見えにくいのか、見逃したのかはわかりませんが…
30日午前11時40分ごろ、横浜市中区本牧ふ頭の横浜港シンボルタワーの駐車場内で、藤沢市辻堂東海岸1丁目、無職の男性(78)が自転車で転倒した。男性は頭などを強く打ち、搬送先の病院で死亡が確認された。山手署が事故原因を調べている。
署によると、男性は友人2人とサイクリングをしていた。中区錦町方面から横浜港シンボルタワーに向かってロードバイクと呼ばれる自転車を走らせていたところ、駐車場内で車両の進入を防ぐために設置されていたチェーンに気づかず引っかかり、転倒したとみられる。男性はヘルメットを着用していた。
横浜でサイクリング中に男性転倒、頭など打ち死亡 チェーンに引っかかったか(カナロコ by 神奈川新聞) - Yahoo!ニュース30日午前11時40分ごろ、横浜市中区本牧ふ頭の横浜港シンボルタワーの駐車場内で、藤沢市辻堂東海岸1丁目、無職の男性(78)が自転車で転倒した。男性は頭などを強く打ち、搬送先の病院で死亡が確認され
ご冥福を。
チェーンを見逃すのか?というと、太陽の位置次第ではありうるのでなんとも言いがたい事故ですが、気をつけてとしか言いようがないのよね。
ある意味ではこれとも通じる部分がありますが、
犬のリードを見落とした結果起きた事故ですが、時速20キロから減速中でも見逃す。
警察官が行った実験でも視認することが困難と評価されてますが、今回のチェーンについては犬のリードよりは太いと思うし、見落としなのか視認困難なのかはわかりません。
「気をつけよう」としか言いようがないけど、なんか切ない事故ですね。
テキトーに画像を探してみました(事故現場とは無関係なチェーンの画像)。
角度や光の具合によっては分かりにくい場合もある…かな。
ちなみに歩いていてチェーンに気がつかずに転倒した実績を持つ私からすると、わからないことはありえる。
ちょっと前にあった犬のリードの件もそうですが、結局は「犬のリードが存在する可能性」とか「チェーンが存在する可能性」を知っておくしかない。
だって裁判所が認定したのはこれですよ。
実況見分が行われ、本件現場において、自転車走行時及び停止時の本件リードの視認可能性を確認するために、被告車と同等の大きさの自転車を時速20キロないし25キロの速度で走行させて本件リードの視認状況が確認された。
警察官は、本件リードの存在を認識しない前提で、3度にわたり、通常の状態で前方を注視しながら自転車を走行させる実験を実施したが、本件リードを張った状態及び緩ませた状態のいずれにおいても、本件リードを発見することは困難であった。一方、警察官が、本件リードの存在に注意しながら時速約20キロで自転車を走行させた時には、本件リードを約9m手前で視認可能であった。
犬が視認できなくても「リードを持っている可能性」を知っていれば視認できた…という判断ですが、自転車側が注意できるとしたら目に見える範囲以外の可能性も頭に入れておくしかない。
今回の事故におけるチェーンについてはどうだったのかわかりませんが…
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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