道路交通法27条には「追いつかれた車両の義務」がありますが、時々聞く意見はこれ。
だから速度超過車が追いついた場合でも、譲る義務がある!
確かに「速度超過車が追いついた場合を除く」なんて一言も書いていません。
ちょっと違う角度からこの問題について考えてみます。
第二十七条 車両(道路運送法第九条第一項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第五条第一項第三号に規定する路線定期運行又は同法第三条第二号に掲げる特定旅客自動車運送事業の用に供する自動車(以下「乗合自動車」という。)及びトロリーバスを除く。)は、第二十二条第一項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)が高い車両に追いつかれたときは、その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
2 車両(乗合自動車及びトロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端。以下この項において同じ。)との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、第十八条第一項の規定にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
条文には書いてないだろ!
道路交通法37条
さて質問です。
①条文では「直進車が信号無視した場合」について書いてないけど、信号無視した直進車は「→」信号に従って右折する車両より優先ですか?
②条文には「直進車の速度」が書いてないけど、直進車が大幅に速度超過しても優先ですか?
どちらも確かに「条文には書いてない」。
けど解釈はこうなります。
道路交通法第37条第1項所定の交差点における直進車の右折車に対する優先は、直進車が交差点に適法に入ったときだけに限るのであって、信号を無視して不法に交差点に入った場合には認められない。
昭和38年11月20日 東京高裁
道路交通法37条1項は車両等が交差点で右折する場合(以下右折車という)において直進しようとする車両等(以下直進車という)の進行を妨げてはならない旨定めているが、右規定は、いかなる場合においても直進車が右折車に優先する趣旨ではなく、右折車がそのまま進行を続けて適法に進行する直進車の進路上に進出すれば、その進行を妨げる虞れがある場合、つまり、直進車が制限速度内またはこれに近い速度で進行していることを前提としているものであり、直進車が違法、無謀な運転をする結果右のような虞れが生ずる場合をも含む趣旨ではないものと解すべきである。
富山地裁 昭和47年5月2日
「条文には書いてない」けど、当たり前だから書いてないのですよ。
青信号右折車vs赤信号直進車が交差点で対峙したときに、信号無視が優先だなんてバカな法律があるわけないのです。
赤信号無視の直進車が優先になるなら、みんな怖くて右折なんてしませんよ笑。
大幅な速度超過直進車にしても、優先権はありません。
概ね20キロ程度の速度超過車を予測して右折する注意義務があるとしてますが(最高裁判所第二小法廷 昭和52年12月7日)、大幅に速度超過して「オレが優先だろ!」なんてバカな話はないのです。
道路交通法38条の2
横断歩道がない交差点での歩行者優先は38条の2に規定されています。
第三十八条の二 車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。
では質問。
①条文には「信号の有無」が書いてないけど、赤信号無視して横断する歩行者は38条の2で優先ですか?
答えはこちら。
ただし、事故の回避が可能な状況ならば、車両には事故回避義務があります。
38条の2は昭和42年に、旧38条1項と2項を統合して新設されました。
旧38条1項と2項はこれ。
第三十八条 車両等は、交通整理の行なわれている交差点で左折し、又は右折するときは、信号機の表示する信号又は警察官の手信号等に従つて道路を横断している歩行者の通行を妨げてはならない。
2 車両等は、交通整理の行なわれていない交差点又はその附近において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。
昭和42年までは信号の有無によって分けていた上に、「信号に従って横断している歩行者の妨害禁止」としています。
昭和42年に現在の38条の2に統合されましたが、当時の警察庁の説明はこちら。
この改正内容の第二点は、従来の第一項および第二項の区別を廃止したことである。改正前の第38条は交差点における交通整理の有無によって第一項と第二項を分けて規定していたが、車両等の義務の内容としてはいずれも「歩行者の通行を妨げてはならない」ことを規定していた。したがって、規定をこのように分けていた実益は、交通整理の行われている交差点において優先の適用を受ける歩行者を「信号機の表示する信号または警察官の手信号等に従って横断している」歩行者に限っていたことにあると考えられるが、本来このような優先の規定は適法な歩行者にのみ適用になると解するのが当然のことであるので(注2)、今回の改正を機にこの区別を廃止したのである。
(注2)この点については、改正前の第71条第3号すなわち改正後の第38条第1項の規定についても、信号無視の歩行者に優先権を与えたものでないのは解釈上当然のことであると考えられていた。
警察庁交通企画課 浅野信二郎、警察学論集20(12)、p37、立花書房、1967年12月
優先規定は「適法な通行者にのみ適用するのが当然」とありますが、このような経緯から38条の2についても信号無視した歩行者を優先する規定ではありません。
なお、歩行者横断禁止道路を横断する場合や直前直後横断についても、「適法な横断」ではないので38条の2による優先はありません(もっとも、車両には回避可能な事故は回避する義務がある)。
「条文には書いてないジャマイカ」
追いつかれた車両の義務を読むと、確かに「速度超過車は除外」なんて書いてない。
「条文には書いてないジャマイカ!?」という人は、交差点を右折するときに信号無視した直進車を優先する義務があると思うのですかね?
そして信号無視した直進車の進行妨害をしたときに、違反切符切られても文句がないというのでしょうか?
「速度超過車は除外」とか「信号無視の場合を除く」などと条文に書いてないのは、書かなくてもそのように解釈するのが当然だからです。
条文だけ読んで「速度超過車にも譲る義務がある」というのは、そもそも法律を理解してないのだと思う。
なお、「義務がない」ことは「譲ってはいけない」ではないので、譲りたいなら構いません。
けど本来、「いいから制限速度を守れよ」となるほうが自然な気もします。
大分で右折車と、時速194キロの直進車が衝突した事件がありましたが、恐ろしいことに「直進優先」だと信じる人もいたりします。
「大幅な速度超過車は優先権を主張できない」ことは明らかですが、
優先規定は「適法な通行者のみを対象にする」のが当然なんですよ。
右折する際に、赤信号無視した直進車と衝突して「オレが悪かった」と思うようなら、ある意味凄いけど。
なので「条文には書いてないジャマイカ!?」というのは、「条文には書く必要がなく明らかだから」と捉えたほうが分かりやすいかもしれません。
速度超過は犯罪ですが、犯罪者を優先する法律があると思いますか?
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
コメント
そもそもこの譲る義務で皆都合良く見落としているのが「最高速度」の文言。
わざわざ最高速度と書いているのは走っている速度ではなくその車両に対して法で定められた速度のこと。
つまり30キロと定められている原付に普通自動車等が追いついた場合など。
道路標示に定められた速度まで出せる車輪同士の場合は追い越す義務は生じない。
それと速度の項目が書かれていない、と記事に示されているが法律は条項の若い方が上位で優先および下位ではそれが前提となる。
前提と出来ない場合は但し書きが付く。
そして速度の条項はかなり上位なので、結果記事との通り守っていて当然となる。
とは言え、法で定められた速度を守らない癖に、この条項を振りかざしてくるヤカラというのは滑稽極まるな
コメントありがとうございます。
>法律は条項の若い方が上位で優先および下位ではそれが前提となる。
すみません、これは必ずしもそうとは限らないので関係ないと思いますよ。