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自転車追い抜き新ルールの懸念。

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こういうのについて思うのですが、

先日、こんな報道がありましたよね。

追い抜きに関する規定は、「自動車が自転車の右側を通過する場合、十分な間隔がない時自動車は間隔に応じた安全な速度で進行する」よう義務づける同じ状況で自転車には「できる限り道路の左側端に寄って通行する」義務を課す

「十分な間隔」や「安全な速度」の具体的数値は法令では規定せず、今後検討して目安を定めて示す。間隔は1~1・5メートルが基本になるという。速度については、自転車は通常時速20キロくらいで走ることが多く、追い抜く車はそれを5~10キロ上回る速度が目安になるという。

自転車追い抜き時、車に罰則付き義務 ながら運転禁止 道交法改正へ:朝日新聞デジタル
警察庁は21日、道路交通法の改正原案をまとめた。車が自転車を追い抜く際、「間隔に応じた安全な速度」で進行する義務を車の運転者に罰則付きで課す新たな規定を盛り込む。自転車の交通違反に、青切符を受けて反…

自転車の安全確保に向け、警察庁は、自転車の交通違反で青切符を受けて反則金を納めれば刑事罰を科されない制度の導入など、道路交通法の改正原案をまとめた。中でも、車が自転車を追い抜く際に「間隔に応じた安全な速度」で進行するよう義務づける規定は、車と自転車双方に意識と行動の変化を促す狙いだ。

自転車追い抜き、車に「安全速度」義務化の理由 青切符導入の法改正:朝日新聞デジタル
自転車の安全確保に向け、警察庁は、自転車の交通違反で青切符を受けて反則金を納めれば刑事罰を科されない制度の導入など、道路交通法の改正原案をまとめた。中でも、車が自転車を追い抜く際に「間隔に応じた安全…

この件について警察庁に確認したところ、そもそも警察庁的にはこのようなプレスリリースを出してないし報道も見てないからわからないとあしらわれました。
改正道路交通法の原案もまだ出来てないから公開できるものがないとも。

 

上の報道って何回読んでも、「至近距離の追い抜きでも自転車の速度に合わせて減速すればOK」としか読み取れないのですが、

十分な間隔がない時自動車は間隔に応じた安全な速度で進行する

単に至近距離&速度差が大きい追い抜きを違反とするだけで、以下を容認する規定ではないのだろうか?

 

・側方間隔をきちんと取り減速しない追い抜き
・至近距離でも自転車の速度に合わせて減速した追い抜き

 

だいぶ心配しているのは「条文には数値を規定しない」ことと、愛媛県自転車条例をベースにしていること。
愛媛県自転車条例って条文上は数値を規定してなくて、「安全側方間隔」又は「徐行」。

(自動車等運転者の責務)
第6条
2 自動車等の運転者は、自転車の側方を通過するときは、これとの間に安全な間隔を保ち、又は徐行するよう努めなければならない。

そして有識者会議の中で「徐行だと追い抜きできなくね?」という当たり前のツッコミが入る。

○ 愛媛県等で実施されている「思いやり 1.5m 運動」は全国にも広げていくべきと考えているが、自動車と自転車との間に 1.5m の間隔を確保することができない場合には徐行する、としている点については検討が必要である。自動車に徐行させるとなると、自動車は自転車を追い抜くことができない。

https://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku/bicycle/kentokai/04/chuukanhoukokusyo-honbun.pdf

追い抜きする際に安全側方間隔が取れないから「又は徐行」を行使すると、どんどん後ろに下がっていきますから…

愛媛県自転車条例をベースにし、「徐行」を「安全な速度」に直し、その結果がこれなんじゃないかと思うのよ。

追い抜きに関する規定は、「自動車が自転車の右側を通過する場合、十分な間隔がない時自動車は間隔に応じた安全な速度で進行する」よう義務づける同じ状況で自転車には「できる限り道路の左側端に寄って通行する」義務を課す

「十分な間隔」や「安全な速度」の具体的数値は法令では規定せず、今後検討して目安を定めて示す。間隔は1~1・5メートルが基本になるという。速度については、自転車は通常時速20キロくらいで走ることが多く、追い抜く車はそれを5~10キロ上回る速度が目安になるという。

自転車追い抜き時、車に罰則付き義務 ながら運転禁止 道交法改正へ:朝日新聞デジタル
警察庁は21日、道路交通法の改正原案をまとめた。車が自転車を追い抜く際、「間隔に応じた安全な速度」で進行する義務を車の運転者に罰則付きで課す新たな規定を盛り込む。自転車の交通違反に、青切符を受けて反…

安全側方間隔が取れない場合に側方通過を禁止したわけではなくて、自転車の速度に合わせた安全な速度なら容認する規定に思えるのですが、そうするとこれ。

自転車は「できる限り左側端に寄って」を満たしているし、安全な側方間隔を取れないから自転車の速度に合わせて減速して通過している。
何ら違法性がないことになる可能性が高いのですが、それで自転車界は満足なんですかね?

