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「歩道の直前で一時停止義務があるだろ!」…

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なんか定期的にこの動画が出てきますが、

必ず出てくるのはこの意見。

いろんな人
いろんな人
歩道の直前で一時停止義務があるだろ!(17条2項)

こういう意見をみると、やはり二輪車が自衛するのがベストとしか言えない…

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歩道の直前で一時停止?

確かに歩道を横切る前には一時停止義務がありますが、

(通行区分)
第十七条
2 前項ただし書の場合において、車両は、歩道等に入る直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない。

歩道の直前とは歩道と車道の境目、つまり縁石のことを意味しますが(車道外側線は区間線なので関係ない)、

歩道の直前で一時停止したら、二輪車は爆死することが確実としか言いようがありませんが…
ネタなのか悩ましいレベル。

 

もちろん、17条2項の前に25条の2第1項があるわけで、

(横断等の禁止)
第二十五条の二 車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない

具体的な注意義務としては、対向車の左端からわずかに出たところで一時停止

ほぼ同様のケースで、このように認定されています。

大型貨物自動車の左側には2輪車等の通行可能な余地があって、この通行余地の見通しが困難であったから、一時停止及び微発進を繰り返すなどして通行余地を直進してくる車両の有無及びその安全を確認して右折進行すべき自動車運転上の注意義務があるのにこれを怠り、(中略)漠然時速約10キロで右折進行した過失

 

高松地裁 令和3年2月22日

必ずしも一時停止を求めている規定ではないものの、「正常な交通を妨げるおそれがあるときは右折禁止」なわけで、正常な交通である左側端を通行する車両の有無を確認しないと進行できない。
なので「一時停止及び微発進を繰り返すなどして通行余地を直進してくる車両の有無及びその安全を確認して右折進行すべき自動車運転上の注意義務」になるわけですが、車道の左側端を通行する車両を確認しないまま歩道の直前で一時停止したら、

二輪車は爆死する。

 

なお、対向車の左端で一時停止して確認したけど起きた事故について、右折車を無罪にした判例があります(札幌高裁 昭和51年8月17日)

 

札幌高裁の事例では、被告人は道路外に右折するために渋滞車列の間を通過し、

対向車の左端からわずかに出たところで一時停止し、左側端を通行する二輪車がないか確認。

確認後に進行したところ、前方不注視のバイクが突っ込んできた事故です。

被告人が、第一停車地点において、本件対向車線上を右折、横断して道路外の場所である前記被告人方まで進入しようとするに際し、「他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるとき」は、右折、横断してはならず(道路交通法25条の2第1項)、右折、横断するにあたつては対向車線上を直進して来る車両等の安全確認に十分意を用いる必要のあることは、論をまたないところである。ところで、前認定のように被告人は、対向車線(幅員8m)上を二列に渋滞している車両の各運転者からそれぞれ右折、横断を促す合図を得て、右二列の対向車両に対する関係においては十分安全を確認したうえ第二停車地点まで右折進行したものであるから、被告人が対向車線上を第一停車地点から第二停車地点まで右折、横断した措置は、前記法条に違背するものとは解しえない。

そして、被告人が右第二停車地点を発進し、本件車道部分を横断するに際して、被告人車が、すでに前述のようになかば以上対向車線の横断を終え、さらに本件車道部分の安全を確認するため一時第二停車地点にボンネツトが右車道部分に約70センチメートル出た状態で停車したことにかんがみれば、条理上すでに本件車道部分を直進して来る車両に優先して同所を横断することのできる立場にあつたものと解するのが相当である。

 

さらに前認定のように当時第二停車地点から左方(東方)にも西方交差点の青信号を待つて渋滞する車両が何台も続いており、被告人が一たん下車して左方を見通した時点から再び乗車して自車を発進させ横断を完了するまでにすくなくとも数秒を要するものと解されるところ、その間における左方車両の安全をあらかじめ見越すことは実際上極めて困難であるうえに対向車線上の車両の通行にも多大の支障をきたすおそれがあつたものと認められる。また関係証拠によれば、被告人は当時外出先から自宅に帰る途上であつて、格別自車に同乗する者もなく、したがつて車外で左方の安全を確認し被告人車を誘導する適当な第三者も見当たらなかつたことが認められ、被告人の下車ないしは他の者の誘導による左方の安全確認がいずれも期待しがたい状況にあつたことが明らかである。右のように被告人車に本件事故に直結する交通法規の違反を見出すことはできない。

 

