先日の記事についてなのですが、
逆走していた電動キックボードが切れ味鋭く転回して、一般原付を追いかけたように見えます。
なかなか面白い質問を頂きました。
いやー、どうなんですかね?笑
Contents
転回禁止です!
転回禁止は道路交通法25条の2第2項の規制ですが、ちょっと考えてみたのです。
こういう標識って「道路左側」のみにしか規制効力がないのではないかと。
第二十五条の二 車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない。
2 車両は、道路標識等により横断、転回又は後退が禁止されている道路の部分においては、当該禁止された行為をしてはならない。
でもその理屈だと、例えば逆走しながら指定最高速度を超過する車両がいたときに速度超過は成立しないみたいな話になるわけだし、イマイチ不合理。
ただまあ、例えば警察官が「逆走だぞゴルァ」と停止させて、切符を切る段階で向きを正したら「はい、転回禁止だね!切符の追加!」というシュールな状況に陥るわけで、逆走を順走に戻すことが転回禁止に違反するとは考えにくい。
ただし、1項の「正常な交通を妨害」にあたるような転回をしたら1項の違反にはなりそうです。
だいぶマニアックなところに着目されたようですが、転回禁止の違反切符を切る警察官がいたらひたすら逆走を続けるか、降りて歩行者化して転回するしかありません。
特定小型原付の違反
特定小型原付の違反数が急増中みたいな記事はみかけますが、ある意味では「青切符を導入して正解」だったと思ってまして。
赤切符だったなら、自転車と同じく「注意、警告」ばかりになるでしょうから。
特定小型原付に青切符を導入した理由は、いずれ自転車にも青切符を導入するための実証実験だと思っているので、納付率がどんだけなのか知りたいです。
青切符って納付率が著しく下がると、制度として崩壊します。
非免許制に青切符を導入する上での懸念はそこなので、どんだけ納付率があるかいずれ公表されそうな気がする。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
コメント