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「自転車道の通行義務」と青切符の話。自転車道を通行しなかった場合には通行区分違反で青切符!?

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以前から何度も書いていますが、道路交通法上の「自転車道」という最大のトラップの話。
普通自転車は、自転車道がある道路では自転車道を通行しなければならない義務がある。

(自転車道の通行区分)
第六十三条の三 車体の大きさ及び構造が内閣府令で定める基準に適合する自転車で、他の車両を牽けん引していないもの(以下この節において「普通自転車」という。)は、自転車道が設けられている道路においては、自転車道以外の車道を横断する場合及び道路の状況その他の事情によりやむを得ない場合を除き、自転車道を通行しなければならない

「道路の状況その他の事情によりやむを得ない場合」というのは、道路工事で自転車道の通行ができないとか、陥没や水没など物理的に通行できない場合を意味します。

 

さて、改正道路交通法では自転車の違反に対し青切符を適用するとなっていますが、理屈の上では自転車道があるのに車道を通行すると通行区分違反が成立する。

いろんな人
いろんな人
自転車道があるのに車道を通行すると違反!
青切符!

心配する人も多いのかな。

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道路交通法上の「自転車道」の問題点

これは何度も書いていますが、

自転車は自転車道走れ問題と、法律上の不備。
以前からこれについては度々問題提起してますが、 これの何が問題になるのでしょうか? 自転車道であるかはわからない 普通自転車は自転車道がある場合には、自転車道を通行する義務がありますが(63条の3)、道路交通法上、自転車道については「標識」...

道路交通法上の自転車道とは、標識が必須要件ではない。

三の三 自転車道 自転車の通行の用に供するため縁石線又は柵その他これに類する工作物によつて区画された車道の部分をいう。

要件は「縁石や工作物で区画しているか?」だけです。
そして「車道の部分」についても、二種類の解釈が成り立つ。

①「車道の部分」だから、車道を自転車道と車道に区別する必要がある(執務資料道路交通法解説)。
②歩道を切り取って車道にしてはいけない法律はないのだから、歩道の中を工作物で区切っても車道を作ることは可能。なので道路交通法の自転車道になる。

②は「最新道路交通法事典」(東京地方検察庁交通部研究会、1974年)、「逐条道路交通法」(交通法令研究会、警察時報社、昭和47年)等。

 

実例を挙げます。

①国道16号相模原

誰がどう見ても「歩道の中」にありますが、管轄の相模原署では道路交通法上の自転車道(2条1項3号の3)と解釈し、普通自転車は通行義務があるとする。

 

②国道357号金沢区

誰がどう見ても歩道の中にありますが、管轄の金沢署では道路交通法上の自転車道とはみなしておらず、車道を通行する自転車がいても注意指導していない。

この自転車道は事実上車道から進入できない上、道路片側にしかない。
自転車道の通行義務と自転車道の道路標識について。意外とややこしい。
自転車道関連の話は何度も書いていますが、道路に自転車道がある場合、自転車は自転車道の通行義務があります。 (自転車道の通行区分) 第六十三条の三 車体の大きさ及び構造が内閣府令で定める基準に適合する自転車で、他の車両を牽けん引していないもの...

 

③羽田空港近くの環八

誰がどう見ても歩道の中にある自転車道ですが、管轄の東京空港署によると道路交通法上の自転車道(2条1項3号の3)なので普通自転車は通行義務があるとする。

 

なお、車道を普通に走っていると、初見では自転車道の存在に気がつかない可能性大。

羽田空港近くの環八、自転車道と通行義務。
こちらの関係して。 羽田空港近くの環八の「歩道の中」にある自転車道ですが、 実際のところ「通行義務」があるの?と質問を頂いたので管轄署に聞いてみました。 羽田空港近くの環八の自転車道と通行義務 ざっくり言いますとこんな感じです。 ・道路交通...

 

④多摩川スカイブリッジ

歩道、車道から分離された自転車道で、自転車一方通行の標識があり、車道には自転車通行禁止の標識もあるので自転車が多摩川スカイブリッジを通行する際には自転車道以外は通行できません。

 

車道に「自転車通行禁止」が書いてあるので分かりやすい。

 

まとめるとこうなる。

16号相模原 357号金沢区 環八羽田 多摩川スカイブリッジ
自転車道の標識 あり あり あり あり
通行義務 あり なし あり あり
見た目 歩道の中 歩道の中 歩道の中 自転車道
車道からの視認 分かりにくい わからない 分かりにくい 分かりやすい
車道の通行禁止規制標識 なし なし なし あり

車道を通行している自転車が初見で自転車道の存在に気づけるのか?という疑問しかない。

しかし通行区分違反は成立する。

いろんな人
いろんな人
はいそこのチャリ。
自転車道があるのに車道を通行したから青切符!
管理人
管理人
えっ!?
気づかないし分かりにくい…

こういうケースに青切符の対象になるのか?という話です。

ノープロブレム

自転車への青切符導入について過剰に反応する人もいますが、悪意がなく気がついたら違反に「なっていた」みたいなのは青切符の対象ではなく注意指導です。

実効性のある指導警告

運転に免許を必要としない自転車利用者に対して交通ルールを認識させる機会でもあることから、違反者自らの違反行為の危険性や交通ルールを遵守することの重要性について理解できるよう実効性のある指導警告を行う。

取り締まりの推進

警察官の警告に従わずに違反行為を継続したときや、違反行為により通行車両や歩行者に具体的危険を生じさせたときなどには、積極的に取締りを行う。

https://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku/bicycle/kentokai/04/chuukanhoukokusyo-honbun.pdf

