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警視が自転車で横断歩行者に衝突…重過失致死容疑で書類送検に。

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なんだかなあと思うのですが、

佐賀県警の50代の男性警視が、去年10月、自転車で出勤中に歩行者の男性をはね、その後死亡させた事故で、警察は男性警視を重過失致死の疑いで19日、書類送検しました。

警視は19日付けで辞職しています。

重過失致死の疑いで書類送検されたのは、佐賀県警の刑事部に所属する50代の男性警視です。

警察によりますと男性警視は去年10月、佐賀県小城市三日月町の県道を自転車で通勤中、前方確認が不十分なまま、横断歩道を歩いて渡っていた70代の男性をはね、死亡させた疑いがもたれています。

事故当時、押しボタン式の歩行者側の横断歩道は青だったとみられています。

佐賀県警警視“重過失致死”送検 自転車ではねる(九州朝日放送) - Yahoo!ニュース
佐賀県警の50代の男性警視が、去年10月、自転車で出勤中に歩行者の男性をはね、その後死亡させた事故で、警察は男性警視を重過失致死の疑いで19日、書類送検しました。 警視は19日付けで辞職しています

「押しボタン式横断歩道」なので、元警視が乗る自転車は赤信号と思われますが…

 

で。
この事故って昨年報道されたこれですよね。

佐賀県警は26日、県警本部に勤務する50代の男性警視が自転車で通勤中、小城市で歩行者の70代男性に衝突する事故が起きたと発表した。70代男性は転倒して頭の骨折やくも膜下出血などの重傷を負った。事故の詳しい状況や原因を調べている。

県警交通企画課によると、警視は刑事部に所属。25日午前7時40分ごろ、小城市三日月町金田の県道で路側帯をスポーツ自転車のクロスバイクで走行中、前方にいた男性に衝突した。現場は片側1車線で、近くには横断歩道があった。警視が110番し、男性は佐賀市内の病院に搬送された。26日に病院から検査結果の報告を受け、命に別条はないが、うまく会話ができない状態という。

 

佐賀県警の警視、自転車で通勤中に歩行者と事故 小城市、70代男性が重傷(佐賀新聞) - Yahoo!ニュース
佐賀県警は26日、県警本部に勤務する50代の男性警視が自転車で通勤中、小城市で歩行者の70代男性に衝突する事故が起きたと発表した。70代男性は転倒して頭の骨折やくも膜下出血などの重傷を負った。事故

当時の報道では「命に別状はない」としてますが、お亡くなりになっていたのか…

 

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自転車は「信号無視」では?

この報道内容をまとめると、こうですよね。

 

・元警視→路側帯を通行していた
・被害者→押しボタン式信号が青信号で横断歩道を横断していた

 

住所地&県道という条件で見た場合に、押しボタン式横断歩道は二ヶ所あります。

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以前も書いたのですが、路側帯通行自転車は車道の信号に従う義務があるんですよね。
なぜか間違った解釈をする人が多いのですが。

信号の種類 信号の意味
赤色の灯火 二 車両等は、停止位置を越えて進行してはならないこと。

備考 この表において「停止位置」とは、次に掲げる位置(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前)をいう。
一 交差点(交差点の直近に横断歩道等がある場合においては、その横断歩道等の外側までの道路の部分を含む。以下この表において同じ。)の手前の場所にあつては交差点の直前
二 交差点以外の場所で横断歩道等又は踏切がある場所にあつては、横断歩道等又は踏切の直前

まず勘違いしやすいポイント。
「交差点」の場合から。

 

○交差点の場合

まず、交差点の定義には路側帯を含んでいます
「歩道と車道の区別がある場合」であって、「歩道又は路側帯と車道の区別がある場所」ではない。

五 交差点 十字路、丁字路その他二以上の道路が交わる場合における当該二以上の道路(歩道と車道の区別のある道路においては、車道)の交わる部分をいう。

だからこうなる。

路側帯が設けられている道路においては、路側帯を含めた道路が交わる部分を交差点という

 

東京高裁 昭和60年3月18日

例えばこのようなT字路。

交差点の範囲には路側帯を含み、隅切りも含むのでここが交差点の範囲。

赤灯火は「停止位置を越えて進行してはならない」で、停止位置とは停止線がない場合は交差点の直前だと規定されている。
だから路側帯のままとは言え、これは信号無視になります。

