先日のこちらに関係して。
自転車が悪い。バスは対向車を避けただけ。
都民の森へ向かうということは上り坂である。
自転車が減速したくないがゆえに車道の中央近くを低速で長時間占有し続ける事例が多い。後ろが渋滞していても気にしない。
低速車は事前に譲るべき。映像では張り合おうとしているように見える。悪質。 https://t.co/0ncvyf61Es— ホワイトベース公式 バイク (@whitebase1) September 28, 2023
これのどこが「車道の中央近く」に見えるのかはわかりませんが、たまたまYouTubeでこんなのがあると教えて頂きました。
車道外側線付近(ガードレールのすぐ横)を通行している自転車に、これ以上ドケというのは無いんじゃないですかね。
Contents
左側端寄り通行(18条1項)
道路交通法18条1項は軽車両に左側端寄り通行義務を定めてますが、
第十八条 車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び一般原動機付自転車(原動機付自転車のうち第二条第一項第十号イに該当するものをいう。以下同じ。)にあつては道路の左側に寄つて、特定小型原動機付自転車及び軽車両(以下「特定小型原動機付自転車等」という。)にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。ただし、追越しをするとき、第二十五条第二項若しくは第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央若しくは右側端に寄るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。
Twitter動画にしてもYouTube動画にしても、自転車の通行位置は18条1項でいう左側端寄り通行の範疇です。
同条1項の「道路の左側に寄って」とは、軽車両の通行分を考慮し、軽車両が道路の左側端に寄って通行するために必要とされる部分を除いた部分の左側に寄ってという意味であり、「道路の左側端に寄って」とは、道路の路肩部分を除いた部分の左端に寄ってという意味である(宮崎注解)。このように自動車及び原動機付自転車と軽車両とで若干異なる通行区分をしたのは、速度その他通行の態様が著しく異なる両者がまったく同じ部分を通行すると、交通の安全と円滑が害われるおそれがあるためである。もっとも軽車両がまったく通行していない場合に自動車または原動機付自転車が道路の左側端まで寄って通行することまで禁止したものではないだろう(同旨、法総研・道交法87頁)。
ところで、キープレフトの原則の本来の趣旨は、通常走行の場合はできるだけ道路の左側端を通行させ、追い越しの場合は道路の中央寄りを通行させることにより種々の速度で通行する車両のうち、低速のものを道路の左側端寄りに、高速のものを道路の中央寄りに分ち、もって交通の安全と円滑を図ることにあるとされている(なお、法27条2項参照)。右のような趣旨ならひに我が国の道路および交通の現状にかんがみると、18条1項の規定をあまり厳格に解釈することは妥当ではなかろう。
判例タイムズ284号(昭和48年1月25日) 大阪高裁判事 青木暢茂
もっとも、厳密に述べるならば、「道路の左側」は「道路の左側端」を含むので、「道路の左側端に寄って通行する」ことは、「道路の左側に寄って通行する」こととなる。したがって、当該道路を軽車両が通行していない場合、自動車及び原動機付自転車は、道路の左側端に寄って通行することも差し支えない(もっとも、自動車や原動機付自転車は、軽車両に比べて走行速度も速いので、あまり左側端に寄り過ぎると交通安全上適切とはいえない)。
そもそも「キープレフト」の原則は、道路の中央部分を追越しのために空けておくという考え方によるものであり、道路の幅員が不十分な場合には、自動車等は相対的に左側端に寄ることになるであろうし、幅員が十分であれば、左側端側にそれなりの余裕を持って通行することとなろう。また、現実に軽車両が通行しているときは、自動車等は左側端に寄り難く、相対的に道路の中央寄りの部分を通行することになろう。このように「道路の左側に寄って」とは、あくまでも相対的な概念であり、具体的な場所が道路のどの部分を指すかは、道路の幅員及び交通状況によりある程度幅があるのである。
道路交通法研究会 注解道路交通法【第5版】、立花書房
ところで。
不思議なことに「追いつかれた車両の義務」を主張する人がいますが、何度も書いたように軽車両について追いつかれた車両の義務が除外されている趣旨は、18条1項により左側端寄り通行義務を果たしている以上は「常時譲っている」ことになるから。

