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「自転車が歩道を走るのは日本だけ」という説と、日本の道路交通法の不備。

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時々「自転車が歩道を走るのは日本だけ」とか「海外では自転車は車道を走っている」みたいな話がありますが、これについて。

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海外での自転車

海外の自転車ルールについては警察庁有識者会議第4回(2023年12月5日)の配布資料の中にあります。

 

https://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku/bicycle/kentokai/04/siryou05-2.pdf

状況
イギリス 原則禁止されている(ただし、10歳未満である場合や道路標識によって歩道通行が認められている場合を除く。)。
フランス 原則禁止されている(ただし、8歳未満である場合や自転車歩道通行可の標識がある場合を除く。)。
ドイツ 原則禁止されている(ただし、10歳以下である場合(8歳以下は歩道通行が義務、9~10歳は歩道通行を推奨)や道路標識によって歩道通行が認められている場合を除く。)。
イタリア 原則禁止されている(ただし、自治体によって例外的に認められている場合を除く。)。
オランダ 禁止されている。
デンマーク 原則禁止されている(ただし、標識によって歩道通行が認められている場合を除く。)。
カリフォルニア州 禁止されていない(ただし、自治体によって明確に禁止されている場合を除く。)。
ニューヨーク州 各歩道を管理する市や自治体によって異なるが、ニューヨーク市においては原則禁止されている(ただし、12歳未満である場合、標識によって歩道通行が認められている場合又は自転車道等の自転車通行空間がない場合を除く。)。
ミシガン州 禁止されていない(ただし、自治体によって歩行者で混み合う箇所の通行を禁止している場合を除く。)。歩道では歩行者が優先され、後ろから追い抜く際にはベルや声で合図をするなど、歩行者への配慮が求められる。

 

アメリカはちょっとややこしいのですが、フランスなんかは道路標識で「自転車通行可」の場所ならOK。
以前チラっと調べたのですが、日本との決定的な違いってなんだと思います?

 

まず、日本の道路交通法をおさらいしましょう。

(通行区分)
第十七条 車両は歩道又は路側帯(以下この条及び次条第一項において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。(以下略)

17条1項で車道を「通行しなければならない」としている。
そして63条の4第1項で17条1項の例外を規定している。

(普通自転車の歩道通行)
第六十三条の四 普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、歩道を通行することができる。ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するため必要があると認めて当該歩道を通行してはならない旨を指示したときは、この限りでない
一 道路標識等により普通自転車が当該歩道を通行することができることとされているとき。
二 当該普通自転車の運転者が、児童、幼児その他の普通自転車により車道を通行することが危険であると認められるものとして政令で定める者であるとき。
三 前二号に掲げるもののほか、車道又は交通の状況に照らして当該普通自転車の通行の安全を確保するため当該普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき。

標識があれば歩道通行できますよね(63条の4第1項1号)。

2号は「13歳未満と70歳以上」は標識が無くても歩道通行可という規定。
なお、おおよそ6歳未満、16インチ以下、時速8キロ程度までの自転車は道路交通法上は「小児用の車」(歩行者、2条3項1号)である点に注意。

で。
日本最強のルールが63条の4第1項3号にあるわけですよ。

三 前二号に掲げるもののほか、車道又は交通の状況に照らして当該普通自転車の通行の安全を確保するため当該普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき

車道の状況からみて「やむを得ない」ときは標識や年齢に関係なく歩道通行できるルールがある。
今まで他国のルールをチラっと調べた限りでは、「やむを得ない」に相当するルールって無いのよ(あったらすみません)。

 

そして日本独自の捉え方。

いろんな人
いろんな人
ルールと取り締まりするかは別問題だ!

