PVアクセスランキング にほんブログ村
スポンサーリンク

対向車が渋滞停止しているとき、道路外右折車に課された義務。

blog
スポンサーリンク

こちらの続きです。

 

歩道の直前で一時停止しても防げない。
結構不思議に思うのですが、こちら。 歩道の直前での一時停止義務違反(17条2項)を主張する人がまあまあいますが、 (通行区分) 第十七条 2 前項ただし書の場合において、車両は、歩道等に入る直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないよう...

 

スポンサーリンク

17条2項の前に

これについて「歩道の直前で一時停止義務(17条2項)」を主張する人が多くてびっくりしますが、

(通行区分)
第十七条
2 前項ただし書の場合において、車両は、歩道等に入る直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない。

見りゃわかるように、歩道の直前で一時停止したところで事故は防げません。

17条2項の「直前」とは、車道と歩道の境界線を意味します。

 

歩道の直前での一時停止義務(17条2項)は、歩道を通行する歩行者や自転車を確認するための義務。
その前に25条の2第1項により、道路外に右折する車両は車道の正常な交通を妨害してはならないわけで、

(横断等の禁止)
第二十五条の二 車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない

必ずしも一時停止は不要ですが、対向車線左側端の見通しが悪いならここで一時停止。

対向車の左側にラインがあると考えて、わずかにラインを越えるように停止します。
このようにする理由は、左側端を通行する2輪車に対し警告になるから(札幌高裁 昭和51年8月17日判決参照)。

 

渋滞の隙間から「道路外へ右折」したクルマと、原付が衝突した判例。
道路外へ右折する際には、「正常な交通」を妨げてはならないという義務がありますが、 (横断等の禁止) 第二十五条の二 車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右...

 

2輪車側も衝突を避けるため安全運転義務があるわけで、ここで一時停止して確認して、左側端に2輪車がいないことを確認したら次に「歩道の直前で一時停止義務(17条2項)」。

25条の2第1項は「車道の正常な交通を確認」、17条2項は「歩道の歩行者や自転車を確認」。
いきなり歩道の直前で一時停止に向かったら事故るのは当然なわけで、17条2項を主張する人って事故予備軍としか思えないのですが…

 

このような事故が起きた後に裁判で「歩道等の手前で一時停止義務ガー!」と主張したら、無意味どころか不利にすらなりかねない。
「それをしても事故を防げない」と反論されて撃沈することが明らかなのに。

 

なお、札幌高裁 昭和51年8月17日判決はこの位置で一時停止して車道左側端の確認をしていて、

きちんと確認してから進行したにもかかわらず、2輪車が前方不注視で突っ込んできたと認定して無罪。

もちろん、強引に塞いだらダメです。
札幌高裁の事例では、被告人車は25条の2第1項に違反せず、被害2輪車の安全運転義務違反を指摘しています。

 

対向車の渋滞停止の隙間から右折するのってこれだけ注意義務が大きくなるわけで、あまりオススメしません。
見通しが悪い状況に追い込まれて右折するのは、リスクが大きいので。

 

①対向車線の車道左側端に進入する前に一時停止もしくは最徐行して車道の確認(25条の2第1項)
②25条の2第1項の問題をクリアした後に歩道等の直前で一時停止し歩道の確認(17条2項)

 

ところで。

25条の2第1項

いきなりですが質問です。

 

対向車が全然いない、もしくは誰がどうみても明らかに遠くにいたので道路外に右折しようとして、歩道の直前で一時停止しますよね。

思いの外、歩道上の歩行者が途切れずに一時停止状態が続いた時に、対向車がやってきました。

質問「これは25条の2第1項の違反になりますか?」

 

いやさ、「結果的に道路外に右折するために対向車の正常な交通を妨害したジャマイカ!?」と発狂して、25条の2第1項の違反になると考える人がいるらしい。

 

もちろん答えは「違反にはならない」です。

「歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるとき」とは、車両等の運転者が道路外の施設若しくは場所に出入するための左・右折、横断、転回又は後退するにあたり、歩行者や他の車両をしてそのための急制動、一時停止、徐行あるいは異常な進路変更等、従前からの運転方法を著しく変更させる措置をとることを余儀なくされるような場合をいう。

 

大阪高裁 昭和44年12月23日

明らかに対向車がはるか遠くにいる状態とか、対向車がいないことが明らかな状態でこうなったなら、

対向車は障害物である停止車両に衝突しないように速度を調整しながら進行するのは条理上当然な話。
札幌高裁判決でもそれは明らかですし。

 

もしこれを違反だというなら、道路外に「左折」するために歩道の直前で一時停止して後続車が停止状態になった場合も違反になってしまい、意味がわからんでしょ。

26条でいう車間距離は走行中の前後の車間距離の話なので、停止車両との話ではない。
道路外に左折しようとして一時停止していても、それは障害物扱いでしかないのだから。

 

このあたりの考え方は、旧37条2項とも関係しますが、

 

旧37条と交差点安全進行義務。
こちらの続き。 ちょっとマニアックなので興味がない方はスルー推奨。 旧37条と交差点安全進行義務 36条4項には交差点安全進行義務が規定されてますが、この規定は昭和46年改正で誕生しています。 4 車両等は、交差点に入ろうとし、及び交差点内...

 

25条の2は道路外への右左折や横断により、正常な交通に「従前からの運転方法を著しく変更させる措置をとることを余儀なくされるような場合」が違反なのであって、

「歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるとき」とは、車両等の運転者が道路外の施設若しくは場所に出入するための左・右折、横断、転回又は後退するにあたり、歩行者や他の車両をしてそのための急制動、一時停止、徐行あるいは異常な進路変更等、従前からの運転方法を著しく変更させる措置をとることを余儀なくされるような場合をいう。

 

大阪高裁 昭和44年12月23日

対向車がいないことが明らか、対向車がはるか遠くにいる状態などで右折した後に、その後の状況によって一時停止状態が続いた場合に違反が成立するわけもない。

こういうのも「直進優先」という言葉だけしか理解してないと間違う原因。

すり抜け側の責任

札幌高裁判決をみればわかりますが、

この状態で一時停止して安全確認した場合、優先権は必ずしも直進側にあるわけではないのですが、

 

渋滞の隙間から「道路外へ右折」したクルマと、原付が衝突した判例。
道路外へ右折する際には、「正常な交通」を妨げてはならないという義務がありますが、 (横断等の禁止) 第二十五条の二 車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右...

 

右折車の安全確認が不十分なままのケースが多く、基本的には右折車の責任が大きくなります。
ただし、少し左側端にはみ出して存在アピールして一時停止した場合には、

2輪車側も衝突を避けるために減速や一時停止を求めていることは札幌高裁判決からも明らか。
このあたりは距離感や速度にもよります。

 

けど「歩道の直前で一時停止(17条2項)」をしても車道の正常な交通を妨害することにしかならないわけで、

そりゃ事故が起きるわ…と心配になります。
25条の2は必ずしも一時停止を求めていないので対向車の見通し次第で最徐行が必要なのか、一時停止して確認すべきなのかが変わりますが、なぜTwitter動画のような事故について17条2項で回避可能だと思ってしまうのか不思議です。

 

けど、この程度の理解力の人が多い以上、25条の2第1項を果たす運転者が多いとは到底期待できないことになるわけで、2輪車側が得意の自衛するしかないわな。
いつもの、得意の、例のアレ。


 

コメント

タイトルとURLをコピーしました