ちょっと前に電動キックボードで信号無視しバスに衝突した死亡事故がありましたが、

事故直後の報道だと、電動キックボードが特定小型原付なのか一般原付なのか不明でしたが、一般原付の電動キックボードらしい。
この場所では先週1日の午後4時前、国道18号線を軽井沢駅方面へ走っていた高速バスと交差点に進入してきた電動キックスケーターが出合い頭に衝突しました。
この事故で電動キックスケーターに乗っていた30代の女性が頭などを強く打ち死亡しました。
電動キックスケーターは最高速度が時速20キロ以下など一定の基準を満たしたものは運転免許が不要でヘルメットの着用は努力義務となっています。
しかし、警察によりますと死亡した女性が乗っていたキックスケーターは基準を満たしておらず免許が必要で、ヘルメットの着用義務がある可能性があるということです。女性はヘルメットをかぶらず、運転免許も持っていませんでした。
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うーん…
事故自体は特定小型原付なのか一般原付なのかは関係なく「信号無視」が原因と考えられますが、一般原付の電動キックボードは免許が必要ですからねえ。
一般原付 | 特定小型原付 | |
免許 | 必須 | 不要(16歳以上) |
ヘルメット | 必須 | 努力義務 |
ナンバープレート | 必須 | 必須 |
自賠責保険 | 必須 | 必須 |
事故があった軽井沢では、「一般原付」の電動キックボードのレンタルサービスがあるのですが、

免許の確認があるので、個人所有の電動キックボードだったのだろうか?
ところで、事故から一週間経ってから「特定小型原付ではない」というプレスリリースがあったわけですが、以前も書いたように、電動キックボードについては特定小型原付が登場する以前から認められていて、法律上「原付一種」か「原付二種」に分類されてます。
特定小型原付に伴い電動キックボードが認可された、みたいなことをいう人もいますが、それは正しくない。
下図のように、大量に無免許や整備不良の人が「指導警告」にとどまる理由は、出力がわからないと原付一種なのか二種なのかを確定できず現場の警察官が検査できるはずもないから。
そういう理由から「不明な何かを無免許で乗りやがって!指導警告な!」という意味不明な状態が続いてましたが、特定小型原付ってある種の「釣り」。
ハードルを下げた特定小型原付を市場に投入して、正体不明で取り締まりが困難な通販の電動キックボード(非特定小型原付)を売れにくくすることが一つの目的と考えられますが、

まだ大量に非特定小型原付の電動キックボードはいるんだろうなと。
もちろん、ナンバープレートを取得して合法的に走るなら何ら問題はないけど、現実はそうではない。
フル電動自転車も同じですが、これらについては取り締まりで対処するしかない、しかし、取り締まりが困難。
もう何年か経てば特定小型原付ばかりになるとも言えないし、まだまだこのジャンルの違法通行は横行したままなのだろうか。
まあ、特定小型原付もガンガン違反が横行してますが、

ぶっちゃけた話、特定小型原付という制度を作り青切符にしたからこれだけ捕獲できたわけで、こういう人たちって自転車に乗ろうと、非特定小型原付の電動キックボードに乗ろうと、やるプレイは変わらない。
自転車だと赤切符で事実上お咎め無しに近いし、非特定小型原付だと「出力不明だから指導警告な!」という意味不明な状態に陥るし。
その意味では、容易に捕獲可能なルールにしたのは良かったんじゃないかとすら思ってますが、世間の目はそうではないような気がします。
まだまだ非特定小型原付の電動キックボードやフル電動自転車はいるんでしょうけど、通販でよく見かける「公道走行できませんから私有地で乗ってね!」という販売文句。
私有地で乗るワケがないじゃんね笑。
早く何らかの販売規制が可能になる仕組みを作るべきだったのではないかと思いますが、なかなか難しいのでしょうか。
まあ、事故については車種は関係なく信号無視が原因と考えられますが、なぜ信号無視して交差点に進入したのか疑問が残ります。
信号無視したら何かと衝突するリスクが高いことは誰でもわかる話なので。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
コメント
本筋とは関係ないですが。今回紹介されているテレビ信州は「電動キックボード」ではなく、「電動キックスケーター」(たまに「電動」を省く傾向あり)という表記ですね。
12月8日の続報だけでなく、12月1日の最初の報道でも同様に、「キックスケーター」でした。
警察庁や国土交通省は「特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)」みたいな表現をしているので、特定小型かどうか分からないときは、「電動キックボード」を使わないみたいな、何かこだわりがあるのでしょうかね。
他社の報道では、たいてい「電動キックボード」になっているので、長野県警の発表も「電動キックボード」になっていると推測されますが。
とても不思議です。
コメントありがとうございます。
キックスケーターとキックボードの違いは、正直謎です。
使い分けているのかも不明ですが、あまり深い意味はない気がします。
アマゾンの電動原付のレビューに街中を走ったであろう人のレビュー写真がナンバープレート無しのが出てくるぐらいですからおかしな世の中ですね
コメントありがとうございます。
世の中にはテキトーな人が多くて笑うしかありません。
ひどいレビューになると「子供が喜んで乗ってます」とかありますが、玩具扱いですから。