本音と建前は別という文化ですから、事実上は標識があろうとなかろうと歩道通行が可能になります。
しかも「やむを得ない」(63条の4第1項3号)というゴールデンルールがあり、「やむを得ない」を拡大解釈するのがお約束。

 

なのでよく言われる、「自転車が歩道を走るのは日本だけ」とか「海外では自転車は車道を走っている」みたいな話って、若干誇張している向きはありますが、要は事実上、標識の有無が関係なく歩道通行可能になっているという部分を指しているのかと。

 

結局、標識は事実上関係ないですし。

「やむを得ないと認められるとき」

63条の4第1項3号の「やむを得ないと認められるとき」については「交通の方法に関する教則」で示すと国会答弁があります。

第166回国会 参議院 内閣委員会 第9号 平成19年4月17日

 

○亀井郁夫君

国民新党の亀井でございますが、道交法というのは非常に一般の人たちに密着した法律ですから、もっといろいろな点で、今日も指摘ありましたけれども、分かりやすく作っていく必要があると思いますから、いろいろ研究してほしいと思うんですけれども、今日これから何点か、私も素人でございますけれども、常識の観点からお聞きしたいと思うわけでございますが。
普通自転車については、児童や幼児については車道又は交通の状況に照らして歩道を通行することができるということになっておるんですけど、普通自転車がね、普通自転車が歩道を走ることができるということになっているんだけれども、ほとんどの人が今ごろは交通事情が厳しいからみんな歩道を走っている人が多いんですけれども、どういう場合に歩道を走ることができるか。その認定はだれがするんですか。そして、それはどういう形で表示されているんですか。どこにもそういうことは書いてないんで、その辺がどうなっているんでしょうか。

 

○政府参考人(矢代隆義君)

お答え申し上げます。
現在の道路交通法では、自転車は車道を通行することが原則と、それから都道府県の公安委員会が普通自転車歩道通行可の規制、これは標識を立てますが、した場合には車道を通っても歩道を通ってもいいということになっております。したがいまして、基本的には各都道府県公安委員会がそれを判断して歩道通行のできる場所を決めていくと、これが大原則でございます。
そこで、今回の改正ではこれに加えまして、児童、幼児等が運転する場合、あるいは車道の交通の状況に照らしまして自転車の通行の安全を確保するため当該自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められる場合ということでございますが、このやむを得ないと認められる場合というのは、これは客観的に決まるというふうなものでございまして、道交法でやむを得ない場合というのは極めて限定的な意味でありまして、言い換えますと、どうしてもそうせざるを得ない状況のことを言っております。
したがいまして、例えば道路工事が行われておってそこを通れない、あるいは駐車車両が連続的に存在しているというような場合、あるいは狭い車道で大型車が連続してどんどん来る、通れない、進めないと、そういうような場合が想定されるわけですが、これを一つ一つずっと書き出すのはなかなか容易でないわけですけれども、交通の方法に関する教則、これは国家公安委員会が定めておりますので、その中でこのやむを得ないというのはこういうことなんだということをよく示していく考えでございます。だれが決めるかということになりますと、これは客観的にもう決まってくるものであると、こういうことでございます

 

○亀井郁夫君

どうも分かったような分からないような、客観的に決めるというんだけれども、決める人がたくさんおるわけだから困っちゃうわけですね。そうすると、道路を走るんだといっても、普通自転車を運転している人が危ないと思ったら歩道を走っていいんですね。そうすると、おかしいじゃないかと言っても、それは自分がそう思っていたからと言えばいいんであれば、そんなふうにだれでも決められるようになってはいかぬし。また、国家公安委員会が決めたというんだったら、決めたところをある程度はっきりしておけばいいと思うんだけれども、そういう点でもおかしいと思います。その辺どうなんですか。

 

○政府参考人(矢代隆義君)

