これはイマイチ意味がわからないのですが、
捜査関係者によると、ことし9月、電動キックボードのシェアリングサービス会社Luup(ループ)から「16歳未満に電動キックボードの貸し出しをしていたことが分かった」などと警察に申告がありました。
電動キックボードについては、ことし7月から、16歳以上なら免許がなくても利用できるようになりましたが、複数の15歳の少年が、7月以降にLuupからキックボードを借りて、乗車していたということです。
Luupのキックボードは、専用アプリを通じて、免許証などの身分証明書を提示し利用することができますが、少年らは自身のマイナンバーカードを提示し、借りていたということです。
Luupは取材に対し、少年らに貸し出したことを認めた上で「詳細は捜査中のためお答えを控える。同様の事案が再発しないように、すでに対策は完了している」としています。
【独自】15歳の少年が電動キックボードを利用か 警察が捜査 貸し出したLuup(シェアリングサービス会社)も 16歳以上が利用可能と道交法規定 Luupは貸し出し認める(関西テレビ) - Yahoo!ニュース16歳未満の運転が禁止されている電動キックボードを、複数の15歳の少年が利用し、大阪府警が捜査していることが分かりました。 捜査関係者によると、ことし9月、電動キックボードのシェアリングサービス会
あれなのかな。
15歳未満であることを堂々と専用アプリで示した上で借りたとなると、そもそもは15歳未満の身分証で利用申し込みしてもフリーパスで借りれる仕組みだったという話なのでしょうか。
そうであるなら、そもそもシステムが悪いように思えてしまいますが…既に対策を講じたともあります。
イマイチ意味がわからない話ですが、堂々と15歳未満であることを示して借りていたなら、システムが悪いように思えてなりません。
まあ、「酒、タバコ」にしても実態はザルですしね。
第六十四条の二 十六歳未満の者は、特定小型原動機付自転車を運転してはならない。
2 何人も、前項の規定に違反して特定小型原動機付自転車を運転することとなるおそれがある者に対し、特定小型原動機付自転車を提供してはならない。
(罰則 第一項については第百十八条第一項第二号 第二項については第百十八条第一項第三号)
一応、提供した側にも罰則がありますが、どうなるのやら。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
コメント
いま調べてみたら、LUUPの登録の年齢確認書類は、
運転免許証やパスポートを使う場合は、アプリからスマホのカメラで撮影するのですが、この場合だったら、生年月日の数字を見えにくくするとか、上から加工するとかで、AIのチェックをすり抜けられるのではないかと思いました。
しかし、マイナンバーカードを使う場合は、IC読み取りなので、誤魔化しようがないです。年齢確認の設定が間違ってたのでしょう。
コメントありがとうございます。
なんか、ザルっぽいですね。
いくらでも悪用する手口はありそうですが…