昭和39年までは軽車両にも追いつかれた車両の義務が課されてましたが、昭和39年改正で軽車両の並走を禁止した関係から、追いつかれた車両の義務を課す理由がなくなった。
並走を禁止にした以上、あとは元々の通行区分(軽車両は左側端寄り、クルマは左側寄り)になるだけの話。
ただまあ、こういうYouTube動画を作る人って、ついには「道路外まで避譲しろ」という話なんですかね。
自転車が任意でそれをすることはありえますが(部分的に道路幅が広くなる場合など)、道路外まで避譲しろというのは、もはや地球から滅亡しろと言っているのと変わらない。
いや、そこまでは言ってないか笑。
ちなみに、イエローラインは自転車を追い越しするときでもはみ出し通行したら違反になりますが、警察も実情を踏まえて取締り対象にしていません。
ただし、以下の場合には取締り対象。
②見通しが悪いなど
Twitter動画の件にしても、見通しがよく対向車が明らかにいない場面ではみ出し追い越ししたところで、非難の対象ではない。
見通しが不十分な場所ではみ出し通行して、対向車が迫ってきたから…というのははみ出し通行するタイミングの間違いとしか言えない。
ただまあ、YouTube動画なんかは誰が見ても左側端寄り通行しているわけで、それに対して道路外に避譲しろというのは違うんじゃないですかね。
進路避譲義務
27条2項を主張する人がまあまあいるのも不思議ですが、

27条2項は「道路(歩道等と車道の区別があるときは車道)の左側端に寄って後車の通行スペースを空ける」こと。
18条1項と同じ内容だから軽車両が除外されているわけで、27条2項がどうとか本質的には関係ないのです。
判例がどうとかについても、要は27条2項で考えるか18条1項で考えるかの違いでしかないし、軽車両については内容が同じ。
とんちんかんな話をする人がまあまあいてびっくりしますが、左側端寄り通行している=進路避譲義務も果たしているのと同じな状況で、さらに道路外に避譲しろというドライバーすらいるのも…
理解に苦しみます。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
コメント
完全にバスが見切り追い越しの結果ですよね?
公共交通機関に道を譲る義務とか言ってるのに驚きです。
緊急車両と混同してると思いますが。
バスの側からしてみれば、ジャマなのは良くわかります。自転車の側もジャマになってる事は理解してると思います(たぶん)。自転車が忖度して止まったなら、もっとジャマだとも思いますが。
こんな考えの人や共感する人がたくさん居るのが怖いけど、それをわかってサイクリングしようと思います。
コメントありがとうございます。
一文にまとめるなら、「抜くタイミングを間違っている」でしかありません。
ただまあ、「道路外に避譲しろ」など語り出す人すらいるわけで、そもそもの法律解釈を理解してない人があまりにも多い点に問題があります。
よくこのタイミングで抜かすな、って車は多いですね
見通しが悪いカーブで抜かす精神は理解できない
いや見通しのいい直線で抜かすならいくらでも抜いてくれていいんですけど?
それぐらい待てないなら免許返納したらとは思いますね
コメントありがとうございます。
そもそも抜くタイミングではなかった、というだけの話なのに、なぜおかしな話をしだす人がいるのか不思議ですね。
こんにちは。
これ、公道で運転していたらたまに遭遇するシチュエーションですよね。
追い越しのポイントにミスがあるのは一目瞭然ですけど、バスが対向車を確認するまでは側方間隔をそこそこ取って抜きにかかっているように見えるので、バスを責める気にあまりなれないです。
どっちが悪いか白黒つけるとなったらバスに非がありますが、自転車も他車のこのくらいのミスは吸収する運転を心がけていないと (動画では吸収できていますが) いつか爆死する気もします。
なので、「自転車も、もっと早くブレーキをかけていれば恐怖を感じずに済んだ」という意見はわからないでもないです。
マジで意味わからんのは、そこらへんを50段くらいすっ飛ばして自転車が悪い!と結論づける人たちですね。
そしてそういう人たちに限って自転車に免許制度を!と主張しているのを見ると、まじ?免許もってて言ってんの?それなら免許制度の意味とはなんぞやと問いたくなってしまいます……
コメントありがとうございます。
言いたいことの意味、よくわかります。
大雑把にいえば、バスは自転車にかなり配慮した抜き方をしたけど、見通しが悪いカーブの先に対向車がくることはすっぽり頭から抜け落ちていたのでしょう。
まあ、一部の方々に言わせると「全面的に自転車が悪い、公共交通機関を優先しろ」になるそうですが、後ろから迫ってきた車両が路線バスなのか、トラックなのかなんてわかるわけないので結果論で自転車叩きしたいだけなのかなと思っています。
なぜミラーをつけて後方確認しようとしないのか?