国家公安委員会委員長記者会見要旨
令和5年12月26日(火)11:02~11:09

 

問   自転車運転の青切符を盛り込んだ報告書が国家公安委員にも報告されたと思います。そこでお伺いしたいのは今後の教育の問題です。特定小型原付でも具体的な教育があまりなされている様子がなくて、今後、警察庁だけではなくて文科省とか総務省とも連携しなければならないと思います。閣僚としてどのように働きかけるおつもりかお願いします。

答  まずご指摘の自転車につきましては、近年、対歩行者との事故が増加傾向にあるとこういうふうにまず認識をしております。そのことを踏まえまして、警察庁においては、本年の8月以降、有識者検討会を開催してきたところでございます。お尋ねのとおり、このたび、有識者検討会においては、安全教育、違反の処理、交通規制の3点に関して、今後の取組の方向性について提言をする中間報告書が取りまとめられ、提言いただいたところでございます。
このうち、交通安全教育につきましては、官民の知見により、それぞれの年齢層、ライフステージに応じた安全教育に係るガイドラインの策定をいたしまして、安全教育の質の担保をすることが提案されているところでございます。これを実現するためには、教育現場や自治体との連携が非常に重要であるため、関係省庁に対して必要な働き掛けを行っていくよう、警察庁を指導してまいりたいと考えております。
そのようにしっかりと連携をいたしまして、やってまいりたいと思っておりますが、違反の処理につきましては、自転車利用者による交通違反を交通反則通告制度の対象とすることが提言をされておりますが、制度の運用に当たっては、指導警告をまず原則といたしますこれに従わないなどの特に悪質、あるいは危険な違反に限っては青切符による取締りを行うことにより、目的である違反者の行動改善を促すこと、こういった取組をしっかりとやってまいりたいと考えております。

問   取締りについては、まず切符を切るということではないということですね。

答  申し上げたとおり、まずはやはり指導警告これを原則といたしておりますので、報道等では即青切符というイメージが残っておりますが、やはり交通ルールを守っていただき、結果的に事故が起こらないことが私どもの目的でございますから、その点については、申し上げたとおりでございます。

国家公安委員会委員長記者会見要旨

ぶっちゃけた話、どれが「通行義務」がある自転車道なのかは法律上明らかではないし、管轄署が「道路交通法上の」自転車道と考えているか次第。

 

ちなみに以前、環八の自転車道について管轄署の方とぶっちゃけトークをしました。
要は法令と構造がミスマッチしている点をどう考えているのか、と。

「車道の部分」(2条1項3号の3)と定義しながら、誰が見ても歩道の中に作るのはどうなん?と聞いたのですが、構造と法令が合致してないことを認めるしかないし、だから取締りではなくせいぜい注意指導になると。

 

なので自転車道の標識があるときに通行しておいたほうが無難ですが、気がつかなかった場合にまで青切符を切ることはあり得ないでしょう。

 

そもそも、なぜに道路交通法上の自転車道の定義に標識を要件にしなかったのか不思議ですが、逆にいえば標識がなくても道路交通法上は自転車道になる。
しまいには自転車道の偽標識まで発掘されてますが、

似て非なる「自転車道」。最近は偽標識すらあるのか?
道路交通法では、普通自転車が道路を通行する際には「自転車道」があるときには自転車道を通行する義務がありますが(63条の3)、 これは道路交通法上の自転車道です。 これは道路交通法上の自転車道ですかね? よーく見てくださいよ。 なんか微妙に違...

ホンモノの標識

ニセモノの標識

人が乗っているw

 

しかし道路交通法上の自転車道には標識が必須要件ではないため、理屈の上ではホンモノ標識があるけど自転車道ではない、ニセモノ標識だけど自転車道という可能性すらあります。

 

凄い国ですよね笑。
なぜこの国の自転車ルールがこれほど難解なのかはわかりませんが、どちらにせよ悪質な違反ではないのであまり気にしないほうが良さそうです。

 

なお、普通自転車は横幅が60センチまでなので、普通自転車⇔非普通自転車のクラスチェンジが可能です。

ミラーを出っ張らせて非普通自転車に改造した場合には自転車道の通行義務は無くなります。
そこまでする理由はない気がするけど、普通自転車⇔非普通自転車は簡単にクラスチェンジ可能。

 

自転車道の件は、特定小型原付が登場する前に解決しなきゃダメだったのよ。
特定小型原付の場合、自転車道なのか歩道なのかでモードが違うのだから。

自転車道 歩道
時速20キロモード可 時速6キロモードのみ

大阪の御堂筋についても「自転車道」と勘違いしている人が多いけど、これは歩道の「普通自転車通行指定部分」。

なぜ「歩道の普通自転車通行指定部分」を「自転車道」と呼びたがるのか?
大阪の御堂筋の歩道が拡張されて自転車通行空間ができたという話は多々耳にしますが、以前も書いたように、 なぜ「自転車道」と呼びたがるのか不思議です。 「歩道の普通自転車通行指定部分」と「自転車道」の違い 両者は全く違います。 ○歩道の普通自転...

特定小型原付が自転車道と勘違いして歩道通行して検挙されている事例をしばしば見かけますが、トラップでしかない。
おかしな自転車道や自転車レーンが乱立する背景には法律上の不備や分かりにくさがあるし、おかしな自転車道や自転車レーンが作られた結果、自転車ユーザーは混乱する。
だからまず法律を分かりやすくしないと話にならないのですが…

 

そういう理由から法律にこだわって問題点をあぶり出さないと構造が変わらないのよね。

 


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