以前からこれについては度々問題提起してますが、
これの何が問題になるのでしょうか?
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自転車道であるかはわからない
普通自転車は自転車道がある場合には、自転車道を通行する義務がありますが(63条の3)、道路交通法上、自転車道については「標識」が必須要件になっていないため、
工作物で仕切りを作れば、自転車道になります。
「車道の部分」についても解釈は2つありまして、
②歩道を切り取って車道にしてはいけない法律はないのだから、歩道の中を工作物で区切っても車道を作ることは可能。なので道路交通法の自転車道になる。
自転車道の標識があっても道路交通法上は自転車道ではないこともあれば、自転車道の標識がなくても道路交通法上は自転車道になりうる。
だから自転車道の標識があるのに、同じ神奈川県内でも「通行義務がある自転車道」(道路交通法上の自転車道)と「通行義務がない自転車道」(道路交通法上は自転車道ではない)なんて意味不明な状態が起きています。
例えば国道16号相模原の自転車道は、誰がみても歩道の中にありますが、管轄署によると道路交通法上の自転車道なので通行義務あり。
一方、国道357号金沢区の自転車道については同じく歩道の中にありますが、管轄署によると道路交通法上は自転車道と見なさないため、通行義務はない。
広島市にできた自転車道については、誰がみても歩道の中にありますが、管轄署によると道路交通法上の自転車道なので通行義務あり。
羽田空港近くの自転車道については、誰がどう見ても歩道の一部ですが、管轄署に確認したところ道路交通法上の自転車道なので通行義務あり。
「歩道接続タイプの自転車道」と勝手に呼んでますが、これの問題点は突如として自転車道が途切れて歩道内に置き去りにされたり(誰かが「自転車は原則車道!」と言っていた気がしますが…)
そもそも車道を通行している自転車は、知らぬ間に通行区分違反に陥る。
もし事故に遭った場合、「自転車道があるのに車道を通行した通行区分違反の過失」として過失割合では不利になります。
だから以前から「もし通行義務があるのなら、車道を通行する自転車も分かりやすいように案内標識を出すとか工夫してくれ」というのと、「そもそも通行義務の有無が標識ではわからないなんて、法律がおかしいのではないか?」などと書いてきました。
標識があっても道路交通法上の自転車道にならないケースもあれば、標識がなくても道路交通法上の自転車道になりうる。
しかも自転車道を作るなら「突如として途切れさせて歩道にゴールするのはおかしくね?」という構造上の問題もあれば、狭い中対面通行する自転車道すらあるし、そもそも車道からだとダイレクトに進入できない自転車道も。
作るならちゃんと作ってくれだし、法律上の定義も不備がある。
特定小型原付と自転車道
特定小型原付は自転車道の「通行義務」はありませんが、「通行可能」です。
その際、時速20キロモードで通行可能。
自転車道から歩道に接続されたら、時速6キロモードにしないと通行区分違反になりますが、構造上、速度ゼロにならないとモード変更ができません。
「自転車道→歩道→横断歩道→歩道→自転車道」みたいな構造はよくありますが、わざわざ停止してモード変更を期待できるかと聞かれたらノー。
警視庁の某警察署に以前、このようなケースでもモード変更してないと切符を切る予定なのかと聞いたのですが、
歩道をずっと時速20キロモードのまま走ることとは意味が違うし、おっしゃる通り構造が悪いので…
まあ、切符を切るとも切らないとも明言できない立場なのでこうなるけど、構造が悪いYoということは認めている。
作るならちゃんと作る、法律がおかしいなら直す。
単にこれだけの話がうまくいかない理由は、いろいろありすぎて…
でも最近の警察の考え方を聞くと、道路交通法上の自転車道については明らかに②。
なので歩道の中に車道があるという意味不明な状態になります。
②歩道を切り取って車道にしてはいけない法律はないのだから、歩道の中を工作物で区切っても車道を作ることは可能。なので道路交通法の自転車道になる。
「作るならちゃんとして」「法律上矛盾してない?」という話を何度も書いてますが…
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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