本当にどうしようもないなと思うのですが、
いいですか。こういうバカがいるから。二度と運転しないで欲しいですね。その後ハザードも点けずに停車しているところも、状況次第ではこのまま逃走していただろう。。。。pic.twitter.com/YT9bb3tDLp
— 進撃のJapan (@roketdan2) October 1, 2023
これを見て「横断歩行者等妨害等違反」(38条2項)をまず指摘できない人は、事故予備軍なんじゃないかと思う。
第三十八条
2 車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。次項において同じ。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。
まあ、後車については38条3項ではなく、30条3号か。
偶然歩行者がいなくて良かったですね、としか。
なおたぶん、事故の過失割合に38条2項は影響しないのではないかと。
まさか後車が前車の「38条2項を怠った過失」を主張しようものなら、「お前もな!」で終了しますし。
地獄だよなあ。
ところで。
これの件ですが、
報道されてないのでアレなんですが、被告人車の速度は約64.8キロになっています。
道路の指定最高速度は40キロ。
ただし争っているのは過失運転致傷なわけで、速度超過と致傷に因果関係がないと関係ありません。
実際、過失とは評価されていません。
だからといって速度超過が許容されるわけでもないのですが、上の動画のような事故をみても結果論ばかりでややうんざりします。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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