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サイクリングロードと特定小型原付。通行可?不可?

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サイクリングロードにはこの標識(歩行者自転車専用)がついていますが

歩道ではなくサイクリングロードにこの標識がある場合、特定小型原付が通行可能なのでしょうか?

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サイクリングロードは通行可

結論からいいますと、サイクリングロードにこの標識がある場合、原則として特定小型原付は通行可能です。
モードは通常の20キロモードで可。

 

ただし、「特定小型を除く」等の補助標識がついていたら通行不可です。

サイクリングロードと歩道を混同する人がいますが、サイクリングロードは道路交通法上「歩道と車道の区別がない道路(交通法2条1項1号)」で、かつ道路法48条の13に基づく「歩行者自転車専用道路」。

歩道は「歩行者の通行の用に供するため縁石線又は柵その他これに類する工作物によつて区画された道路の部分」(交通法2条1項2号)。
縁石などで道路を区画する必要があるので、歩道と車道は必ずセットになります。

縁石で歩道と車道を区画してますね。

 

そもそも分かりにくいのがこの標識。
この標識は「どこに設置するか」次第で3つの意味があります。

種類 番号 意味
自転車及び歩行者専用 325の3 道路法第四十八条の十四第二項に規定する自転車歩行者専用道路であること。
交通法第八条第一項の道路標識により、特定小型原動機付自転車及び普通自転車以外の車両の通行を禁止すること。
交通法第十七条の二第一項及び第六十三条の四第一項第一号の道路標識により、特例特定小型原動機付自転車(交通法第十七条の二第一項に規定する特例特定小型原動機付自転車をいう。以下同じ。)及び普通自転車(交通法第六十三条の三に規定する普通自転車をいう。以下同じ。)が歩道を通行することができることとすること。

これが混乱の理由かもしれません。
以下、「標識がある場合」。

サイクリングロード 歩道
特定小型原付の通行 時速20キロモード 時速6キロモード
道路交通法の扱い 歩道と車道の区別がない道路 歩道

サイクリングロードを特定小型原付が通行可能な根拠

サイクリングロード(道路法の歩行者自転車専用道路)については、通行可能な車種が道路法で制限されています。

(通行の制限等)
第四十八条の十五 何人もみだりに自転車専用道路を自転車(自転車以外の軽車両(道路交通法第二条第一項第十一号に規定する軽車両をいう。)その他の車両で国土交通省令で定めるものを含む。以下同じ。)による以外の方法により通行してはならない。
2 何人もみだりに自転車歩行者専用道路を自転車以外の車両により通行してはならない。
3 何人もみだりに歩行者専用道路を車両により通行してはならない。
4 道路管理者は、自転車専用道路等の入口その他必要な場所に通行の禁止又は制限の対象を明らかにした道路標識を設けなければならない。

サイクリングロードをクルマが通行することは違反ですが、根拠は道路法48条の15第3項になります。
ところで。

 

「その他の車両で国土交通省令で定めるものを含む」

 

とありますが、7月に道路法施行規則が改正されて特定小型原付を含むことになっています。

(自転車専用道路等を通行することができる車両)
第四条の十五 法第四十八条の十五第一項の国土交通省令で定める車両は、自転車以外の軽車両(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第十一号に規定する軽車両をいう。)、特定小型原動機付自転車(同法第十七条第三項に規定する特定小型原動機付自転車をいう。)及び道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第二条の小型特殊自動車である農耕作業用自動車とする。

なのでサイクリングロード(歩行者自転車専用道路)については、特定小型原付が通行可能です。
だいぶ前に書いた記事では道路法施行規則が改正されていたことを見逃してましたが、その節は失礼しました。

 

なので道路法48条の15第1項、2項によると、サイクリングロードは自転車のほか特定小型原付が通行可能だと読み取れるため、特定小型原付は問題なく通行可能。
しかも道路交通法上は歩道ではなく「道路」(2条1項1号)なので、時速6キロモードにする必要はありません。

 

分かりにくいよね。

 

で。
「歩道」の時速6キロモードについてもイマイチ周知されてないのが実情です。
歩道の「自転車通行可」についてですが、

都内の一部の標識には「特定小型は時速6キロモードに」みたいな案内標識がついているらしい。
結局、マニア以外には難解な法律になっているわけで、歩道の時速6キロモードについては分かりやすく書いたほうがいいと思う。

 

そもそも歩道とサイクリングロードの区別がつかない人も多いのでなかなかわかりにくいとはいえ、昨今の「歩道爆走特定小型原付問題」については分かりやすく周知するしかありませんし、時速6キロモードは緑色のランプが点滅します。

点滅させずに歩道通行する電動キックボードについては、「モード変えろやゴルァ」と一喝して構いません。

 

サイクリングロードについては時速20キロモードで通行可能です。

 


コメント

  1. 山中和彦 より:

    記事の趣旨からは外れますが・・・。
    電動キックボードの6km/h(歩道)モードの、ランプ点滅(ハンドルの端に付いてるランプと思います)してるのを見たことが無いです。歩道走行してる電動キックボードでも。
    つぎ見かけたら、管理人さんの教え通り、「ゴルァ」と一喝しようと思います。

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      実は私、いまだに特定小型原付は1台しか見かけてない田舎に住んでまして、本当に存在するのかすら疑問に思ってます。

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