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自転車が「重過失致死罪」で罰金70万。

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昨年、自転車に乗った人が歩行者をはねた事故がありました。
重過失致死罪の容疑で逮捕された事件。

歩道を通行していた自転車が歩行者に衝突し、重過失致死で逮捕。
歩道を通行して坂を下り、歩行者に衝突した死亡事故のようですが… 7日朝早く、米沢市の歩道で59歳の男性が自転車にはねられ死亡した事故で、警察は自転車に乗っていた31歳の会社員の男を重過失致死の疑いで逮捕しました。 逮捕されたのは、米沢市金池...

7日朝早く、米沢市の歩道で59歳の男性が自転車にはねられ死亡した事故で、警察は自転車に乗っていた31歳の会社員の男を重過失致死の疑いで逮捕しました。

 

逮捕されたのは、米沢市金池の会社員、容疑者(31)です。

 

容疑者は7日午前4時半ごろ、米沢市花沢町の陸橋の下り坂の歩道で、近くに住む団体職員のさん(59)を自転車ではねて死亡させたとして重過失致死の疑いが持たれています。

 

自転車にはねられ男性死亡 自転車の男 重過失致死容疑で逮捕|NHK 山形県のニュース
【NHK】7日朝早く、米沢市の歩道で59歳の男性が自転車にはねられ死亡した事故で、警察は自転車に乗っていた31歳の会社員の男を重過失致死の疑いで逮捕…

警察は、捜査の結果、容疑者が十分な注意を払わず事故を引き起こしたとみて、重過失致死の疑いでの逮捕に踏み切った。自転車の人身事故で逮捕者が出るのは県内で初めて。

事故があったのは、JR奥羽線にかかる跨線橋の西側で、容疑者は自転車が通行できる歩道をライトを点灯した状態で下っていた。
また現場は側道との合流地点となっていて、自転車の一時停止を促す看板が設置されていた。

自転車の人身事故で県内初の逮捕・歩道を走る自転車と歩行者が衝突し男性死亡 山形・米沢市(さくらんぼテレビ) - Yahoo!ニュース
7日未明、米沢市で自転車を運転し、衝突した歩行者を死亡させたとして、31歳の男が重過失致死の疑いで逮捕された。自転車の人身事故で逮捕者が出るのは県内初。 逮捕されたのは、米沢市金池の会社員・大友大

これについて、米沢簡裁は重過失致死罪で罰金70万の略式命令とのこと。

自転車の人身事故で逮捕者が出るのは県内で初めてで、起訴状によると、31歳の男が運転していた自転車は時速35キロのスピードが出ていたという。

この事故で検察は、2月22日、31歳の男を「重過失致死」の罪で米沢簡易裁判所へ略式命令を請求した。
この請求を受けて米沢簡易裁判所は3月4日、31歳の男に対し罰金70万円の略式命令を出している。

自転車時速35キロで歩行者と衝突・死亡…31歳の男に罰金70万円の略式命令 山形・米沢市(さくらんぼテレビ) - Yahoo!ニュース
2023年11月、米沢市で自転車を運転していた男が歩行者と衝突して死亡させた事件で、米沢簡易裁判所は3月4日、罰金70万円の略式命令を出した。 2023年11月、米沢市花沢町の県道を31歳の男が自

昨年の報道からすると、被告人はこの下り坂を下っていたものと思われますが、

「歩道」なので徐行義務がある。
徐行義務を怠って時速35キロで歩道を通行し、歩行者に衝突したので重過失を適用したのかと思いますが、下り坂ってついついスピードが出やすいので本当に注意しないとダメですね。
なお「重過失」とは過失が重大なことを意味し、結果の重大性とは関係がありません。

刑法209条、210条が通常の過失により死傷の結果を発生させた場合の規定であるのに対し、同法211条後段は重大な過失により右と同じ死傷の結果を発生させた場合に前2条に比し刑を加重する規定であり、右にいう重大な過失とは、注意義務違反の程度が著しい場合、すなわち、わずかな注意を払うことにより結果の発生を容易に回避しえたのに、これを怠つて結果を発生させた場合をいい、その要件として、発生した結果が重大であることあるいは結果の発生すべき可能性が大であつたことは必ずしも必要としないと解するのが相当である。

 

東京高裁 昭和57年8月10日

歩道で理解しがたいスピードを出して事故った判例をみかけますが、例えば高知地裁 平成29年10月26日判決は自転車が歩道で時速44キロ出していた。
重過失致死罪で有罪、民事責任は約9400万円。
どうやったら歩道でそんなスピードを出せるのか不思議なんですが、これもそうか。

歩道を通行する自転車と、路外に出るために左折するクルマ。
このような事故は悲しいところですが、 県道を走っていた車がこちらの駐車場に入ろうと左折したところ走ってきた自転車と衝突したということです 要は歩道通行自転車と、路外に出るために左折したクルマが歩道上で衝突した事故になります。 一時停止 歩道...

時速39.6キロで歩道を通行し、路外から歩道を横切り車道に出ようとしたクルマと衝突。
クルマの運転者は過失運転致傷罪で有罪になってますが、そもそも歩道を時速39.6キロってビックリします。

この判例を取り上げたらなぜか炎上したのですが、これについては両者ともに違反があり、過失がある事例。
この判例については何度も取り上げているので割愛しますが、歩道を横切る際の注意義務ってかなり厳しく見られて過失認定されるので、参考に。
まあ、爆走した自転車がどうなんだ?というのも正論です。
たまたま歩行者飛び出てきたなら、自転車は被害者ではなく加害者ですから…

 

歩道で事故を起こせば当然のように重過失になるし、事故を回避できなかった原因のほとんどはスピードもしくは前方不注視。
歩道を走る際には徐行義務があることはお忘れなく。

 

罰金70万とのことですが、上で挙げた「歩道で39.6キロ対クルマ」の事故については、過失運転致傷罪で罰金40万(広島高裁 令和3年9月16日)。

 

ちなみに歩道での徐行義務の目安は、時速6~8キロとされ、特定小型原付は歩道通行時には時速6キロモードにする義務がありますが、特定小型原付もモードを切り替えないまま爆走しているのが現状…

コメント

  1. 地元民 より:

    地元の人間からの視点ですが高架橋がかなりの斜度で
    視界の左側の見通しもかなり悪く歩行者と自転車の動線の分離も全くしてないので
    歩道の徐行を知らない自転車乗りなら事故を起こしやすい構図です
    事故のニュースを聞いても起こるべきして起こったという印象しかなかったです
    とはいえ自転車側の過失が重いのは言うまでもなくですね

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      どうしてもスピードが出やすい構造なのはわかりますが、ブラインドなのにスピード出せば…どうなるかはわかりそうな気がしますよね。
      残念な事故としか言いようがないです。

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