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ダイヤマークを見ても自転車横断帯があるかないかはわからない。

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横断歩道、自転車横断帯の予告標示のダイヤマーク

ダイヤマークがあればこの先に横断歩道又は自転車横断帯があることを意味するので、停止できるように減速する義務があります(38条1項前段)。

 

自転車横断帯はもはやレアキャラ。
ほとんどの場合、ダイヤマークの先にあるのは横断歩道のみでしょう。

読者様
読者様
このマークを見かけた時点では横断歩道があるのは確実としても自転車横断帯があるかはわからないのだから、「横断歩道ー自転車」の関係も優先と捉えたほうがいいのでは?

と、ご意見を頂いたのですが「自転車も優先」には賛同しませんが、こちらで様々な判例を挙げた通りです。

 

自転車と横断歩道の関係性。道路交通法38条の判例とケーススタディ。
この記事は過去に書いた判例など、まとめたものになります。 いろんな記事に散らかっている判例をまとめました。 横断歩道と自転車の関係をメインにします。 ○横断歩道を横断する自転車には38条による優先権はない。 ○横断歩道を横断しようとする自転...

 

「横断しようとする歩行者が明らかにいないと言い切れない場合は減速接近義務を免れない」と。

 

ところで。

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横断歩道を通行した自転車と過失割合

左折車と「横断歩道通行自転車」が事故になった場合の基本過失割合は、こうなります。

左折車 横断歩道通行自転車
90 10

自転車のほうが圧倒的に過失割合は小さい。
ただし自転車の過失を100%とした判例がないわけではありません(かなり例外的というか当たり屋の事例)。

 

ところが優先道路がある交差点だと話がだいぶ変わる。

 

まず、横断歩道を通行しなかった場合。

優先道路通行車 非優先道路通行自転車
50 50

※非優先道路に一時停止標識がある場合でも、優先道路の基本過失割合が適用される点に注意。

 

次に優先道路通行車と横断歩道通行自転車の場合。

優先道路通行車 横断歩道通行自転車
55 45

これの考え方ですが、優先道路通行車と非優先道路通行自転車の基本過失割合は50:50。
横断歩道通行分で自転車に-5%と捉えるのが民事の考え方。

 

信号機のない交差点で非優先道路を走行する自転車とその左または右の優先道路から出てきた車の事故の過失割合 - 交通事故お役立ち手帳
信号機のない交差点で非優先道路を走行していた自転車とその左または右の優先道路から出てきた車の事故の過失割合を調べることができます。

ただし自転車が右側から横断した場合にはこうなります。

優先道路通行車 横断歩道通行自転車
60 40

なので判例上もこうなる。

判例 優先道路通行車 横断歩道通行自転車 備考
福岡高裁H30.1.18 70 30 高齢者
東京地裁 H28.11.1 70 30 ブレーキとアクセルを踏み間違え
大阪地裁H25.6.27 85 15 小学生。車は速度超過
名古屋地裁R4.9.30 50 50 夜間

○福岡高裁H30.1.18(高齢者修正)

○東京地裁 H28.11.1(踏み間違えを考慮)

○大阪地裁H25.6.27(著しい高速度と小学生を考慮)

大阪地裁H25.6.27は対向車の渋滞停止なので38条1項前段が強く働く場面ですしだいぶ自転車有利に修正されてますが、全部自転車の過失は「優先道路の進行妨害」(36条2項)。
福岡高裁判決で加害者側が65:35を主張していたのも、基本的過失割合60:40から高齢者修正5%を考慮したのではないかと考えられます。

 

元々横断歩道を通行する自転車には優先権がない上に、優先道路を交差する横断歩道については保険会社の提示も50:50をスタートにするようなので、「自転車にも優先権がある」とは考えないほうがいいと思いますが。
優先道路が何なのかを知っているわけじゃないだろうし(優先道路とは交差点内にセンターラインがある場合等)。

 

優先道路の有無によって過失割合がだいぶ変わるので、「横断歩道を通行する自転車も優先」と考えていると後になってからビックリすると思いますよ。

 

