大分市に自転車道(道路交通法2条1項3号の3)が出来たようですが、
【自転車道で電動キックボードに乗ってみた!】
大分市上宗方に整備された自転車道で、
特定小型原動機付自転車の交通ルールを確認。動画をチェックして交通ルールを学ぼう!#大分県警察 pic.twitter.com/TwQ61tKBmQ
— 大分県警察 (@oita_police) November 30, 2023
ずいぶんと狭いなあ…
自転車道はいわゆる一つの車道と見なすのでセンターラインがある通り双方向通行になりますが、ちょっと調べてみたら幅員が2mか。
https://www.pref.oita.jp/uploaded/life/2085394_2724928_misc.pdf
一応、普通自転車の幅って最大60センチですが、普通自転車同士が得意の譲り合いをしない限りは離合する際に接触しかねない。
対向自転車がノー譲り合い派だと、逃げ場がない。
こういう狭い自転車道を乱立する考えは全く理解しがたいのですが、もっと気になること。
特定小型原付の歩道通行モード、遅いなあ笑。
MAX6キロだとこんなもんですかね。
電動車椅子も確かにこんなスピードですよね。
特定小型原付の違反は「通行区分違反」がメインだとなってますが、通行区分違反は歩道通行モードに切り替えないまま歩道通行した場合や、車道逆走などが該当します。
歩行者の安全を最大限考えて時速6キロにしたものとは言え、確かに切り替えないままの特定小型原付が増えるのかもしれません。
まあ、切り替えない理由としては「一時停止しないとモードチェンジ出来ないから」という理由もありそうですが、アレですかね。
遵守されないルールとなるとちょっとビミョーな気がする。
そもそも自転車が歩道通行する際にも徐行義務がありますが、特定小型原付がノロノロ進行する横を自転車がビュンビュン追い越していくと、心情的にもビミョーなのかもしれません。
しかし、狭すぎて使いにくい自転車道を乱立する考えについては全く理解しがたいところ。
こんなもんでも「ぷろてくとばいくれーん」として喜ぶ人がいるのかはわかりませんが、
ママチャリでも勘弁な狭すぎて使いにくい自転車道にしか思わないですけど…
譲り合いして使うしかないでしょうね。
ちょっと前に挙げたこれにしても、
これで双方向通行にされたら悲劇。
なお、多摩川スカイブリッヂの自転車道については、一方通行で2mあります。
2mは一方通行の幅だよなあ…
そのうち一揆でも起きるんじゃないかと思ったりしますが。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
コメント
こんな記事を見つけました
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20231201/k10014273221000.html
自転車道/通行帯設置のガイドラインってのがあるんですね
記事中の大阪府道路室道路環境課長のコメントが意味不明です
→大阪府はガイドラインを守らないけど自転車に乗る人はルールを守ってね
コメントありがとうございます。
ガイドラインはありますが、そもそもビミョーなガイドラインなので根本的に間違っている気がしてます。
この国はガイドラインとかを作るまでは熱心ですが、実現するかは別という方針ですから…