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車道通行自転車が絶対に信号無視「してしまう」謎の交差点。

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いきなりですがこちらの交差点。

車道通行自転車が絶対に信号無視「してしまう」謎の構造になってますが、誰が考案したのでしょうか。

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信号無視不可避!?謎の交差点

この交差点を通行する「車道通行自転車」は、必ず信号無視させられます
理由はまずこれ。

歩行者用信号機に「歩行者自転車専用」がついているので、車道通行自転車も車道の信号ではなく歩行者用信号機に従う義務がありますが(施行令2条4項、5項)、歩行者用信号機が「押しボタン式」。

しかも押しボタンが停止線を越えた先にあるので

赤信号のまま停止線を越えないと、ボタンを押せない笑。

(信号の意味等)
第二条
4 公安委員会が、人の形の記号を有する青色の灯火、人の形の記号を有する青色の灯火の点滅又は人の形の記号を有する赤色の灯火の信号を表示する信号機について、当該信号機の信号が歩行者等、特定小型原動機付自転車及び自転車に対して意味を表示するものである旨を内閣府令で定めるところにより表示した場合における当該信号の意味は、次の表の上欄に掲げる信号の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

信号の種類 信号の意味
人の形の記号を有する赤色の灯火 二 特定小型原動機付自転車及び自転車は、道路の横断を始め、又は停止位置を越えて進行してはならないこと。

5 特定の交通についてのみ意味が表示される信号が他の信号と同時に表示されている場合における当該他の信号の意味は、当該特定の交通について表示されないものとする。

停止線の手前で自転車から降りて歩行者にクラスチェンジして停止線を越え、押しボタンを操作するしかないのですが…

降りて押して歩いても歩行者にクラスチェンジされない牽引自転車は終了してしまいます。

 

初見でこのトリックに気がつく人がいたらある意味凄いですね。

こんな構造でも信号無視の過失犯(歩行者自転車専用信号を見落とした過失による信号無視)の構成要件を満たすのだから、ビックリしますよね。
歩道を歩く人に押しボタンを操作してもらうしかない。

 

しかもここ、「歩車分離式」とも書いてあります。
横断歩行者が途切れなかった場合、自転車は横断歩行者妨害(38条1項)になるので青信号でも進行できなくなりますが…

降りて押して歩いて歩行者にクラスチェンジするしかないけど、降りて押して歩いても歩行者にクラスチェンジされない牽引自転車は困りましたね。

 

誰が考案したのか知りませんが。

どう捉えるか?

そもそも「歩行者自転車専用信号が赤」&「車道信号が青」のときに、自転車の待機場所が車道にはないので、

 

こんな場所で信号待ちするのは危険。

なのであまり深いことは考えずに、車道の信号に従って構わないと思う。
理由はこれ。
「容易に視認できない標識は無効」を援用するしかない。

 ところで、道路交通法施行令7条3項には、公安委員会が道路標識を設置するときは、歩行者、車両又は路面電車がその前方から見やすいように設置しなければならない旨を規定しており、このことに鑑みても、道路標識は、ただ見えさえすればよいというものではなく、歩行者、車両等の運転者が、いかなる通行を規制するのか容易に判別できる方法で設置すべきものであることはいうまでもないしかるに本件道路標識は、前示のように、本件交差点の南東角にある元A銀行建物の角からfを約四・七米も南に入つた場所に設置されていたばかりでなく、その標識(矢印をもつて一方通行の方向を示しているもの)は、正確に西を指示しておらず、約四〇度も西南方を指示していたというのである。そのうえ本件記録によれば、本件当時、fも北から南への一方通行と指定されていたこと、本件標識のすぐ前(交差点寄り)にはfの駐車禁止をも示すものと認められる道路標識があつて、本件標識はその背後に一部重なり合うようにして設置されていたことが明らかであるから、その設置場所、設置状況にてらし、本件標識か、eの東から西への一方通行を明らかに指示するものとはとうてい認められず、むしろfの北から南への一方通行を指示するもののように見られるのである。このような標識の設置方法は、道路交通法施行令の前記法条に違反するものであり、右標識によつては、fを南下して本件交差点を左折し、eを東行しょうとする車両等の運転者に対し、eの東行を禁止する旨の通行規制が、適法かつ有効になされているものということはできないといわなければならない。したがつて、被告人が、本件道路標識を見落して、eが東から西への一方通行と指定されていることに気付かず、右道路を東に向けて前記原動機付自転車を運転通行したとしても、なんら過失による車両等の通行禁止、制限違反の罪は成立しないものというべきである。それにもかかわらず、本件道路標識が、右eの東から西への一方通行のみを指示しているものであることは疑いを容れないところであるとし、その設置が違法でないことを前提として、右の罪が成立するものとした原判決および同判決の維持した第一審判決は、事実誤認、ないし法令の解釈を誤つて被告事件が罪とならないのにこれを有罪とした違法があり、判決に影響を及ぼすことが明らかであるから、刑訴法411条1号、3号により、これを破棄しなければ著しく正義に反するものと認める。

