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警察庁が減速接近調査を公開。横断歩道事故において減速していたクルマは一割未満。

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春のパン祭…ではなく春の全国交通安全運動を前に、警察庁がやっと本腰を上げたのかもしれません。

 

以前からJAFの横断歩道一時停止率調査は事故件数と相関性がないことを指摘していますが、

JAFの横断歩道調査は、事故防止と関係するのか?
毎年のようにJAFが横断歩道での一時停止率を発表しています。 長野県が毎回のように1位になりますが、じゃあ長野県は横断歩行者妨害による事故が少ないのか?という話になりますよね。 それについて見ていきます。 長野県と新潟県の比較 比較的人口が...

同じくらいの人口の県で比較しても、一時停止率と事故件数に相関性が見られない。

長野県 新潟県
人口(R4年8月) 2,007,347 2,129,722
一時停止率(R5) 84.4% 23.2%
一時停止率(R4) 82.9% 25.7%
歩行者妨害事故(死亡者) 246(2) 204(2)

この原因としては、JAFの調査対象に問題があり、減速接近率調査に切り替えるべきと指摘してきました。
で、警察庁が横断歩道事故での減速について調査結果を公表しています。

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横断歩道事故の速度

こちらから引用します。

https://www.npa.go.jp/news/release/2024/R6harunoundou_koutsuujikobunseki.pdf

問題はこれ。

(注)危険認知速度とは、運転者が相手方歩行者を認め、危険を認知した時点の速度をいう。なお、運転者が危険を認知せずに事故に至った場合は、事故直前の速度である。

警察庁では危険認知速度と表現していますが、運転者が歩行者の存在に気がついて危険認知した際の速度。

速度 件数 割合
71キロ以上 5 0.2%
61~70キロ 29 1.1%
51~60キロ 141 5.4%
41~50キロ 519 19.8%
31~40キロ 1037 39.5%
21~30キロ 569 21.7%
11~20キロ 246 9.4%
1~10キロ 78 3.0%
2627

21~50キロあたりが多い。
なお、摩擦係数0.7、空走時間0.75sで計算した場合の停止距離はこうなります。

20キロ 50キロ 70キロ
6.42m 24.48m 42.14m

横断歩道に50キロで接近すれば、そりゃ事故を回避できるわけもない。
以前から「一時停止率調査」を「減速接近率調査」に変えたほうがよいのでは?と書いてますが、警察庁の資料には「信号機のない横断歩道における事故のうち、自動車が横断歩道手前で減速したケースは1割未満」とある。

 

つまり警察庁がいうところの「横断歩道手前で減速したケース」とは「1~10キロ(3.0%)」を指してます。
「11~20キロ(9.4%)」を足すと1割を越えてしまうので、警察庁的には減速接近義務履行を10キロ以下と捉えているのか?

 

いや、こっちのパーセンテージから「1割未満」と表現しているのか?(たぶんこっちの話です)

 

もちろん、減速接近の度合いについては横断歩道の見通しに左右されますが、「1~10キロ(3.0%)」は極端に事故件数が下がる。

減速接近義務の意義

減速接近義務は38条1項前段になります。

(横断歩道等における歩行者等の優先)
第三十八条 車両等は、横断歩道に接近する場合には、当該横断歩道を通過する際に当該横断歩道によりその進路の前方を横断しようとする歩行者がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない

減速接近の意義について説示した判例はいくつかあります。

 

○東京高裁 昭和46年5月31日

車両等の運転者はどのような状況があれば右の速度調節義務を負うものであろうか。それは、その際の道路およびその周辺ないし車両通行の状況、道路付近にいる歩行者の状況等により具体的、個々的に考えられるべきものであるけれども、一般的にいうならば、交通整理の行なわれていない横断歩道においては歩行者は強い優先権を有し、たとえ車両等がその横断歩道に近づいてきていてもこれを横断して差支えないものであり、これを車両等の運転者の側からみれば、一時停止しなければならぬ状況の発生をあらかじめ明確に予知することは困難な関係にあるわけであるから、車両等の運転者としては、一時停止を必要とする状況の発生がいやしくも予想されうる状態のもとにおいては、その状況がいつ発生するかわからないことを念頭に置いてこれに備え速度を調節すべきであり、いいかえるならば、速度調節を必要としないのは、そのような状況発生の蓋然性が認められない場合すなわち自車が横断歩道の手前に接近した際にその横断歩道の進路左側部分を横断し、又は横断しようとする歩行者のないであろうことが明らかな場合に限るというべきである。このことは、横断歩道直前における一時停止義務の場合とを区別して考うべきであつて、右の一時停止義務は歩行者が現に「横断し、又は横断しようとしているとき」に発生すると解すべきこと道路交通法38条1項の規定上明らかであるのに対し(検察官の控訴趣意中に、横断歩行者の有無が明確でない場合にも一時停止義務があると主張する部分があるが、この点は採用しがたい。)、この速度調節義務は事前のことであり将来発生するかもしれない状況に対処するためのものであるから、その状況の発生しないであろうことが明確な場合に限つてその義務がないとされるのである。