そこが疑問です。
つけてますが、何の話をしているのでしょうか?
管理人さんはミラー付けている様ですね。
ただ世の中のロードレーサーは何でミラーをつけないし後方確認をしないのか?
そしてどうして後ろで抜きたくても抜けない車がいて渋滞ができても気にしないのか。
正直私の場合はこれがロードバイクの存在を許せない理由だと声を大にして言いたいです。
むしろできないなら最初から乗るなとすら思います。
管理人さんは真面目な話どう思いますか?
・なぜミラーをつけないか
→法律上、ミラー装備義務がないのに押し付ける理由がない
・後方確認
→進路変更など必要があるときにはしてますよ
・どうして後ろで抜きたくても抜けない車がいて渋滞ができても気にしないのか
→左側端寄り通行(18条1項)を満たしているのに、それ以上譲れる余地がないから。
何か勘違いしてませんか?
https://roadbike-navi.xyz/archives/34768/
譲れる余地がない状況で譲れと言われても、空を飛びます?
そうですか、色々わかりました。
回答ありがとうございます。
いえいえ。
>もはや地球から滅亡しろと言っているのと変わらない。
そう考えてる人は、自転車乗りの想像以上に、かなり多いと思います。
「自転車は歩道を走ると道路交通法で決まってる。車道を走るのは違反」と思ってる人もまだまだ多いので、この辺の啓蒙から始めないと、おそらく、今の状態は変わらないと思います。
そう思ってる人にとっては、譲る・譲らないの問題ではなく、「違反なのだからどけ」という感覚なのだと思います。
行政も、クルマ優先で、自転車についてはあまり考えてないのが実情ではないでしょうか。
コメントありがとうございます。
地球に生まれて良かったと思えるような精神がないと、無意味な争いばかりになる気がしてます。
自転車、原付、バイク、トラックと自分の車と速度域が違う車両はすべて邪魔だって思想の人はいますね
日本の公道は混合交通なのを分かっていてそういった道路構造にしているのだから、抜けないくて渋滞ができる原因を(適法で走っている)自転車に求めるのではなく道路行政に求めるのが筋でしょ
コメントありがとうございます。
良くも悪くも、みんなわがままなだけなんじゃないかと。
この間もニュースで,軽井沢の道路で自転車が走っていて、自転車が走っちゃ行けない所とかバスの運転手が話していたのですが、一般車も普通に走っている道でそんな所あるのと疑問に思いました。自転車が走ると危ない道や料金所等入場規制がある道なら分かるのですがどうもそうではない道のようでしたので。
コメントありがとうございます。
自転車、軽車両通行禁止の道路はまあまあありますよ。
標識がついてます。
彼はバイク系YouTuberのカリスマらしいですけど、彼の界隈では対向車線の状況が把握できない状況でも追い越しをかけることが推奨されているんですかね??それって法令以前の運転スキルの問題だと思うんですけど…
まあ普段彼らが運転しているとき、実際はそんなことは無いんでしょうけど、嫌われ者の自転車なら多少の無法も押し通るって思考に侵されててこういう事案を見ると自転車をワルモノと無条件に決めつけちゃってるんだと思いました。
でもそれって犯罪者の思考と変わんないよね〜と不安になる話です…。
コメントありがとうございます。
あれって仮に自転車が停止しても、対向車バスを妨げることにはなるのでどのみち追い越ししちゃダメなタイミングです。
しかも見通しが悪いのだから対向車が来るか来ないか確認せずに追い越ししちゃってますし。
よほど自転車が嫌いなんだろうな、結果論でしか考えられない人なんだろうなと感じますが、対向車の有無が不明な状況で追い越しすることを肯定する人に、なにかいうだけ無駄な気がします。