札幌高裁 昭和51年8月17日

(二)  被害車の運転態度

他方前認定によれば、被告人は、第二停車地点において南側の渋滞車両の側端から本件車道部分に自車のボンネツトを約70センチメートル突き出して停車しており、右車道部分を直進してくる車両に対し、横断中の車両があることを示していわば警告を発していたのであるから、被害者は被告人車の動向、ことに被告人車が同所を横断しようとしているものであることを十分認識しえたはずである。しかも、当時本件事故現場は車両が二百数十mにわたつて二列に連続して渋滞しており、停止車両の陰から横断車両ないし歩行者が出現する可能性を予測しうるところであり、また、南側渋滞車両と歩道の間にはわずか1.7mの間隙が残されているにすぎなかつたのであるから、被害者としては、減速ないし徐行しかつ進路前方を十分注視して、安全な速度と方法で進行しなければならなかつたものといわねばならない。
また関係証拠によれば、被告人車が第二停車地点から衝突地点まで約4.2mを時速約5ないし10キロメートル(秒速1.389ないし2.778m)で進行するのに約1.5ないし3秒の時間を要することおよび被告人が左方車道部分を確認したうえ発進するのにすくなくとも1秒程度を要するので逆算すると、時速約28キロメートル(秒速7.778メートル)で進行して来た被害車は、被告人車が第二停車地点に立ち至つた段階では、同所から約19ないし31m東方(左方)にあつたものと認められ、しかも本件衝突は、被告人車が本件車道部分を横断し終る寸前にその後端からわずか約30センチメートルの左側面に被害車前輪が衝突したかなりきわどい事故であつたことに徴しても、被害車の側で、前方注視、徐行等の措置により被告人車との衝突を避けることはきわめて容易であつたといわねばならない。
しかるに、関係証拠によれば、被害者は、自車の速度を落さないで約時速28キロメートルのまま、しかも進路前方二百数十メートルの交差点にある対面信号に気を奪われ前方注視を怠つた状態で漫然と進行し、わずか5m位手前に至つてはじめて被告人車に気付いたが、すでに間に合わず被告人車の後尾に自車を衝突させたものと認められるから、被害者の運転態度に相当性を欠くものがあつたというほかなく、被告人において被害車の右運転態度を予想すべき特段の事情のなかつたことも明らかであり、同人の運転態度が本件事故の原因となつたことは否定しがたいところである。

 

(三)  以上の事実関係のもとにおいて、被告人のようにそのときの道路および交通の状態その他具体的な状況に応じ、対向直進車に対する安全を確認して適式に道路を横断中の自動車運転者としては、特段の事情の認められない本件において、前記渋滞車両の左側方約1.7mの本件車道部分を直進して来る二輪車など他の車両の運転者が交通法規を守り、前方を注視しかつ減速ないし徐行する等、安全な速度と方法で進行するであろうことを信頼して横断、進行すれば足り、前記被害車のように、注意すれば容易に被告人車を発見しうるのに前方注視を怠り、しかもかなりの速度で比較的狭い本件車道部分を直進して来る車両のあることまで予想し、これに備え一たん下車しあるいは他の者に誘導させるなどのより周到な左方車道部分の安全確認をなすべき業務上の注意義務はないものと解するのが相当である。

 

札幌高裁 昭和51年8月17日

結局、対向車の左端からわずかに出たところで一時停止し、小刻みに発進と停止を繰り返して左側端を確認してから進行する注意義務がある(25条の2第1項)。

一時停止して「先っぽ」を出して警告し確認した右折車としては、無謀な運転をする二輪車がないことを信頼してよいとしています。

けど「歩道の直前で一時停止義務ガー!」と語る人たちが余裕で爆死プレイを仕掛けてくる以上、

他人の運転に期待しないほうが良さそう。

なお、二輪車の注意義務としてはこうなる。
(若干事例が違いますが)

前方に横断歩行者又は他の車両のありうることが十分予想されるのであるから、A車は相当に減速し、安全な速度で被告人車の左側を通過すべきであつた。

 

東京高裁 昭和50年10月8日

期待不可能

歩道の直前で一時停止義務を果たしたところでこの事故を防ぐことは不可能ですが、道路交通法に詳しい(自称)という人でも「歩道の直前で一時停止義務ガー!(17条2項)」として二輪車を爆死させにくるだけなので、他人に期待しないほうが良さそうです。

 

なお繰り返しますが、判例上は25条の2第1項と25条2項(道路外右折時徐行義務)を理由にこうなります。

大型貨物自動車の左側には2輪車等の通行可能な余地があって、この通行余地の見通しが困難であったから、一時停止及び微発進を繰り返すなどして通行余地を直進してくる車両の有無及びその安全を確認して右折進行すべき自動車運転上の注意義務があるのにこれを怠り、(中略)漠然時速約10キロで右折進行した過失

 

高松地裁 令和3年2月22日

他人に期待できる状況ではない、ということが動画についている意見を見れば明らかかと。
他人に期待しても結局爆死プレイを仕掛けてくるだけなので、すり抜けすることはオススメし難いとしか言いようがないよね。

 


コメント

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