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「自転車は路駐車を車線内追い抜きすると道路交通法違反だ」←!?

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自転車のルールってなんでこんなに誤解されるのか不思議です。

これを違反だと思っている人から迫害を受けかねない。

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車両通行帯がある場合

車両通行帯とは公安委員会が車両通行帯であることを意思決定した片側二車線以上の道路ですが(法2条1項7号、法4条、令1条の2第4項)、まずは車両通行帯がある場合から。

 

路駐車を抜くときは「追い越し」には該当しません(障害物扱い)。

 

「車両」(自転車含む)は第1通行帯を通行する義務があるので、第1通行帯の中で路駐車を追い抜きすることは何ら問題ない。

(車両通行帯)
第二十条 車両は、車両通行帯の設けられた道路においては道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。)は、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に三以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。

第2通行帯に出ないと安全に追い抜きできない場合は、「道路の状況その他の事情によりやむを得ないとき」に該当するため第2通行帯から通過してよい。

(車両通行帯)
第二十条
3 車両は、追越しをするとき、第二十五条第一項若しくは第二項、第三十四条第一項から第五項まで若しくは第三十五条の二の規定により道路の左側端、中央若しくは右側端に寄るとき、第三十五条第一項の規定に従い通行するとき、第二十六条の二第三項の規定によりその通行している車両通行帯をそのまま通行するとき、第四十条第二項の規定により一時進路を譲るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、前二項の規定によらないことができる。この場合において、追越しをするときは、その通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない。

車両通行帯がない場合

複数車線でも車両通行帯がない場合もよくありますが、車両通行帯がない道路では自転車は左側端に寄って通行する義務があります。
しかし、「道路の状況その他の事情によりやむを得ないとき」は除外。

(左側寄り通行等)
第十八条 車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び一般原動機付自転車(原動機付自転車のうち第二条第一項第十号イに該当するものをいう。以下同じ。)にあつては道路の左側に寄つて、特定小型原動機付自転車及び軽車両(以下「特定小型原動機付自転車等」という。)にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。ただし追越しをするとき、第二十五条第二項若しくは第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央若しくは右側端に寄るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない

不思議でしょうがない

以前も「自転車は左側端しか走れないから、路駐車を抜くときは歩道に上がって抜かないと違反」みたいなコメントを頂いたことがありますが、何回法律を読んでもそんなわけないし、そもそも牽引自転車や側車付き自転車、リアカー(軽車両)などは押して歩いても引いて歩いても歩行者扱いにならない以上(法2条3項)、歩道通行できない。

 

歩道通行できない軽車両が普通にいるのに、「歩道から追い抜きしないと違反」と語る人って、路駐車が動くまでひたすら待ってないと違法だと思っているのですかね?
法律はそんなに理不尽ではないのですが…

 

けど不思議なもので、こういう謎意見はそれなりに多い。

いろんな人
いろんな人
自転車は自転車レーンからはみ出せないから、路駐車が自転車レーンにいたときは歩道に上がって抜かないと違反だ!

⇒自転車レーン(車両通行帯)なら、20条3項但し書きにより第2通行帯から通過してよいのですが…

読者様
読者様
自転車は左側端しか走れないから、路駐車を抜くときは歩道に上がって抜かないと違反だ!

⇒既に説明した通り、何ら問題ありませんが…

 

なんで自転車のルールってこんなに誤解されるのか不思議でしょうがないけど、これを違反だと信じる人がそれなりにいるのだからツラいっすね。
路駐車を同一車線内の右側から抜いただけで違反だと信じる人がいるとなると、合法プレイをしたのに無駄にチャリカス扱いされるという…

 

ツラいです。

道路上にタクシーやバスが駐停車している部分においては、その側方を通過する際、自動車の車体が中央線よりも右方へはみ出さざるをえないことは明らかであって、その場合には、道路交通法17条4項3号にいう「当該車両が道路の損壊、道路工事その他の障害のため当該道路の左側部分を通行することができないとき」に該当

 

東京高裁 昭和51年11月25日

さいたま簡易裁判所は,平成23年4月21日,「被告人は,平成20年11月18日午後4時35分頃,埼玉県三郷市栄1丁目386番地2東京外環自動車道内回り31.7キロポスト付近道路において,普通乗用自動車(軽四)を運転して,法定の車両通行帯以外の車両通行帯を通行した。」旨の事実を認定した上,道路交通法120条1項3号,20条1項本文,4条1項,同法施行令1条の2,刑法66条,71条,68条4号,18条,刑訴法348条を適用して,被告人を罰金6000円に処する旨の略式命令を発付し,同略式命令は,平成23年5月7日確定した。
しかしながら,一件記録によると,本件道路は,埼玉県公安委員会による車両通行帯とすることの意思決定がされておらず,道路交通法20条1項の「車両通行帯の設けられた道路」に該当しない。したがって,被告人が法定の車両通行帯以外の車両通行帯を通行したとはいえず,前記略式命令の認定事実は,罪とならなかったものといわなければならない。
そうすると,原略式命令は,法令に違反し,かつ,被告人のため不利益であることが明らかである。

 

最高裁判所第二小法廷 平成27年6月8日


コメント

  1. 遊月 より:

    停車・駐車ではなく、第一通行帯を走行している車が牽引等で徐行しか出来ない状態の時だと自転車で追い越しって出来ますか?

    自分の経験なんですが、わざわざ速度を落としてくれた上で先に行ってって合図貰ったんで追い抜いたんですが、大丈夫だったのかな?ってちょっと気になりまして…

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      それは問題無しです。
      けど「チャリの追い越しは歩道から」と信じる人も過去にいました笑

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