自転車に青切符制度が導入予定になってますが、
青切符の対象となる違反行為の案も示され、信号無視や車道逆走など約115種類が想定されている。
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約115種類もあるか??と質問を頂きました。
ちょっとこれについて正確にはわかりません。
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115種類の根拠
マスコミが「約115種類」と報道している根拠はこれだと思います。
自動車等についても反則行為とされている違反行為 (約110種類)+自転車に固有の違反行為 (5種類)で全部で115種類かと。
たぶんですが、自転車に固有の違反行為 (5種類)についてはこれらを指しているのかなと思われますが、
並進違反(19条)も含まれるような気がする。
で。
特定小型原付が7月からスタートした際に、特定小型原付の青切符対象の違反一覧が警察庁から通達で出てます。
自転車に関係ない違反を省いたりすれば、だいたい「約115種類」に収まるのかなと思われます。
正直なところ、数えるのは面倒なので数えてません。
https://www.npa.go.jp/laws/notification/koutuu/kouki/kachotsutatsu.pdf
あれですよね。
みんな大好き「追いつかれ」も含まれたら爆笑ですが、そもそもの話。
現場の警察官も自転車のルールに詳しいとは思わないのです。
例えば「歩道の逆走違反(17条4項)」として指導警告票を切る警察官とか、

二段階右折について質問してみたら、「トンネル内は自転車通行禁止」と言い張り、しまいには「あなたは公安委員会のお願いなら従うけど、道路管理者のお願いなら従わないなんておかしくないですか?」と説教してくる警察官とか。

警察庁から自転車イヤホンについて「適正な運用」をするように通達が出ても、相変わらず変わらない現場とか。

そのほか、自転車が路側帯を通行していいかすら答えられない警察官とか、意外とメチャクチャなんです。
結局、難しい違反については取締りしようがないのが現場。
今のところ「悪質な違反」に対し青切符だけどそれ以外は指導警告とアナウンスされてますが、「悪質」については法に規定するのか、現場の運用に任せるのかもイマイチ不透明。
なので続報を待つしかないですね。
曖昧にした気がする
法を厳格に解釈すれば、例えば自転車が交差点を左折するときには、左折合図と徐行合図を「左折完了まで継続」する義務がありますが、
人類には不可能なので、当然悪質な違反にはなり得ない。
「悪質な違反だけよ」とすることで曖昧にされた気がするのです。
法自体が履行不可能なんだから、法から直せと。
左折専用レーン+左折先出し信号なんかもそうだし、「悪質な違反」に限定することで調整を図ったように思いますが、法から直せというのが正解。
「歩行者自転車専用信号」も同様。
自転車ルールの中で不合理なものを整理すべきタイミングなのに、「悪質な違反のみ青切符」とすることで曖昧なままにされそうな予感しかしませんが、それでいいのだろうか?

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
コメント
この流れだと結局今と変わらずになりそうな感じですよね
現場だと車道は危ないから原則、歩道走ってねって言っちゃうレベルなら取締すら不可能でしょうし
コメントありがとうございます。
さほど期待はしていませんが、そもそも解釈が不明なことが自転車には多いので、おかしな方向に向かう可能性すらあります。