なかなか不思議に感じるのですが、
香川県の方々へ注意喚起なのですが、この標識、公安委員会が設置したものではなく道路管理者の香川県が勝手に設置したもので、なんの意味も持ちません。ただの「青に白抜きの親子と自転車の絵」が掲示されてます。この道路の歩道については自転車の歩道走行は許可されていません。ポールが特殊なので pic.twitter.com/OAsXnJslw7
— ちゃこし🍵 (@tyatya) October 11, 2023
誰が見ても「歩道」なのに、歩行者自転車専用標識は公安委員会が設置したものではないそうな。
これがもたらす問題とは何なのでしょうか?
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「普通自転車等及び歩行者等専用」の問題点
この標識には意味が3つあります。
意味 | 設置者 | |
普通自転車等及び歩行者等専用 | ①道路法第四十八条の十四第二項に規定する自転車歩行者専用道路であること。 | 道路管理者 |
②交通法第八条第一項の道路標識により、特定小型原動機付自転車及び自転車以外の車両の通行を禁止すること。 | 公安委員会 | |
③交通法第十七条の二第一項及び第六十三条の四第一項第一号の道路標識により、特例特定小型原動機付自転車(交通法第十七条の二第一項に規定する特例特定小型原動機付自転車をいう。以下同じ。)及び普通自転車(交通法第六十三条の三に規定する普通自転車をいう。以下同じ。)が歩道を通行することができることとすること。 | 公安委員会 |
歩道に設置する場合には③、公安委員会による設置と公安委員会による意思決定が必要です。
①はいわゆるサイクリングロードの話。
さて、こちら。
香川県の方々へ注意喚起なのですが、この標識、公安委員会が設置したものではなく道路管理者の香川県が勝手に設置したもので、なんの意味も持ちません。ただの「青に白抜きの親子と自転車の絵」が掲示されてます。この道路の歩道については自転車の歩道走行は許可されていません。ポールが特殊なので pic.twitter.com/OAsXnJslw7
— ちゃこし🍵 (@tyatya) October 11, 2023
公安委員会が設置したものではないなら、ここは道路法による歩行者自転車専用道路扱いになる。
つまり、「歩道と車道の区別がない道路」と「サイクリングロード(歩行者自転車専用道路)」が並列的に存在するという意味不明な状態になりますが、それ自体は多摩湖の周りがそうなっているので不可能ではありません。
多摩湖の周辺は、左側が一般道、ガードレールで分けた右側はサイクリングロード(歩行者自転車専用道路)。
市道と都道で管理者も別。
何がややこしいかというと、特定小型原付と自転車の扱いですね。
特定小型原付 | 自転車 | |
歩道(自転車通行可) | 時速6キロモード | 普通自転車のみ(徐行) |
サイクリングロード | 時速20キロモード | 自転車全般の通行可(徐行義務なし) |
香川県の方々へ注意喚起なのですが、この標識、公安委員会が設置したものではなく道路管理者の香川県が勝手に設置したもので、なんの意味も持ちません。ただの「青に白抜きの親子と自転車の絵」が掲示されてます。この道路の歩道については自転車の歩道走行は許可されていません。ポールが特殊なので pic.twitter.com/OAsXnJslw7
— ちゃこし🍵 (@tyatya) October 11, 2023
公安委員会が設置した標識ではないなら、道路法による歩行者自転車専用道路扱いになり、特定小型原付は時速20キロモードで通行可能になる。
非普通自転車も通行可能になる。
誰が見ても歩道なのに笑。
この国は標識を見ても何のことだかわからないシステムを採用しているみたいですが、標識が悪いのか、標識の運用が悪いのかについては悩ましい。
なお、標識令のこの意味を勘違いする人がいた気がしますが、
第四条
3 道路標識のうち、前二項各号に掲げるもの以外のものは、道路管理者又は公安委員会が設置するものとする。
一つの標識で道路法と道路交通法の意味がある場合、道路法の意味で設置する場合には道路管理者、道路交通法の意味(交通規制)で設置する場合には公安委員会という意味。
「歩道の普通自転車通行可」は交通規制になるので、公安委員会の意思決定()が必要です。
地獄の始まり
道路交通法を調べ出すとわかりますが世の中意外といい加減に運用されてまして、このように意味不明な運用になることはまあまああります。
ちょっと前に挙げたこちらなんて、
交差点でもなんでもないところで自転車通行可が「ここまで」と打ち切りされてますが、事務的なミスによるもので「ここまで」の補助標識は間違いなんだそうな。
管轄署はチェックしないのですかね。
世の中意外といい加減に運用されてますが、誰が設置した標識なのかによって特定小型原付はモードが違う。
特定小型原付が登場するにあたり懸念していた問題がまあまあ散見されますが、こんな状態で「特定小型原付はちゃんとルール守れよ!」と押し付けたところで、相当詳しくないと厳しいような気がする。
なにせ「守るべきルール」が何なのか、明らかではない道路がまあまああるのだから。
道路交通法の自転車道にしても、そもそも標識が必須要件ではないから自転車について通行義務があるのかないのかよくわからない問題がありますが、
わからないものはわからない。
最近流行りの「歩道の中にある自転車道」にしても、そろそろ再定義してくれないと不利益になりかねない。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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