見通しが悪ければ「横断しようとする歩行者が明らかにいない」とは言えないわけで、減速接近義務があることには何ら異論はありません。

進行道路の制限速度が時速約40キロメートルであることや本件交差点に横断歩道が設置されていることを以前から知っていたものの、交通が閑散であったので気を許し、ぼんやりと遠方を見ており、前方左右を十分に確認しないまま時速約55キロメートルで進行した、というのである。進路前方を横断歩道により横断しようとする歩行者ないことを確認していた訳ではないから、道路交通法38条1項により、横断歩道手前にある停止線の直前で停止することができるような速度で進行するべき義務があったことは明らかである。結果的に、たまたま横断歩道の周辺に歩行者がいなかったからといって、遡って前記義務を免れるものではない。もちろん、同条項による徐行義務は、本件のように自転車横断帯の設置されていない横断歩道を自転車に乗ったまま横断する者に直接向けられたものではない。しかし、だからといって、このような自転車に対しておよそその安全を配慮する必要がないということにはならない。

 

東京高裁 平成22年5月25日

ところで

先日書いたこちらの件。

 

優先道路進行車と非優先道路進行車の衝突事故。
こういう事故は絶えないといいますか、非優先道路進行車両がひょいと出てくることがありますよね。 愛知県東海市の交差点で、バイクと車が出合い頭に接触する事故がありました。車を避けようとしたバイクが転倒して反対車線のブロック塀などに衝突しました。...

 

この事故の当事者間の過失相殺において、2輪車が仮に「38条1項前段(横断歩道への減速接近義務)」に違反があった場合に過失になるか?というと、

基本的には「全く考慮されない」。

ただまあ、単に当事者間の過失相殺において考慮されないだけで、義務自体が帳消しになるわけではありません。
要は見通しが悪い横断歩道なので、非優先道路から四輪車が出てきたら被害者になるし、歩行者が出てきたら加害者になる。

 

過失相殺で考慮されないことと、義務の有無は別問題なのよ。

 

仮にこのような見通しが悪い横断歩道で歩行者や自転車が出てきたら、加害者になります。
そして「減速接近義務を怠って漠然進行した過失」として有罪。
見通しが悪いので「横断しようとする歩行者が明らかにいない」とは言えないわけでして、減速接近義務を免れないことになる。

 

なので結局、最終的に歩行者が横断したか自転車が横断したかは関係ないのよ。
そしてたまたま非優先道路から四輪車が出てきたから被害者になってしまいますし、非優先道路通行車が悪くなるのは当たり前なんですが、被害者になるか加害者になるかは見通しが悪い以上は紙一重。

 

そして優先道路を横切る自転車にもまあまあ大きな過失がつきますし、仮に優先道路通行車が減速接近義務を果たしていても自転車の速度だと回避不可能になってしまう場合があるので、「自転車も横断歩道では優先」という考え方には賛同しません。
双方の立場で義務を果たしてくださいとしか。

 

38条1項前段の意味はそういうことですが、他人の事故なのでどっちが悪いかは当事者の問題。
第三者的には、それぞれの道路を進行する上での注意義務を確認したほうが事故防止になるんじゃないかと思うわけです。

 

そもそも、世の中には「優先権を行使すべきで譲り合いなどすべきではない」という考え方の人もいるので、優先権がない自転車には譲るべきではないという人もいるわけですよ。
それ自体は法律上は正しい(ただし事故回避義務を免除するわけではない)。

 

譲り合いなどすべきではないと公言する人もいますが、道路交通法上は車道を通行する車両に優先権があるのは明らか(25条の2第1項等)。
個人的には譲り合いなどすべきではないとは思いませんが、双方の義務を果たしてくださいとしか言えないのよね。

 

自転車と横断歩道の関係性。道路交通法38条の判例とケーススタディ。
この記事は過去に書いた判例など、まとめたものになります。 いろんな記事に散らかっている判例をまとめました。 横断歩道と自転車の関係をメインにします。 ○横断歩道を横断する自転車には38条による優先権はない。 ○横断歩道を横断しようとする自転...

 

横断歩道通行自転車の過失が小さくなるというのは主に右左折巻き込みタイプ。
優先道路がある場合はだいぶ変わりますし、自転車が優先だとは思わないほうがいいと思いますが。
もちろんクルマに減速接近義務や事故回避義務があるのは当然。

 

あと何回も書きますが、

概ね6歳未満が乗る自転車は、道路交通法上は「歩行者」(小児用の車、2条3項1号)なので間違わないよう。

 

結局、「小児用の車」とはなんなのか?
何回も取り上げていますが、おおよそ6歳未満、16インチ以下、時速4~8キロ程度の自転車については道路交通法上は「小児用の車」となり、歩行者として扱われます。 明確な基準はありません。 それと同時に、意外なほど「知られていない」のも事実。 気...

 

なぜ小児用の車の件を無視する人が多いのか不思議です。


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