分と考えるべきである。
大阪地裁 平成28年9月16日
デフォルトが50:50なので仕方ない。
狭いことの難点
狭い自転車道って、対向自転車が真ん中寄りや逆走を仕掛けてくると逃げ場がないので、こういう事故に繋がる。
相手が逆走してきたらお手上げ。
そのような場合、理屈の上では左側に寄せて停止していたら、突っ込まれても過失0%になりうるのですが、順走側が高度に自衛しないと重大な不利益になる仕組みってどうなんですかね。
なお、回避行動を取らないと余裕で書類送検されます。
いやはや、地獄だよね。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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