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自転車が道路を横断し、オートバイと衝突!?

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こういう事故ってどのように考えるのか?という問題がありますが、

 

自転車が横断してオートバイと衝突

 

さて、どう考えるのが正解でしょうか?

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自転車による妨害

この場合、自転車が横断により車道を通行するオートバイを妨害した形になります。

(横断等の禁止)
第二十五条の二 車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない

自転車は過失致傷罪(場合によっては重過失致傷罪)、オートバイは過失運転致傷罪に問われますが、オートバイ側はおそらく回避可能性がないので、実質的には罪に問われる可能性は低いでしょう。

 

けど凄いなと思うのは、センターラインを越える前に全く左側を確認していないこと。
偶然対向車が来なければ事故は起きないし、偶然対向車が来ていたら被害者にも加害者にもなりうる。

 

偶然に命を預ける精神は理解し難いですが、理屈の上では「車両横断禁止」の標識がなく、「正常な交通を妨害しなければ」自転車が横断することは禁止されていませんが、車道を正常に通行している2輪車からしたら恐怖ですよね。

 

回避不可能なタイミング&死角から横断自転車が来たら。
なお、自転車横断帯(信号付き)が付近にあるにもかかわらず同じように死角から横断して起こした事故について、自転車を重過失致死罪で実刑判決にした判例があるので注意。
執行猶予がつかなかった理由はたぶん別件も込みですが。

 

自転車乗りが実刑になるケース。
自転車乗りが何らかの事故を起こしたときに、例えば歩行者が死亡したとしても執行猶予付き判決になるのが多いです。 これは車の事故でもそうですが。 ただまあ、実刑判決になった判例もあります。 自転車乗りが実刑判決 判例は大阪地裁 平成23年11月...

 

青切符を期待する…のか?

自転車の違反に対して青切符が導入されたら違反が減る…という未来はあまり想像してないのですが、このように自転車レーンがあっても無謀な横断をする自転車はいるし、無謀な行動については本人が気がついて改めない限りはあんまり変わらない。

 

判例見ていても、短期間の間に三回も自転車に乗っていて事故に遭った人とか出てきます。
赤信号無視、一時不停止など自らの違反行動で事故ってますが、一時不停止により事故った3ヶ月後には幹線道路を赤信号無視してクルマに衝突していたりする。

 

想像の斜め上みたいな人が普通にいるからビックリしますが、あれなのかな。
縁石や柵など工作物で仕切れば無謀な横断を物理的に制御できる…のかなと思うとこういう自転車道もまだ存在価値があるのかもしれません。


コメント

  1. 元MTB乗り より:

    自転車じゃないけど、駐車場から右折するのに、右を確認せずに鼻先を出すドライバが一定数いますね。いざ右折すら時には左を見てますが、もっと前から確認しろよと思うことしばしば。多分、本人は自分が見える位置で停まってるから問題ないと思ってるんでしょうけど、自動車本体の大きさとか想像力が働いて無い。
    後、先日、車道でママチャリを追い抜こうとしたところ、ママチャリの方が後ろを振り返って視認した後、おもむろに斜め横断を開始し始めました。ちょっとふらついて怪しい挙動でしたので、速度緩めつつ声をかけたら流石にハンドル戻しましたが、振り返って何を確認したのやらと思いました。ふらついてたので、側方距離を取るため、だいぶセンターラインに寄ってたので、斜め横断する仲間と思われたのかも知れませんが。

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      世の中、みんな雑な動きをしているよなあと思いますが、雑な動きをする車両を予見して運転することになるわけで、原因にアプローチしたほうが早い気がします。

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