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「バスにご注意ください」は警音器になるか?

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こちらについてコメントを頂きました。

 

「横断しようとする歩行者」の意味と意義。
こちらについて質問を頂いたのですが、 うーん、、、ならないです。 なお、クラクションの件は一旦抜きにして考えます。 「横断しようとする歩行者」 (横断歩道等における歩行者等の優先) 第三十八条 (前段省略)この場合において、横断歩道等により...

 

読者様
読者様
クラクションの話しが出たので2点程確認したいことがあります。
1点目、信号待ちで後ろから、バスが追い付いてきて、クラクションではないですが、「ご注意下さい」のアナウンスを鳴らされたのですが(左折とかではなく、私もバスも直進でした)、これは問題ないでしょうか。信号の前に、バス停で乗降中だったのを追い抜いたからかも知れませんが。
2点目、交差点の直左レーンに左折待ちがいたので、追い抜こうと、後ろを確認して右によりつつ、隣車線に注意しながら速度を落として接近していたら、後ろから追い付いた自動車にクラクションを鳴らされました(鳴らした車は直進)が、こちらも問題ないのでしょうか。
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「バスにご注意ください」

まず一点目。

読者様
読者様

1点目、信号待ちで後ろから、バスが追い付いてきて、クラクションではないですが、「ご注意下さい」のアナウンスを鳴らされたのですが(左折とかではなく、私もバスも直進でした)、これは問題ないでしょうか。信号の前に、バス停で乗降中だったのを追い抜いたからかも知れませんが。

「バスにご注意ください」については法律上「警音器」には当たらないので、使用に関して制限はありません

 

毎日のようにバスに乗っていて思うのですが、「バスにご注意ください」をやたら乱発する運転手と、全く使わない運転手がいます。
乱発する運転手なんて、バス停に近づく度に「バスにご注意ください」を使ってました。

 

安易に乱発するものではないと思うけど、法律上は規制がありません。

 

以前もチラっと書いたことがありますが、昭和35年以前の道路交通取締法時代には追い越しする後車がクラクションを使うことが義務でした。

 

道路交通法27条「追いつかれた車両の義務」は「徐行や一時停止義務」を負うのか?
ちょっと前の続きです。 27条2項「追いつかれた車両の義務」は徐行や一時停止義務を負うのか?という話がありますが、ちょっとこれについて掘り下げてみます。 なお、話は長いので興味がない人はスルー推奨。 (他の車両に追いつかれた車両の義務) 第...

 

クラクションを鳴らさずに追い越ししたら即座に違反になるというなかなかな時代ですが、なぜそういうルールなのかというと、追い越し時に先行車が後続車に気がつかずに右側に進路変更して事故ることが多発してまして。

 

要は追い越しする以上、先行車と後続車の間で「追い越しすることを認識」する意味合いでしたが、個人的には「バスにご注意ください」を鳴らされてもなんとも思いません。

 

現実としては今でも、こういう事故判例はよく見かけますし、あらゆる手段で事故の可能性を消したい気持ちはわからんでもないし。

右に進路変更してクラクション

読者様
読者様
2点目、交差点の直左レーンに左折待ちがいたので、追い抜こうと、後ろを確認して右によりつつ、隣車線に注意しながら速度を落として接近していたら、後ろから追い付いた自動車にクラクションを鳴らされました(鳴らした車は直進)が、こちらも問題ないのでしょうか。

要はこういう状況から後続直進車にクラクションを鳴らされた話だと思いますが、後続直進車が優先なので、仮に後続直進車に急ブレーキを踏ませるような形で進路変更していたり、ノールックで進路変更していたりした場合にクラクションを使うことは必ずしも違反ではありません。

 

ただまあ、クラクションのルールって判例で示された内容よりも狭く捉える人が多く、威嚇と捉えてトラブルになるリスクがあるので、鳴らさないほうが賢明かと思ってますが。

 

警音器と「危険を防止するためやむを得ない場合」。
警音器の問題って、「法律上の話」と「マナー的な話」がごちゃまぜになっている気がする。 警音器と「危険を防止するためやむを得ない場合」 道路交通法54条2項では、危険を防止するためやむを得ない場合は使ってもよい。 2 車両等の運転者は、法令の...

