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「新」自転車横断帯の疑問点②

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こちらの続きになります。

 

自転車横断帯についての「交通規制基準」による設置方法が改定に。改悪?改善?
読者様から教えて頂いたのですが、警察庁の「交通規制基準」が一部改定され、自転車横断帯の設置方法が変化したそうな。 ある意味では興味深い内容ですが、疑問も残ります。 自転車横断帯の設置方法 法に従うとこのような斬新な通行方法を強いられることか...

 

「新」自転車横断帯の疑問点①
先日も書きましたが、警察庁「交通規制基準」が一部改定され「幅広自転車横断帯」と「ダブル自転車横断帯」の設置方法について言及されています。 自転車横断帯の設置位置は、自転車が安全かつ円滑に通行することができる場所に設置することとし、原則として...

 

自転車横断帯というとアレがセットですよね。
アレですよ、アレ。

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「歩行者自転車専用」信号

謎の幅広自転車横断帯とダブル自転車横断帯を「交通規制基準」に載せた警察庁ですが

自転車横断帯がある場合、基本的にはアレがセットになります。
アレとはアレのことです。
「歩行者自転車専用」信号ですね。

車道通行自転車からすると、「歩行者自転車専用信号」はそもそも見えない位置に補助標識があったりするので、これを開発した人には是非とも反省して頂きたいレベルのもの。

 

さて、改定された交通規制基準では、読者様からこのようなことを言われてました。

読者様
読者様
今回の『交通規制基準』改正では、「(注)信号機が設置されている交差点に自転車横断帯を設置する場合は、自転車が従うべき対面する信号機の設置場所に留意すること。」(171頁)という記述も新たに追加されており、交差点における自転車の通行方法の不合理さ・不自然さという問題に対して、『交通規制基準』のレベルで向き合ったこと(配慮を示したこと)は必ずしも悪いことではないと思います。ただ、その具体的なソリューションとして提示された“ダブル自転車横断帯”“自転車横断帯の拡幅”“自転車横断帯の交差点内側はみ出し”が妥当かというと、手放しでは肯定できないかと考えています。これらの手法が有効な場合と、むしろ避けるべき場合の見極めを慎重に行っていく必要があるかと思います。(具体的な設置事例待ちではありますが)

大事なところを抜粋します。

留意事項 3 信号機のある場所で横断歩道と併設する場合は、信号機に規則第3条の2の標示を設置すること
設置
方法
(注)信号機が設置されている交差点に自転車横断帯を設置する場合は、自転車が従うべき対面する信号機の設置場所に留意すること

意味合いとしては、車道通行自転車、歩道通行自転車ともに「歩行者自転車専用」の補助標識が見やすいように「留意する」ということだと思われますが、確かにここについては一定の評価ができます。
見えない位置に「歩行者自転車専用」の補助標識を設置されても見えないものは見えない。

 

ただまあ、「歩行者自転車専用信号」自体が混乱の原因とも思ってまして。
仮に「歩行者自転車専用」が車道通行自転車から容易に視認できる位置にあったとしても

第一通行帯の中で、「信号待ち自転車」と「青信号で通行する車両」がバッティングします。
これは「左折先出し信号」+「左折専用レーン」の問題と同じ話でして、

「左折先出し信号」+「左折専用レーン」を直進する自転車は、「直進信号赤」「左折信号先出し」になったときに邪魔者扱いされるため、仕方なく第2通行帯に避けたりします。

 

「歩行者自転車専用信号が赤」、「車道の信号が青」の場合も同じで、自転車の待機場所がないのに第1通行帯の中で自転車は信号待ちせざるを得なくなり、結局は危険。

 

こんな感じで自転車の待機帯を設けるならいいですが、

「歩行者自転車専用」の補助標識が仮に見えやすくなったとしても、根本的には何も解決してないような気がします。

 

そもそも、一つの車線で自転車と他の車両が別々の信号で動くというシステムがおかしい。
一つの車線内にいる車両は「イクときは一緒」じゃないと自転車が邪魔扱いされるだけなんじゃなかろうか。

 

合言葉は「イクときは一緒」なんですよね。

実例次第

要は自転車横断帯と「歩行者自転車専用信号」について、警察庁の交通規制基準は車道通行自転車に対する歩み寄りを見せたものと考えられますが、個人的な感想としては「そこじゃない感」のほうが今は強い。

 

ただし、構造を整えた上でならうまく機能するような気もするので、どこかの交差点をモデルケースに実証実験でもしてみたらいいのかもしれません。

 

そういや、「歩行者自転車専用信号」について支離滅裂な法律解釈を披露していた人がいた気がしますが(施行規制の改正ガー!みたいなやつ)、もちろん条文上もそのような読み方は不可能ですし、警察庁もそのような解釈をしてないから今回の「交通規制基準の改正」なんですよね。

今のところ、「幅広自転車横断帯」や「ダブル自転車横断帯」についてはビミョーな方向に向かっている気がしますが、警察庁なりには車道通行自転車に対する配慮なのかと。
効果があるかないか、デメリットがあるかないかは実証実験しても良さそうな気がしますが、実証実験する価値があるかはまた悩ましい。

 

自転車のルールってややこしいですね。


コメント

  1. 元MTB乗り より:

    個人的な経験だと、交差点は少しでも左に膨らむと、右折車が接近してくる印象なので、自転車横断帯自体なくして欲しい所ですね。左折待ちの車に追い付いたら、右側から抜くようにしているので(勿論、後方注意してですが)、自転車横断帯のありがたみがイマイチわからない所です。
    あと、歩車分離でスクランブル状態になると、カオスになりそうな予感がしますね(既にカオスと言えばそうですが)。

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      それは確かに言えますね。
      なので、車道通行自転車については自転車横断帯の通行義務から外せば解決すると思うのですが…

  2. 遊月 より:

    自転車横断帯撤去の方向で進んでると思ってたら、まさかの新ルール導入とは思ってませんでした…

    結局、自転車横断帯は残したいんでしょうかね?

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      何をしたいのかはわかりませんが、自転車横断帯を活用したい意思はあるみたいですね。

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