こういうのを見ていると、
路側帯や歩道内だけで完結する場合は一時停止は不要です。
軽車両なのだから二輪車と同じように車に準じるとしか思ってないクルマ脳だから平然とこのような間違いを言う。 https://t.co/V6zWvZUVY7— 住みよい未来環境を目指して (@TechnoMirai) August 24, 2023
やはり分かりにくいルールはダメだなぁと実感します。
路側帯通行自転車と一時停止義務
歩道を通行する自転車には一時停止義務がないのはわかりますが、路側帯通行自転車はどうなるのでしょうか?
さて質問です。
路側帯通行自転車は
①一時停止義務がある。
②一時停止義務はない。
さて答えはどっち?なのでしょうか。
答えはもちろん③です!
というのはたいして面白くもないのですが、正解は「①一時停止義務がある」になります。
理由はシンプルです。
一時停止義務は43条に規定されていますが、
第四十三条 車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあつては、交差点の直前)で一時停止しなければならない。この場合において、当該車両等は、第三十六条第二項の規定に該当する場合のほか、交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。
「交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは」とあります。
ここで大事なのは、交差点の定義。
「歩道等」ではなく「歩道」なんですよね。
交差点の定義って。
路側帯も交差点に含まれるのは明らか。
路側帯が設けられている道路においては、路側帯を含めた道路が交わる部分を交差点という
東京高裁 昭和60年3月18日
そして路側帯には停止線がないので、
「交差点の直前」で一時停止する義務を負う。
なお交差点の範囲には隅切りを含みます。
なお、道路交通法2条5号にいう道路の交わる部分とは、本件のように、車道と車道とが交わる十字路の四つかどに、いわゆるすみ切りがある場合には、各車道の両側のすみ切り部分の始端を結ぶ線によつて囲まれた部分――別紙図面斜線部分――をいうものと解するのが相当である。
最高裁判所第三小法廷 昭和43年12月24日
現実的には、路側帯通行自転車も停止線がある位置で停止すれば問題ないでしょう。
なぜこういう誤った道路交通法を広めるのかわかりませんが、ちょっと前にも重大なデタラメを広めていましたし、
道路交通法に疎いなら、自信満々に語らないほうがよい。
社会に迷惑をかけるので。
「知らなかったもん」は通用しない
なお、「路側帯通行自転車も一時停止義務があるなんて知らなかったもん」は全く通用しません。
路側帯通行自転車にも一時停止規制が及ぶ理由を考えると、路側帯は狭いので、見通しが悪い交差点で歩行者との出会い頭事故を防ぐ意味合いなんじゃないかと思ってますが、昭和46年に路側帯が新設された際に、あえて交差点の範囲には路側帯を含めているのよね。
こういう意味不明な解説をする人って、なぜその規制があるのかまで考えが及ばないのかな…
路側帯は徐行義務を明確にしてないので、この人みたいな考え方だと、バタバタと自転車と歩行者が衝突するのよ。
だから路側帯通行自転車にも一時停止規制が及ぶ。
けど最近思うのは、道路交通法は難解過ぎて意味不明な解説に繋がる原因になること。
怖いよね、脳内道路交通法。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
コメント
実際には知らなかったで過失割合が変わるから、知らなかったもんと言ったもん勝ちですよね。自転車の逆走とか、周知されてるとは言えないとかで順走とぶつかって50:50とかですし。
コメントありがとうございます。
結局民事責任はそうなるワケで、道路交通法なんて虚しいものです。
https://youtu.be/e7DDnDR35aAsi=ZySKup6X-JFAq7St&t=153
テレビでこんな説明しちゃってるところもあるんですよね
あの右側歩道通行条例の県の局ですね
自分で危ない行為だと思ってるのに何故か変な解釈をする典型
こういう説明するときは根拠条文も挙げて説明してほしいですよね
コメントありがとうございます。
これは(笑)。
そりゃ世の中がメチャクチャになりますよ…