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ダブル左折レーンと34条。

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先日取り上げたこちらですが、

 

左折レーン(進行方向別通行区分)から左折するクルマは、左側端に寄せる義務があるか?
道路交通法上、左折レーン(進行方向別通行区分)から左折する車両は「あらかじめできる限り左側端に寄って」が免除され、左折レーンの中から左折すれば違反にならないことになりますが(35条1項、34条1項)、以前も書いたように民事判例はそうなってい...

 

二番目の判例がやや分かりにくい面があったので、再度取り上げます。

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進行方向別通行区分なのに34条?

現場はこちら。

四車線あり、左から順に自転車通行帯、左折レーン、左折レーン、直進レーンです。

で。
赤信号で左折車が2台並んでいまして、

左折時に外側左折レーンの大型車が内側左折レーンのクルマに接触。

これに対して、内側左折車は34条1項に基づいて、あらかじめ自転車通行帯に進入して「できる限り左側端に寄って」いれば回避可能だとし無過失は認めていない。

道路交通法を理解している人なら、進行方向別通行区分があるときには34条1項を排除して進行方向別通行区分に従うことを求めているわけで、道路交通法の規定とは矛盾する判決になっています。

 

ただまあ現実的な話としては、民事はこういう判例がまあまああります。
個人的にはさほど気にする必要がない気がしますが、現実問題としてこんなんで過失扱いされたらツラいですね。

 

だからきちんと主張するところは主張しておかないと、民事はややこしくなります。
きちんと主張したから道路交通法通りの判決が出るかは別問題なのですが、、、こちらの一番目に挙げた判例なんかは、

 

左折レーン(進行方向別通行区分)から左折するクルマは、左側端に寄せる義務があるか?
道路交通法上、左折レーン(進行方向別通行区分)から左折する車両は「あらかじめできる限り左側端に寄って」が免除され、左折レーンの中から左折すれば違反にならないことになりますが(35条1項、34条1項)、以前も書いたように民事判例はそうなってい...

 

きちんと主張した形跡がありますが、それでも車両通行帯最外側線を越えて左側端に寄せろと説示される。

 

道路交通法の義務よりも注意義務違反として広く認定されるので、ややこしい。

そもそもの話

たぶん交通事故関係の民事はほとんどが一審で終了です。
控訴したから変わるわけでもないのですが、民事はそういうのが多い。

 

単にそれだけの話です。


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