このやむを得ない場合について、自転車の利用者の方が自分で判断して、言葉を換えて言えば勝手に判断していいというわけではありませんで、やはりそういう客観的に先ほど私が申し上げましたような状況でないにもかかわらず、自分はやむを得ないと思ったんだと、こういうふうに言われましても、それはやはりそこで現場では、それでは違反になるということで指導することになると思います。
それで、なぜそのようにせざるを得なかったかと言いますと、公安委員会の規制というのは標識を立てるわけですので、この道路はいいか悪いかと決めますと、これは二十四時間三百六十五日もうオール・オア・ナッシングでございまして、それで、交通の道路の変化というような状況ですとか、交通の状況にちょっと対応できない場合がやっぱりあるわけなんですね。そういうことを考慮いたしまして、そこで先ほど申し上げましたように、大原則は公安委員会が決めていきますけれども、それによることができない場合があるであろうから、それについて法定事項とさせていただくと、こういうことでございます。

「やむを得ない場合」の具体例は「交通の方法に関する教則」で示すとしている。
では教則ではどうなっているのか?

(4) 普通自転車は、次の場合に限り、歩道の車道寄りの部分(歩道に白線と自転車の標示(付表3(2)22)がある場合は、それによつて指定された部分)を通ることができます。ただし、警察官や交通巡視員が歩行者の安全を確保するため歩道を通つてはならない旨を指示したときは、その指示に従わなければなりません。
(中略)
ウ 道路工事や連続した駐車車両などのために車道の左側部分を通行することが困難な場所を通行する場合や、著しく自動車などの交通量が多く、かつ、車道の幅が狭いなどのために、追越しをしようとする自動車などとの接触事故の危険がある場合など、普通自転車の通行の安全を確保するためやむを得ないと認められるとき。

例示列挙されているのは以下の場合。

道路工事や連続した駐車車両などのために車道の左側部分を通行することが困難な場所を通行する場合
著しく自動車などの交通量が多く、かつ、車道の幅が狭いなどのために、追越しをしようとする自動車などとの接触事故の危険がある場合
など

日本最強伝説になる「など」が含まれるし、「駐停車車両があるときや交通量が多いとき」は標識の有無に関係なく歩道通行してもよい。
そして「違反かどうかと取り締まりするかは別問題だ!」という本音と建前論もある。
そうすると結局、実務上は標識の有無は関係なく歩道通行が可能になりますが、他国との違いはここ。

 

「やむを得ないならOK」が日本のルールにあるけど、海外では調べた限り「やむを得ない」に該当するルールがない。

「自転車が歩道を走るのは日本だけ」とか「海外では自転車は車道を走っている」と言われる理由はここなんでしょうね。

子供の自転車の取り扱い

ほとんど知られていない道路交通法として、概ね6歳未満、16インチ以下、時速8キロ程度までの自転車は「歩行者」(小児用の車、2条3項1号)になります。

道路交通法2条1項11号が「小児用の車」を軽車両から除外し、同条3項1号が「小児用の車を通行させている者」を歩行者とした所以を考えるのに、同じく自転車の類型に入るものであつても、「小児用の車」にあたれば、これに乗つて進行している者は歩行者とされ

 

福岡高裁 昭和49年5月29日

日本の道路交通法では概ね6歳未満の自転車を歩行者として扱うので、通行区分として車道や自転車道を通行することはできず、歩道や路側帯を通行することになります。
「子供の保護」を目的としていると考えられますが、

「小児用の車」とは、乳母車や小児用の三輪車または自転車等をいうが、これらの車が軽車両から除かれているのは、通行区分として歩道を通行させることの方が適当と考えられたからである。

 