歩行者については路側帯のまま進行可能です。
なぜなら、赤灯火は「歩行者等は、道路を横断してはならないこと」としていて、「進行してはならない」ではないので横断しないなら構わない。

 

○交差点ではない横断歩道

交差点ではない横断歩道の場合、よーく見ると基本的には路側帯にも横断歩道の道路標示があるのよ。
こんな感じで。

「停止位置を越えて進行してはならない」になっていて、交差点ではない場合の停止位置はこれ。

二 交差点以外の場所で横断歩道等又は踏切がある場所にあつては、横断歩道等又は踏切の直前

なので路側帯通行自転車も赤信号は停止することになる。

報道って…

事故報道って、事故当時の内容と捜査後の内容がだいぶ違うことはザラ。

警察によりますと男性警視は去年10月、佐賀県小城市三日月町の県道を自転車で通勤中、前方確認が不十分なまま、横断歩道を歩いて渡っていた70代の男性をはね、死亡させた疑いがもたれています。

事故当時、押しボタン式の歩行者側の横断歩道は青だったとみられています。

佐賀県警警視“重過失致死”送検 自転車ではねる(九州朝日放送) - Yahoo!ニュース
佐賀県警の50代の男性警視が、去年10月、自転車で出勤中に歩行者の男性をはね、その後死亡させた事故で、警察は男性警視を重過失致死の疑いで19日、書類送検しました。 警視は19日付けで辞職しています

県警交通企画課によると、警視は刑事部に所属。25日午前7時40分ごろ、小城市三日月町金田の県道で路側帯をスポーツ自転車のクロスバイクで走行中、前方にいた男性に衝突した。現場は片側1車線で、近くには横断歩道があった。警視が110番し、男性は佐賀市内の病院に搬送された。26日に病院から検査結果の報告を受け、命に別条はないが、うまく会話ができない状態という。

警視はけがはなく、当時ヘルメットを着用していた。「朝日がまぶしくて前が見えなかった」と話しているという。

 

佐賀県警の警視、自転車で通勤中に歩行者と事故 小城市、70代男性が重傷(佐賀新聞) - Yahoo!ニュース
佐賀県警は26日、県警本部に勤務する50代の男性警視が自転車で通勤中、小城市で歩行者の70代男性に衝突する事故が起きたと発表した。70代男性は転倒して頭の骨折やくも膜下出血などの重傷を負った。事故

なんかだいぶイメージが違うなあ…

 

「押しボタン式横断歩道が青」なので、理屈としては元警視が自転車に乗って信号無視した扱いで横断歩行者に衝突したものと考えられますが、重過失致死の内容として「前方不注視」にするのか、「信号無視」にするのかはわかりません。

 

確かに路側帯通行自転車が下記のような場合に赤信号に従う義務があるとは思ってない人もまあまあいるわけで、

分かりにくいといえば分かりにくい。
ただまあ、仮に信号の規定を勘違いしていたとしても前方注視していれば容易に事故を回避できたと考えられる。

 

警視がこれじゃ、あかんのですよ。

 

そして路側帯通行自転車の信号遵守については報道でも間違っているケースがあるし、ケーススタディ的に警察にまとめて欲しいのですが。

 

なお、同じ理由により、路側帯通行自転車も一時停止標識に従う義務があります。

交差点の範囲には路側帯を含み、隅切りも含まれる。

なお、道路交通法2条5号にいう道路の交わる部分とは、本件のように、車道と車道とが交わる十字路の四つかどに、いわゆるすみ切りがある場合には、各車道の両側のすみ切り部分の始端を結ぶ線によつて囲まれた部分――別紙図面斜線部分――をいうものと解するのが相当である。

最高裁判所第三小法廷  昭和43年12月24日

そして43条の内容は、交差点の直前で一時停止義務を定めている。
路側帯も交差点に含まれる以上、交差点の直前で一時停止する必要があるのよね。

(指定場所における一時停止)
第四十三条 車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあつては、交差点の直前)で一時停止しなければならない。この場合において、当該車両等は、第三十六条第二項の規定に該当する場合のほか、交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。


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