 

「危険を防止するためやむを得ない場合」って、判例上はかなり広く認められていたりするのですが、威嚇と捉えて激オコする人がまあまあいますし、好ましくはないですね。

 

個人的には執拗に鳴らされたらちょっと「お伺い」させていただくこともありますが、

 

【自転車は歩道を走りなさい!それが法律です!】←なぜか激怒する原付を警察へ。
どうにも理解できないことがありました。 意味不明なことを訴える原付に乗ったオバサンに激怒され、仕方なく警察呼びました。 面白くもない話ですが、そんな話を。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).p...

 

何を言ってるのかわからない人なら、あとは警察にお任せするのみ。

 

あれですかね。
そのうちスピーカーで「自転車にご注意ください!」みたいなものを流す自転車が現れるのではないか?と思っているのですが、さすがにいない様子。
バスが「バスにご注意ください」とアナウンスするのだから、自転車が「自転車にご注意ください」とアナウンスすることに問題はない。
うざいけど笑。

 

みんな仲良く使えばいいのに、道路上はなかなかそうはいかないのですかね。
不思議な世界です。
でも自転車に乗りながら「世界平和ガー!」などとスピーカーで流せば、政治団体と勘違いされるだけなのでややこしいですね。


コメント

  1. 元MTB乗り より:

    コメント取り上げて頂きどうもです。該当記事のコメント欄で返答しようかと、思いつつ取り上げて頂いたのでこちらで返答します。
    一つ目は、まあ警報器じゃない所もありますが、なんか安易に鳴らされてる所が気になった次第です。
    2つ目について、後続車両は第二通行帯ではなく、左折車と同じ第一通行帯を走っていたのですが、それでも後続車車両が優先なのでしょうか?自転車いなくても、左折車がいるのでブレーキが必要な状況でしたが。

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      「進路」とは車体の幅を指しますが、同じ車線内でも自転車と車の進路が重なってなければ後続車の進路を犯すことになりますが、少しでも重なっていたならそもそも「車間距離の保持義務」があります。

      ○進路が「別」の例

      ○進路が重なっている例

      進路が重なっていたなら、車間距離の保持義務があるため、先行自転車が進路を変えたとしても車間距離の保持義務が継続します。
      なので具体的な状況に左右されるためなんとも言えません。

  2. 元MTB乗り より:

    返信ありがとうございます。
    状況から言いますと、前方に左折車が停まっているのを見て、後ろを確認し後続車が来ていないので、手信号を出して車線を中央よりに変更したのですが、10m位進んでも左折車が進んでなかったので、隣車線に出る必要がありそうなので、再隣車線を確認しながら進行していたタイミングですね(左折車がいたので、後続車は大体隣に変更してて、すぐに隣車線には出れる状況ではなかったです)。その状態で20m位車線中央を走って、左折車とは5〜10m位まで接近した所でクラクションを鳴らされた感じです。左折車とも近くなっていたので、停止することも考慮してスピードを落としてはいたのが気に食わなかったのかも知れません。とは言え、追い越し左折を防ぐ為、交差点手前で中央よりに車線変更することはしょっちゅうやってますが(勿論、後続車との車間は確認してですが)、今まで鳴らされた事がなかったので、気になったと言う所です。

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      うーん、クラクションを鳴らす必要性は無さそうな場面ですね。
      要は進路変更した後に後続車に急ブレーキを強いるような進路変更を禁止しているだけなので、後続車がだいぶ後ろにいたなら問題ありません。
      しかし気軽にクラクションを鳴らすクルマがいるのも事実。

      執拗に鳴らされたとかなら問題になりますが、単発ホーンなら警察が問題にすることはまずありません。

      バスの「ご注意ください」にしても、「お前が注意しろ」と言い返したくなるときはありますが、「ご注意ください」を連発する運転者に直接注意したことはあります。
      バスに乗っていたときにあまりにも連発していたので、「それ、なんか違うんじゃね」と。

      話からすれば進路変更時に鳴らされた件は、厳密にはクラクションの使用制限違反の可能性があります。クラクションを鳴らす必要性が無さそうですし。

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