宮崎清文、条解道路交通法、1961(昭和36年)、立花書房

海外でも似たようなルールがあるみたいですね。

状況
イギリス 原則禁止されている(ただし、10歳未満である場合や道路標識によって歩道通行が認められている場合を除く。)。
フランス 原則禁止されている(ただし、8歳未満である場合や自転車歩道通行可の標識がある場合を除く。)。
ドイツ 原則禁止されている(ただし、10歳以下である場合(8歳以下は歩道通行が義務、9~10歳は歩道通行を推奨)や道路標識によって歩道通行が認められている場合を除く。)。
イタリア 原則禁止されている(ただし、自治体によって例外的に認められている場合を除く。)。
オランダ 禁止されている。
デンマーク 原則禁止されている(ただし、標識によって歩道通行が認められている場合を除く。)。
カリフォルニア州 禁止されていない(ただし、自治体によって明確に禁止されている場合を除く。)。
ニューヨーク州 各歩道を管理する市や自治体によって異なるが、ニューヨーク市においては原則禁止されている(ただし、12歳未満である場合、標識によって歩道通行が認められている場合又は自転車道等の自転車通行空間がない場合を除く。)。
ミシガン州 禁止されていない(ただし、自治体によって歩行者で混み合う箇所の通行を禁止している場合を除く。)。歩道では歩行者が優先され、後ろから追い抜く際にはベルや声で合図をするなど、歩行者への配慮が求められる。

日本の場合は概ね6歳未満の自転車を「歩行者」と規定して保護していますが、海外だと一定の年齢までは「自転車の立場だけど歩道通行可」にしている印象があります。
まあ、日本の道路交通法でも13歳未満の自転車は標識の有無に関係なく歩道通行を「可能」にしているので(63条の4第1項2号)、その意味では海外とも似ている。

 

ちなみに「小児用の車」(歩行者)として認められた事例はあまり多くはありません。

判例 年齢 自転車サイズ・速度 裁判所の判断
東京高裁S52.11.30 5才7ヶ月 ハンドル高80センチ、車輪直径40センチ 軽車両
東京地裁S53.12.14 4才11ヶ月 補助輪付幼児用自転車(7、8キロ) 小児用の車(歩行者)
岐阜地裁H19.3.9 6才2ヶ月 16インチ 軽車両
東京高裁H26.12.24 6才 18インチ 軽車両
福岡高裁S49.5.29 9歳8か月 22インチ 軽車両※
浦和地裁S57.3.31 7才8ヶ月 16インチ 自転車

※一審は「小児用の車」としたものの、二審は軽車両と認定。

個人的には

個人的には「車道通行原則」に強いこだわりもないので、ルール(63条の4第2項)に基づいて徐行や歩行者優先するなら好きにしてとしか思ってないのですが、特定小型原付については「やむを得ないと認められるとき」に相当するルールがありません。
つまり特定小型原付については、標識がない歩道は通行できないことになる。

特定小型原付が歩道を通行するときは時速6キロモードにしなければなりませんが、変な話、特定小型原付が時速6キロモードを遵守するなら自転車よりも他害性は低いわけ。
しかしあえて特定小型原付については「やむを得ないと認められるとき」というルールを作っていない。

 

これらから考えると、「やむを得ないと認められるとき」(63条の4第1項3号)を作ったことは間違いだったと警察庁が考えているんじゃないか?と思うのですが、結局は日本最強伝説の「やむを得ないと認められるとき」がある以上、他国とはだいぶ差が出て当たり前なのかもしれません。

 

ちょっと前に都内で「自転車通行可」の標識を撤去してましたが、

 

青梅街道の「普通自転車歩道通行可」が撤去。
ふーん、という感想しかありませんが、 区内の青梅街道の歩道に設置している標識「普通自転車歩道通行可」は、8月中旬以降に撤去する予定です。 影響は特定小型原付だけですね。 「普通自転車歩道通行可」の撤去と影響 そもそも、当該「普通自転車歩道通...

