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特定小型原付は「車道と自転車道の間の歩道」を通行するときはモード変更必須?

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特定小型原付は自転車道を通行可能ですが(通行義務はない)、ちょっと質問を頂きました。

 

要はこれですよね。

車道と自転車道がダイレクトにつながっておらず、「歩道」を挟んでいる。
「歩道部分だけ」は押し歩きかモード変更しないとやっぱり違反なの?という話。

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法律上は違反です

車道と自転車道の間に10mくらいですかね。
歩道が挟まってます。

 

法律上は歩道部分については、モード変更して「時速6キロモード」にするか、押し歩きして歩行者モードにしないと違反です。

 

これ、実は以前警視庁傘下の警察署に「車道と自転車道の間の歩道部分をどうするのか?モード変更しないと切符を切る予定か?」と聞いてます。
法律上はモード変更しないと違反ですがちょっと理不尽だと思うし、そもそもはこんなクソ構造を作る行政に問題がある。

 

答えはいつものアレです。

読者様
読者様
現場判断になります。

 

一応対応して頂いた警察官はよく理解されていて、「私見ではそういう場合、切符ではなく指導警告が望ましいと思う」と言ってましたが、切符を切る警察官がいたとしても何ら間違いではない。

 

そういうところも含めて、ダメ自転車道問題って特定小型原付が開幕する前に何とかしたかったのですが…
特定小型原付は速度ゼロにならないとモード変更できない上に、そもそも歩道通行モードを搭載してない車種もある。
自転車道を通行したくても、

車種から自転車道の間には歩道部分があるので、特定小型原付と自転車道は相性が悪い。

 

ちなみにですが、着座型の一部車種には歩道通行モードが搭載されていません。

 

ZEFILL TK-1のような特定小型原付が主流になるはず。
特定小型原付はキックボードタイプよりも着座型が主流になるだろうと以前から書いてますが、ZEFILL TK-1って知ってますか? ZEFILL TK-1 見た目がカッコいい。 なんか違法フル電動自転車なんじゃないか?と勘違いされそうですが、ち...

 

これなんか人気を集めているような雰囲気ですが、歩道通行モードが搭載されていない。
なぜかは知りませんが、自転車道を通行したいなら歩道部分は押し歩きになります。

 

個人的には車道と自転車道の間のわずかな部分は徐行なら可みたいにした方が良い気がしますが、要は構造が悪いせいで特定小型原付の人がわざわざ自転車道を使いたいと思わないかと。

しかも勘違いが

ちょっと前にも書きましたが、これについては道路交通法上、自転車道ではなく歩道の「普通自転車通行指定部分」。

なので時速6キロモードにしないと通行出来ません。

 

結局のところ、分かりにくい部分があるのも事実で自転車道と歩道ではモードが違うために混乱している気がするのですが、モードを間違えた結果、切符を切られても文句を言える立場でもないので、自分で勉強するしかないのですけどね。

 

勘違いしても違法は違法なので。
とはいえ、構造と法令が一致してないからおかしくなるわけだし、なんとかすべきだと思われますが…


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