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道路交通法違反で誤認逮捕…分かりにくい法律の問題。

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だいぶ報道されてますが、道路運送車両法と道路交通法で扱いが違うから紛らわしい。

警視庁は8日、中国籍の30代男性を道路交通法違反(無免許運転)の疑いで誤認逮捕し、約4時間半にわたって拘束したと発表した。男性は普通免許で運転できるタイプの3輪バイクに乗っていたが、自動二輪免許が必要と誤認したという。

(中略)

バイクには二輪車のナンバープレートがついていた。男性が自動二輪免許でなく普通免許のみを持っていたため、無免許運転にあたると判断。男性がエンジンキーを触るなどしており、逃走の恐れがあるとして7日午後0時45分ごろ、道交法違反容疑で現行犯逮捕した。

署で通訳アプリを使ってやりとりしたところ、男性は「購入時に普通免許で乗れると言われた」と説明したという。

ナンバープレートなどについて定める道路運送車両法では、トライクは原則「二輪車」に区分される。一方で道交法では、前輪の数やタイヤの幅により、自動二輪免許が必要なものと、普通免許で運転できるものに分かれる。署が改めて男性のトライクを調べたところ、前輪が二つあって幅が46センチ以上離れており、普通免許で運転できるタイプと分かったという。署は7日午後5時10分に男性を釈放し謝罪した。

三輪バイク「トライク」運転の男性を誤認逮捕 二輪免許が必要と誤解(朝日新聞デジタル) - Yahoo!ニュース
警視庁は8日、中国籍の30代男性を道路交通法違反(無免許運転)の疑いで誤認逮捕し、約4時間半にわたって拘束したと発表した。男性は普通免許で運転できるタイプの3輪バイクに乗っていたが、自動二輪免許が

分かりにくい法律がまずダメなポイントですが、警察官の対応にも疑問。
話からすると、現場ではろくに話を聞かないまま無免許運転と思い込んで、しかも逃亡のおそれがあると判断したから現行犯逮捕したわけでしょ。
現場で通訳アプリを使うなどちゃんと話を聞けば逮捕する前に気がついた可能性があるわけで。

 

道路交通法と道路運送車両法で扱いが違う点にも分かりにくい面があるけど、あれですよね。

「道路交通法の車道」と「道路法(道路構造令)の車道」は範囲が違う点なんかも分かりにくい。

 

誤認逮捕も良くないですが、そもそも道路交通法違反って法律解釈を間違って起訴して有罪になり、後になって間違いに気がついて非常上告で確定判決を破棄している事例が多いのよ。
例えば軽車両には「酒気帯び運転罪」がありませんが、なぜか酒気帯び運転罪として有罪にし、後に非常上告して破棄した事例とか普通にあります。

 本件記録によると、高崎簡易裁判所は、昭和六一年八月一五日、「被告人は、酒気を帯び、呼気一リツトルにつき〇・二五ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態で、昭和六一年五月二二日午後三時二五分ころ、群馬県群馬郡a町bc番地の二先道路において、自転車を運転したものである。」との事実を認定し、これに対し、「道路交通法六五条一項、一一九条一項七号の二、同法施行令四四条の三、刑法一八条、刑訴法三四八条」を適用して、「被告人を罰金一万円に処する。右罰金を完納することができないときは、金二〇〇〇円を一日に換算した期間(端数は一日に換算する)被告人を労役場に留置する。被告人に対し、仮に右罰金に相当する金額を納付することを命ずる。」との略式命令を発付し、右略式命令は、昭和六一年九月四日確定したことが認められる。
しかしながら、右事実に適用された道路交通法(昭和六一年法律第六三号による改正前のもの)一一九条一項七号の二によれば、酒気帯び運転の処罰の対象は、軽車両を除く車両等であり、本件自転車は、軽車両に当たるから、右略式命令の認定事実は、罪とならなかつたものといわなければならない

 

最高裁判所第三小法廷 昭和62年12月1日

警察、検察、裁判所が気がつかずに有罪にしてしまうのだからビックリします。

 

結局、道路交通法って複雑になりすぎていて現場の警察官もきちんと理解しているわけではないし、それこそ「歩道の逆走」(17条4項)として指導警告票を切る警察官とかいるわけですよ。

 

間違って「歩道逆走違反」で切符を切る警察。違反は取消に。
ちょっと前に読者様からこんなお話を頂きました。 奥様が警察から「自転車の歩道逆走違反」としてイエローカード(指導警告票)を受けたとか。 当たり前ですが抗議した結果、取消になったそうです。 自転車の歩道逆走違反は取消に 下記の一件ですが一応解...

 

こういうのにしても、きちんと主張しないと違反のまま処理されるだけ。

 

誤認逮捕は良くないですが、その背景には「分かりにくい法律」がベースにあり、しかも現場で確認しないからこういうことに繋がる。

 

法を分かりやすくすることはこういう間違いも減らせると思うのですが、そういう発想はないのでしょうか?

 

他にも原付が「普通自転車専用通行帯」を通行したとして本来なら「通行帯違反」を適用しなければならないのに、「自転車道を通行した」として通行区分違反で起訴し有罪にした判例とかあります。

保土ケ谷簡易裁判所は,平成23年12月19日,「被告人は,平成23年1月23日午後3時57分頃,自転車道の設けられている神奈川県茅ヶ崎市矢畑1392付近道路において,原動機付自転車を運転して自転車道を通行した。」旨の事実を認定した上,道路交通法17条3項,119条1項2号の2,刑法66条,71条,68条4号,18条,刑訴法348条を適用して,被告人を罰金6000円に処する旨の略式命令を発付し,同略式命令は,平成24年1月5日確定した。
しかしながら,一件記録によると,本件道路の部分は,道路交通法2条1項3号の3に規定する自転車道に当たらず,神奈川県公安委員会の意思決定により,自転車専用との道路標示がなされ,その旨の道路標識が設置された,同法20条2項,2条1項7号,4条1項により自転車のみが通行することができる自転車専用通行帯であり,被告人が本件車両を運転して自転車道を通行したとはいえないから,前記略式命令の認定事実は罪とならなかったものといわなければならない。

 

最高裁判所第二小法廷 平成27年4月20日

現場の警察官が間違って、検察官も間違って、裁判所はそのまま有罪に。
確かに分かりにくいと言えば分かりにくい。

 

国が作ったルールを現場が使いこなせていないわけですが、なぜ法律を使いやすくしないのでしょうか?

コメント

  1. upmoon より:

    多分普免仕様では存在しないピンクナンバーに自賠責も原付で登録してた気がしますね

    道交法以外の法に抵触しそうですが、逮捕容疑はあくまで道交法の無免許なので誤認と

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      まあこの件、通行禁止道路を通行したのである意味では仕方ないのですけどね…

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