 

東京高裁 昭和46年5月31日

○東京高裁 平成22年5月25日

進行道路の制限速度が時速約40キロメートルであることや本件交差点に横断歩道が設置されていることを以前から知っていたものの、交通が閑散であったので気を許し、ぼんやりと遠方を見ており、前方左右を十分に確認しないまま時速約55キロメートルで進行した、というのである。進路前方を横断歩道により横断しようとする歩行者がないことを確認していた訳ではないから、道路交通法38条1項により、横断歩道手前にある停止線の直前で停止することができるような速度で進行するべき義務があったことは明らかである。結果的に、たまたま横断歩道の周辺に歩行者がいなかったからといって、遡って前記義務を免れるものではない

 

東京高裁 平成22年5月25日

○大阪高裁 昭和56年11月24日

道路交通法38条1項に規定する「横断歩道の直前で停止することができるような速度で進行しなければならない。」との注意義務は、急制動等の非常措置をとつてでも横断歩道の手前で停止することさえできる速度であればよいというようなものではなく、不測の事故を惹起するおそれのあるような急制動を講ずるまでもなく安全に停止し得るようあらかじめ十分に減速徐行することをも要するとする趣旨のものであり、したがつて、時速25キロメートルでは11m以上手前で制動すれば横断歩道上の歩行者との衝突が回避し得るからといつて右の速度で進行したことをもつて右の注意義務を尽したことにはならない、と主張する。

(中略)

横断歩道直前で直ちに停止できるような速度に減速する義務は、いわゆる急制動で停止できる限度までの減速でよいという趣旨ではなくもつと安全・確実に停止できるような速度にまで減速すべき義務をいつていることは所論のとおりである。

 

大阪高裁 昭和56年11月24日

○東京高裁 昭和42年2月10日

本件交通事故現場は前記のとおり交通整理の行われていない交差点で左右の見通しのきかないところであるから、道路交通法42条により徐行すべきことももとよりであるが、この点は公訴事実に鑑み論外とするも、この交差点の東側に接して横断歩道が設けられてある以上、歩行者がこの横断歩道によって被告人の進路前方を横切ることは当然予測すべき事柄に属し、更に対向自動車が連続して渋滞停車しその一部が横断歩道にもかかっていたという特殊な状況に加えて、それらの車両の間に完全に姿を没する程小柄な児童が、車両の間から小走りで突如現われたという状況のもとにおいても、一方において、道路交通法13条1項は歩行者に対し、車両等の直前又は直後で横断するという極めて危険発生の虞が多い横断歩道すら、横断歩道による限りは容認しているのに対し、他方において、運転者には道路交通法71条3号により、右歩行者のために横断歩道の直前で一時停止しかつその通行を妨げないようにすべきことになっているのであるから、たとえ歩行者が渋滞車両の間から飛び出して来たとしても、そしてそれが実際に往々にしてあり得ることであろうと或は偶然稀有のことであろうと、運転者にはそのような歩行者の通行を妨げないように横断歩道の直前で直ちに一時停止できるような方法と速度で運転する注意義務が要請されるといわざるをえず、もとより右の如き渋滞車両の間隙から突然に飛び出すような歩行者の横断方法が不注意として咎められることのあるのはいうまでもないが、歩行者に責められるべき過失があることを故に、運転者に右注意義務が免ぜられるものでないことは勿論である。
しからば、被告人は本件横断歩道を通過する際に、右側に渋滞して停車していた自動車の間から横断歩道によって突然にでも被告人の進路前方に現われるやもはかり難い歩行者のありうることを思に致して前方左右を注視すると共に、かかる場合に備えて横断歩道の直前において一時停止することができる程度に減速徐行すべき注意義務があることは多言を要しないところであって、原判決がこのような最徐行を義務付けることは過当であるとしたのは、判決に影響を及ぼすこと明らかな根本的且つ重大な事実誤認であって、この点において既に論旨は理由があり原判決は破棄を免れない。

 

昭和42年2月10日 東京高裁

警察庁がついに減速接近義務について取締りするように指示したとも取れますが、たぶん、現場の警察官が取締りしやすいように警察庁から具体的指針を示したほうがいいと思う。
横断歩道ごとに減速接近の度合いは違うとはいえ、減速していれば事故はだいぶ減るはずなので。

 


コメント

  1. 元MTB乗り より:

    まあ、ロードバイクで走ってて、横断歩道で20kmまで減速したら、喜々として追い抜かれますからね(30km制限の道路を30km強で走ってた時)。もう、自転車を追い抜くことしか考えてないですね。

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      現実世界はそんな感じですよね。
      スピード緩めれば解決する話なのですが…

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