 

条文が発表されてないのに報道や有識者会議の内容で考えるのは気が引けますが、報道や有識者会議の内容からするとそういう話でしょ。

 

ちなみに「できる限り左側端に寄って」の意味を混同する人も多いけど、「できる限り左側端に寄って」と「左側端に寄って」は基本的な位置が同じです。

 

「できる限り」の意味を混同すると間違いの元。
いきなりですが質問です。 ・「左側端に寄る」 ・「できる限り左側端に寄る」 この2つを比較したときに、正しいのはどれでしょうか? ①「できる限り左側端に寄る」のほうがさらに左側を意味する。 ②「左側端に寄る」のほうがさらに左側を意味する。 ...

 

「できる限り左側端に寄って」とは、18条1項でいう「左側端に寄って、ただし道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない」と意味が同じ。
できない場合を除外する規定として「できる限り」とつけただけ。

 

クラクションについては置いといて(判例上は可罰的違法性があるとは思えませんが)、至近距離でもきちんと減速したから問題なしという規定を作ろうとしているようにしか見えない。

それで自転車界は満足なんですかね?
ちょっと危ういルールが新設されるリスクが高いと考えてますが、最低側方間隔を定めないのはまずいと思うのですが

 

自転車への側方間隔はどれくらい空けるべき?判例を検討。
先行する自転車を追い越し、追い抜きするときに、側方間隔が近すぎて怖いという問題があります。 これについて、法律上は側方間隔の具体的規定はありません。 (追越しの方法) 第二十八条 4 前三項の場合においては、追越しをしようとする車両(次条に...

 

裁判所 自転車の動静 車の速度 側方間隔 判決
広島高裁S43.7.19 安定 40キロ 約1m 無罪
東京高裁S45.3.5 安定 30キロ 1~1.5m 無罪
最高裁S60.4.30 不安定 約5キロ 60~70センチ 有罪
高松高裁S42.12.22 傘さし 50キロ 1m 有罪
東京高裁 S48.2.5 原付二種 65キロ 0.3m 有罪
仙台高裁S29.4.15 酒酔い 20キロ 1.3m 有罪
札幌高裁S36.12.21 安定 35キロ 1.5m 無罪
高松高裁S38.6.19 子供載せ 約42センチ 有罪
仙台高裁秋田支部S46.6.1 45キロ 20~40センチ 有罪
白河簡裁S43.6.1 安定 40キロ 70センチ 無罪
大阪地裁S42.11.21 55キロ 1m 有罪
金沢地裁S41.12.16 ややふらつき 30キロ 1m 無罪
広島高裁S32.1.16 安定 10キロ 50センチ 無罪
大阪高裁S44.10.9 酒気帯び蛇行オートバイ 40キロ 1m 有罪

※これらは側方間隔のみで有罪にしたわけではないので、具体的な状況はリンク先をご覧ください。

 

※最決S60.4.30は「追い抜きを差し控えるべき注意義務違反」、高松高裁S42.12.22は側方間隔は問題ないが警音器吹鳴義務違反&減速違反。

 

ネット上では「1.5m開けないと違反になる」みたいな意見を多数見かけますが、どう読んでもそのようには読み取れないので心配しているのですが…

 

もちろん事故が起きれば注意義務違反になりますが、新ルールとやらについては道路交通法の具体的義務の話になるわけだし、おかしな方向に向かう予感しかしない。
そしてそのリスクに気がついている人も少ないのが気になる。

 

道路交通法の具体的義務については、事故の発生とは無関係に違反があれば成立する。
道路交通法の具体的義務違反にならないけど「自動車運転上の注意義務違反」については、事故が起きたときのみ問題になる。

 

この違いをきちんと押さえた上で、道路交通法の具体的義務として規定すべきなのが「最低側方間隔」だと思うのですが、法律上は数値を定めない上に「十分な間隔がない場合」の話も出ているし…いい方向に向かう気がしない。

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