PVアクセスランキング にほんブログ村 当サイトはAmazonアソシエイト等各種アフィリエイトプログラムに参加しています。
スポンサーリンク

歩道上に駐停車するクルマ…そして疑似自転車道。

blog
スポンサーリンク

なんでこんなところに駐停車するのか意味がわかりません。

そして問題なのは、これ、道路交通法上は自転車道とは解釈できません
理由はこれ。

三の三 自転車道 自転車の通行の用に供するため縁石線又は柵その他これに類する工作物によつて区画された車道の部分をいう。

道路交通法上の自転車道は、縁石や柵など「工作物」で区画することが条件。
白線分離では自転車道の要件を満たさないという意味不明な状況だし、そもそも道路交通法上の自転車道は標識が必須要件ではないという…

 

法律と構造を一致させないと、問題が起きたときに揉めるだけなのよ。
仮にこの「疑似自転車道」で自転車と歩行者が衝突した場合、こうなる。

 

・自転車道とみなす→歩行者が通行区分違反
・歩道とみなす→自転車通行可「ここまで」の標識がある以上、自転車が通行区分違反と言われかねない

 

事故らないように注意するのは当然とはいえ、真逆の話になって揉めるだけ。
作りかけなのかな。

 

ちなみに駐停車は「車道の左側端」(17条4項、47条)です。
自転車道は「車道の部分」とありますが、16条4項、17条3項から自転車道を除いた車道の左側端と解釈するので、どのみち駐停車違反になりますが…
なんで法律と構造を一致させないのか、よくわからない。

 

以前取り上げたこれにしても管轄署は自転車道とはみなさないと言ってましたが、

自転車道の通行義務と自転車道の道路標識について。意外とややこしい。
自転車道関連の話は何度も書いていますが、道路に自転車道がある場合、自転車は自転車道の通行義務があります。 (自転車道の通行区分) 第六十三条の三 車体の大きさ及び構造が内閣府令で定める基準に適合する自転車で、他の車両を牽けん引していないもの...

仮に車道で事故が起きたときに、相手から「自転車道があるのに車道通行したから通行区分違反だろ」と主張されると、かなりややこしい。
警察の判断は裁判所に影響しませんし、かといってここの自転車道は車道から入ろうにも入れない。

国道357号は、標識があり、柵で区画されているわりには道路交通法上は自転車道とはみなさないと…

 

冒頭の駐停車しているエリアについては、テキトーなものを作ってなにをしたいのか…
さっさと工作物で区画したほうがいい。


コメント

タイトルとURLをコピーしました