 

最高裁判所第二小法廷 昭和41年4月15日

ただまあ、刑事責任はこれでいいとしても、この交差点で事故になり民事の過失割合を争うことになると、だいぶややこしい。
民事の場合、カジュアルに過失認定されやすいので相手方が「自転車は信号無視と見なして大幅に過失相殺すべき」と主張しだすと、示談では解決できなくなり裁判するしかない。

 

道路交通法の不備って、刑事と民事の両方を考えないといけないと思う。
ぶっちゃけた話、こんなしょーもない件について警察が切符を切るほど鬼畜ではないけど、事故が起きた時の民事過失割合については話が別。

 

歩行者自転車専用信号は廃止にしたほうがいいと思う。
もしくは使い方をもう少し考えてもらうしか。

 

道路交通法を頑なに守るという方は、きちんと停止線で停止し、歩行者にクラスチェンジして押しボタンを押して、横断歩行者妨害にならないように頑張ってください。

 

歩車分離式&「歩行者自転車専用信号」の場合、横断歩行者がいたら結局進行不可能に陥るのですが、

「降りて押して歩いて歩行者にクラスチェンジ」すれば横断歩行者妨害にはなりません。
降りて押して歩いても歩行者にならない牽引自転車の方は、この交差点を適法に通過することはかなり難しい。
自転車から降りて一度駐停車してから押しボタンを操作して自転車に戻るしかないですが、交差点の5m範囲は駐停車禁止。
5m以上手前で降りて駐停車し、押しボタンを押しに歩いていって、信号が変わってから進行するしかないですが、

横断歩行者が途切れなかったらドンマイです笑。


コメント

  1. upmoon より:

    そもそも横断帯&専用信号を何も考えずに設置しまくるのは何なんでしょうね

    普通自転車ではなく特例自転車に改めないと普通に合わせた計画を立てちゃうのは続きそう

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      自転車は歩道を走るものという考え方なんでしょうね。
      歩車分離式なのに、自転車を「歩」に入れるのもなかなか不思議です。

  2. 元MTB乗り より:

    歩車分離は色々見ますが、自転車が多い交差点は歩車分離にしては駄目だと思うことしばしばですね。青になるのと同時に自転車が縦横無尽に走り出すのを見ると、良く事故らないなと感心します。私は、加害者になるのが怖いので、基本的に車の信号機に従うようにしてます。

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      私もイチイチ歩行者自転車専用信号を気にしませんが、不合理なルールはルールから変えないとどんな不利益を被るかわからないので…

  3. 遊月 より:

    さっそく取り上げて頂いてありがとうございます

    自歩専用の補助標識を外してくれるのがコストも掛からず手っ取り早い解決方法だと思いますが、近くに中学校とスーパーがあって交通量も多い場所なのと、自転車が車道を走られるのを(警察が)嫌がる地域なので恐らくしてくれないだろうな…

    そうなると車道から押せる押しボタンの増設くらいしか解決方法無さそうですが、コスト的にしてくれなさそうですし、ここ通らないのが1番の解決方法な気がしてきましたw

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      警察的にはどうせ「取締り対象じゃないから関係ない」程度にしか考えていないと思います笑。
      世の中テキトーすぎることが多いです。

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