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「電動キックボードに乗ったまま横断歩道を渡ることは禁止だ!」と発狂してもな…

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なんだかなあ、と思った記事。

「西麻布の交差点で道路の反対側に電動キックボードに乗る人と自転車を降りて待っている警察官が見えました。電動キックボードに乗ったまま横断歩道を渡ることは禁止されています。信号が青に変わったので、警察官がどうするのか見ていたところ、横目でちらっと電動キックボードを見ながらも注意することはありませんでした。信号待ちの時点で警察官は電動キックボードに気づいていたはずです。その時点で取り締まるか、最低でも警告すべきでしょう

違法運転に気づいても知らん顔…警察はなぜ「電動キックボードの違反者」を取り締まらないのか | FRIDAYデジタル
昨年7月に「改正道交法」が施行され、電動キックボードが諸条件をクリアすれば原付免許不要で車道で運転できるようになった。警察の取締りの緩さに警鐘を鳴らしていたFRIDAYデジタルは衝撃動画を入手した。

これもホント間違いやすいポイントでして、

管理人
管理人
車両が横断歩道を通行することを禁止した規定はない。

クルマが横断歩道を乗ったまま通行したとしても、別に違反じゃないんだよなあ…

道路交通法上、車両の横断歩道通行を直接に禁止する規定はない

 

「小児用の車の意義について」(警察庁交通局交通企画課 中澤見山)、月間交通1979年7月(昭和54年)、東京法令出版

要は「横断」なので、歩行者や他の車両の正常な交通を妨害する場合のみ横断が禁止されますが、

(横断等の禁止)
第二十五条の二 車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない

現場判断だと、この程度だと「歩行者の正常な交通を妨害するおそれがあるとき」とは考えていないということかな。

 

以前も書いてますが、自転車横断帯を新設した昭和53年の国会でも「自転車が横断歩道を通行する際には降りなさいとルールを作ってないのはなぜか?」と質問があります。

第84回国会 衆議院 地方行政委員会運輸委員会交通安全対策特別委員会連合審査会 第1号 昭和53年4月26日

 

○水平委員 それから、自転車の横断帯の新設によって、自転車は一応乗ったまま横断できますね。ところが、歩行者の横断道では必ず下車をして、自転車を引いて渡らなければならぬという配慮が必要だと思うのですが、この道交法の中にはそうした法的根拠といいますか、法的に明確にされていないですね。そこらあたり、なぜ明確にそういうことをうたわれなかったかということについてお答え願いたいと思います。

 

○杉原政府委員 従来必ずしも徹底をしないきらいがございましたが、基本的には横断歩道で歩行者の妨害になるときには、押して歩行者と同じ立場で歩いてもらうということでございます。今度も、歩道の自転車の通行を法律上認めることにしたわけでございますが、この場合も、歩行者の通行を妨害するときには一時停止をしろ、基本的に徐行を義務づけております。いつでも、どういう状態のもとでもとまれるスピードで走ってくれという形にしておるわけであります。基本的にそういう考え方で対処してまいりたいというふうに思っております。

 

○水平委員 自転車の通行が認められるようになった歩道の上においては、いまおっしゃったような一時停止だとか、徐行の配慮、これはいいのです。私の言うのは、歩行者の横断帯も自転車が渡ることができるでしょう、そうした場合に、一時停止も徐行の配慮も必要でありますが、横断帯という歩行者の保護、安全を図る意味からも、自転車も同時にそれはおりて引いていくべきではないか、そういうことが法的になぜ明確に確認をされておかなかったか、こういうことなんです。

 

○杉原政府委員 一応、いま歩行者がおってそれの通行の妨害になるときには、おりて押して歩いてもらうということになっておりますが、徹底を欠くきらいがございますので、これは教則その他できちっと指導するようにいたしたいと思います。

昭和35年に道路交通法が制定されて以来、車両が横断歩道を通行することを絶対的に禁止したことは一度もなく、25条の2第1項により「歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるとき」のみ横断禁止。

要は25条の2により歩行者妨害を懸念して「自転車は降りて渡りましょう」とアナウンスしていたことが、いつの間にか「乗ったままだと違反」と曲解されただけなのよね。

なぜ?「自転車は横断歩道を乗ったまま横断しちゃダメ」という説が定着した理由。
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結局、自転車に乗ったまま横断歩道を横断することは違反なのか?教則の改正史や判例から見ていく。
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「(正常な歩行者の妨害になるから)自転車は降りて渡りましょう」

「乗ったままだと違反だろが!」と曲解

 

まあ、記事の動画ではそれなりに歩行者がいる状況だから注意しても良さそうな気がしますが。
ちなみに「平成20年施行令改正で自転車は乗ったままでOKになった説」もデマです。
昭和35年以来、何も変わってない。
乗ったまま横断歩道を通行しても違反ではないが、歩行者や他の車両の妨害になるときは違反。

 

なんでメディアも勉強しないのかよくわかりませんが、「乗ったまま横断歩道を通行しても違反ではないが、歩行者や他の車両の妨害になるときは違反」。
歩行者妨害にならないならクルマやオートバイが横断歩道を乗ったまま横断しても違反にはなりませんが、現実的にはそういう場面がないだけなのよね。

 

本当に不思議です。
歩行者妨害したから違反だろ!というならわかりますが、乗ったままだから違反だろ!というのは「そのようなルールはない」。
警察庁の資料や国会議事録、判例などから明らか。

コメント

  1. upmoon より:

    押し歩きサボったバイクが横断歩道走って横断右折するのは偶にみますね

    あと、角地に交番がある所なのですがパトカーが右折して横断歩道通行して交番駐車場にはいったのは見たことありますw

    転回の時に横断歩道通行する車両はわりとみるかも?

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      「車両は横断歩道通行禁止」という誤報が流れる度に自転車が巻き込まれて非難されるので、なんとかならないかと思ってます。
      転回も確かにありますね。
      そろそろこの誤報ネタは勘弁して欲しいのですが、記事を書いた人を見たら、…と思いました。
      以前イチャモンつけてきた方なので。

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