 

ぶっちゃけた話、自転車には最強伝説の「やむを得ないと認められるとき」がある以上、標識の有無は実務上影響しない。
特定小型原付を歩道から排除する効果しかない。

結局、イマイチ何をしたいのかよくわからないのが日本の道路交通法ですが、条文が曖昧な上に「違反かどうかと取り締まりするかは別問題だ!」という話になるわけで。
この国の問題点は本音と建前が別という部分なんじゃないかと思ってしまいます。

 

お風呂屋さんなんかもそうですよね。
法律上は禁止されているのに、「自由恋愛が発生した」という謎理論が発動して事実上容認される。
管理性を問われないようにしておけば問題なしになります。

 

条文規定のほかに、裏ルールによる抜け道が用意されているのが日本なんですよ。
料理屋と名乗りながらも自由恋愛が発生する仕組みが事実上容認されている国ですから、表ルールと裏ルールの2本立てがこの国のデフォルトです。

 

90分間だけの自由恋愛が発生して、時間がくれば自由恋愛が終了するという抜け道があるくらいなんだから、道路交通法63条の4第1項3号の「やむを得ないと認められるとき」についてもだいぶ自由に解釈する結果になるのは仕方ないことなのかもしれません。

 

なので他国でも一部歩道通行可能な場合もありますが、日本のような「やむを得ないと認められるとき」みたいな曖昧なルールがない(のだと思う)。

 

小児用の車についても昭和20年代(道路交通取締法)から規定されているわりには明確な基準がないし、昭和45年に自転車の歩道通行が正式に解禁される以前から、現場の警察官が「自転車は危ないし歩道を通行してよい」と指導していた記録も国会議事録にあります。
そして平成19年道路交通法改正時に「やむを得ないと認められるとき」を創設したときも曖昧なルールにし、現場の警察官も曖昧な感じにしてきたのが事実。

 

日本が得意とする「本音と建前は別」や「実際に取り締まりするかは別問題だ!」みたいな曖昧さも手伝って「標識の有無に関係なく自転車は歩道を通行可能」になってますが、私が調べた範囲では海外との大きな違いは主に二点。

①「やむを得ないと認められるとき」という最強ルールが存在する。
②「本音と建前は別」というジャパンらしい運用。

実際問題、形骸化しつつあるルールなんていくらでもあって、「歩道を横切る前の一時停止」なんてほとんど見かけない。
見かけたらむしろ珍事なんじゃないかとすら思う。
ルールを建前とし、本音は「事故らなきゃOK」程度にしてきたのがジャパンとも言えますが(それが好ましくないのは当然)、「やむを得ないと認められるとき」なんてルールが厳格に扱われるわけもないことは最初から分かりきっていた話なのかもしれませんね。

 

なお繰り返しますが、私としては「徐行」と「歩行者妨害禁止」を遵守しているなら、歩道通行自転車を悪とは思いません。


コメント

  1. jukka より:

    モルモ○教の外国人(たぶん本場のアメリカ)がヘルメットをして歩道を走っているので歩道を自転車で走るのは日本人だけってのはとても信じられない

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      アメリカは州によって合法ですが、あの方々は必ずしもアメリカから来たわけではないと思いますよ。

  2. クセル より:

    失礼します
    海外はあまりにも主語が大きすぎて・・・アメリカは連邦として定めてないのでほとんどの州と自治体レベルの規制の有無が不明ですし、この表にのってない中国、韓国、台湾、ベトナム、イラン、ブラジル等のアジア中南米アフリカ東欧オセアニアはまったくの不明ですし「本音と建前は別」というか法があっても守らない取締りをしないという腐敗している国はどうなのかというのもありますしアラブのヒヤルみたいな骨抜き化
    https://president.jp/articles/-/33165?page=2 
    日本だけという説は西欧だけの比較では正しいかもしれませんがアメリカは合法なところもあり、その他の多くの海外は不明?世界比較での統計とかあるんでしょうかね

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      実際のところ、海外だと主語がデカすきるという指摘はその通りです。
      また、ややこしいのは法的な問題と実情が違う場合もあるので、なおさら真相は謎です。
      日本にしても法律を厳格に解釈すればほとんどのケースで歩道通行は違法になりますが、刑罰を課すほどでもないし黙認。
      韓国はバイクが歩道を走るとか聞きますが、違法だけどよく見かけるみたいな話を含めたらなおさらわかりません。

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