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なんでこんなことするんだろ。

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これで事故にならなかったのは奇跡としか。

ところで、この手の動画がネット上に出ると「追いつかれた車両の義務」だとか「はみ出し追い越し禁止」
についての記事のアクセスが増えます。

自転車を追い越すために「黄色のセンターライン」をはみ出すのは違法!なんでこうなるメディアの報道!
なんだか不思議な記事が配信されてます。 自転車を追い越すために「黄色のセンターライン」をはみ出すのは合法! では原付を追い越すのはアリ、ナシ? 誰だよこれを書いたのは… 自転車を追い越すために「黄色のセンターライン」をはみ出すのは違法!なん...
【警察庁回答】道路交通法27条(追い付かれた車両の義務)は、自転車には適用外で確定。
まあまあ今更感はある内容ですが、以前書いた記事。 回答が来ましたので。 自転車には道路交通法27条は適用外 道路交通法27条は追い付かれた車両の義務と言われる条項です。 (他の車両に追いつかれた車両の義務) 第二十七条 車両(道路運送法第九...

またどこかで論争が起きたのか?と思って調べたら、想像の斜め上みたいな危険行為でビックリした。
さすがにこりゃひどい。

 

ところで、「道路交通法何条」にやたら固執する人が多い気がするけど、道路交通法は事故を防止するために「一部の」行為を規制しているに過ぎず、道路交通法の義務と過失運転致死傷で問われる注意義務は別。

道路交通取締法が自動車を操縦する者に対し特定の義務を課しその違反に対して罰則を規定したのは行政的に道路交通の安全を確保せんとする趣旨に出たもので刑法211条に規定する業務上の注意義務とは別個の見地に立脚したものであるから道路交通取締法又は同法に基づく命令に違反した事実がないからといって被告人に過失がないとはいえない。

東京高裁 昭和32年3月26日

イメージはこう。

自転車を追い抜きする際は注意義務はこう。

被告人に注意義務懈怠の事実があるか否かについて考えるに、一般に先行する自転車等を追い抜く場合(追越を含む。以下同じ。)、自転車の構造上の不安定をも考慮に入れ、これと接触のないよう安全な速度と方法によって追い抜くべき注意義務のあることはもとよりであるが、右の安全な速度と方法の内容は、道路の巾員、先行車及び追抜車の速度、先行車の避譲の有無及び程度、対向車及び駐停車両の存否等具体的状況によって決すべく、一義的に確定すべきでないところ、前記認定の被告人車の場合のように左側端から1mないし1.2m程度右側のところを進行中、道路左側端から0.8m程度右側を進行中の先行自転車を発見し、これを時速45キロ程度で追い抜くに際しては、先行車の右側方をあまりに至近距離で追い抜けば、自転車の僅かな動揺により或いは追抜車両の接近や風圧等が先行自転車の運転者に与える心理的動揺により、先行自転車が追抜車両の進路を侵す結果に至る危険が予見されるから、右結果を回避するため、先行車と充分な間隔を保持して追い抜くべき注意義務が課せられることが当然であって、本件においても右の注意義務を遵守し、被害車両と充分な間隔(その内容は当審の差戻判決に表示されたように約1m以上の側方間隔を指称すると解すべきである。)を保持して追い抜くかぎり本件衝突の結果は回避しえたと認められる以上、被告人が右注意義務を負うことになんら疑問はない。

 

仙台高裁秋田支部 昭和46年6月1日

要は改正道路交通法18条3項って、過失運転致死傷罪の注意義務違反として問うてきた内容を、道路交通法の義務に昇格させたイメージなのかと。
過失運転致死傷罪の注意義務違反の場合、事故未発生なら違反として問えない。
道路交通法の義務違反については、事故の発生とは関係なく問える。

第十八条
3 車両(特定小型原動機付自転車等を除く。)は、当該車両と同一の方向に進行している特定小型原動機付自転車等(歩道又は自転車道を通行しているものを除く。)の右側を通過する場合(当該特定小型原動機付自転車等を追い越す場合を除く。)において、当該車両と当該特定小型原動機付自転車等との間に十分な間隔がないときは、当該特定小型原動機付自転車等との間隔に応じた安全な速度で進行しなければならない。
4 前項に規定する場合においては、当該特定小型原動機付自転車等は、できる限り道路の左側端に寄つて通行しなければならない。

ただまあ、道路交通法の何条か?なんて話よりも、事故を起こしちゃいけないという当たり前の感覚さえあればこんなことにはならない。
ちなみに改正4項についても、おかしな読み方をする人が出そうな予感がしてますが、だいたいは「できる限り」の意味を取り違えるのよね…

「できる限り左側端に寄って」の解釈について、国会議事録が公開されました。
改正18条4項では、一定の場合に自転車は「できる限り左側端に寄って」通行することになってますが、以前も国会の内容は取り上げました。 できる限り左側端に寄ってとは、「左側端に寄って、ただし道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限...

第213回国会 参議院 内閣委員会 第14号 令和6年5月16日

○酒井庸行君 いわゆる例外という部分で、これもそういう規定があるんでしょうけれども、これもある意味では大変危険な部分もあるのかなというふうに感じます。
またこれはそれぞれの皆さんからもいろんな形で質問はあるというふうに思いますけれども、次にもう一つ、私がちょっとうんっと思ったのは、今回のその法改正の中で、この十八条にあるんですけれども、当該の特定小型原動付自転車等はできる限り道路の左側端に寄って通行しなきゃならないと書いてあるんです。できる限りという表現が、よく、曖昧のような気がするんです。その辺をまたちょっと、御説明をしていただける時間、大臣に質問する時間がなくなっちゃうので短くお願いしたいと思いますけど、その辺をちょっとまずお伺いしたいと思います。

○政府参考人(早川智之君) 自転車の側方を自動車が通過する場合のその義務に関する規定についての御質問でありますが、先ほどお答え申し上げたように、元々自転車は車道の左側端を走行しなければならないというような規定がございます。自動車が側方を通過する際は、自転車は元々車道の左側端、走行しておるんですが、可能であれば、可能な範囲で左側端に走行してくださいということで、本来、もう元々左側端を走行しているのであればそれで十分であるというような規定の趣旨でございます。

まあ、なぜこんな危険行為をしてしまうのか疑問しかない。

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